遺産相続の際、遺言書があればそれに従って遺産を分割するのが原則ですが、遺言書がない場合、あるいは遺言書があっても遺言書に記載されていない遺産がある場合には、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議の際には、無用なトラブルを避けるためにも、具体的な遺産分割の方法を知っておく必要があります。
ここでは、遺産相続の際の「遺産分割の方法」についてご紹介します。
方法その1:現物分割
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、遺産をそのまま各相続人に割り当てていくという方法です。
例えば「預金は妻に」「不動産は長男に」「現金と自動車は次男に」などというように分けることができれば、最も単純で分かりやすく、手続も簡単に行えますが、この場合、公平か否かをひと目で判断できないという難点があります。相続人同士の強い信頼関係と譲り合いの気持ちが必要です。
不動産の場合、公平性を重視して、土地であれば分筆、建物であれば区分して各相続人が取得するということも考えられますが、この場合、土地については地積測量図、建物については建物図面及び各階平面図を用いて取得部分を特定する必要があります。また、建築関係の法令等の確認も必要となります。
方法その2:代償分割
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を越える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させるという方法です。例えば、相続人の1人が不動産を全部取得する代わりに、他の相続人に対して、各自の法定相続分に相当する金銭(代償金)を支払うという方法です。
現物分割が不可能な場合、現物分割をすると遺産の価値が損なわれてしまう場合、特定の相続人に特定の遺産を取得させる必要がある場合などに有用な分割方法です。
但し、代償分割の対象となる財産の評価をいくらと見るのかによって、支払うべき代償金の額が変わってきますので、この点で争いになることがあります。また、代償金が多額になると、そもそも高額な代償金を準備できるか否かという資力の問題も出てきます。
方法その3:換価分割
換価分割とは、不動産や株式といった遺産を売却等で換金した後に、それを分配するという方法です。
遺産を換金してしまうことで価値が明確になりますので、現物分割による不公平感や代償分割による財産の評価の問題は解消されますが、遺産に思い入れがある場合には、それを手放さなければならないという難点があります。また、常時価格が変動する株式などは、売却の時期についてもきちんと合意しておく必要があります。
方法その4:共有分割
共有分割とは、遺産の一部、遺産の全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。ある意味公平な分割方法ですが、将来的に共有状態を解消するには、改めて共有物分割請求をする必要がありますので、問題解決を先送りしているだけという感が否めません。因みに、家庭裁判所の審判では「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の順に検討することになっており、共有分割は限定的な場合にしか認められません。
遺産分割には、以上にご紹介した4つの方法があります。これらの枠組みの中で、更に具体的にどのように分割するのかを相続人同士で話し合うことになります。相続人同士の話合いで解決できない場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。