【相続】相続人を確定する手順は?

遺産分割協議は相続の資格がある人すべてが含まれた状態でおこなわれなければなりません。相続人(相続の資格がある人)が一人でも遺産分割協議に含まれていなければ、その遺産分割協議は無効になりますし、逆に遺産分割協議に相続人ではない人が含まれていても無効になります。そのため、遺産分割協議をする際には、事前にきちんと相続人の確定をする必要があるのです。
ここでは、相続人を確定するための方法や手順をご紹介します。

 

相続人調査をする方法

相続人を確定するには、何よりも相続人の調査が必要です。そのためには、被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本から、被相続人の出生についての記載がある除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本までさかのぼって調べていかなくてはなりません。現在の戸籍だけでは被相続人の婚姻歴や子どもの有無などが確認できないこともあり、婚外子などが存在する可能性もあるからです。

戸籍(除籍)謄本は、先ずは被相続人の本籍地の市区町村で交付を受けることになります。

 

戸籍調査の手順

では次に、戸籍調査の手順を紹介しましょう。
ここでは、Aさんという人物を例に紹介します。

①Aさんの本籍地の市区町村からAさんの戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。本籍地が不明の場合は、「住民票の除票」というものを「本籍地表示あり」という条件を付けて取り寄せ、本籍地を確認します。

②取り寄せた戸籍(除籍)謄本を調べ、もしもそこに「平成〇〇年〇月〇日千葉県佐倉市より転籍」などと記載があれば、転籍する以前の市区町村へ、戸籍謄本を請求します(この場合は佐倉市)。

③佐倉市から取り寄せた戸籍謄本に「平成〇〇年〇月改製」などとあれば、その戸籍謄本からでは改製前の内容が分からないので、更に改製原戸籍謄本を請求します。

④改製原戸籍謄本に「昭和〇〇年に千葉県市原市より転籍」などとあれば、今度はその市区町村(ここでは市原市)に戸籍謄本を請求します。

このように、戸籍調査をする際は、新しい物から古い物へさかのぼって調査するのがポイントです。

相続人の確定

被相続人Aさんの戸籍調査の過程で、Aさんの配偶者や子ども(Bさん・Cさん)が明らかになったら、今度はBさん・Cさんの戸籍謄本を取り寄せます。Bさん・CさんがそのままAさんの戸籍に一緒に入っていれば良いのですが、例えば結婚してAさんの戸籍から除籍となり別の戸籍に転籍している場合などは、転籍先の戸籍謄本を取り寄せます。このようにしてBさん・Cさんの現在の戸籍謄本まで辿りつきます。Bさん・Cさんが存命であれば、Aさんの配偶者とBさん・Cさんが相続人として確定します。
仮にBさんがAさんより先に亡くなっていた場合には、Bさんの子ども(Dさん)がAさんの代襲相続人として遺産分割協議に参加することになりますので、同様にDさんの現在の戸籍謄本に辿りつくまで戸籍謄本を取り寄せます。
仮にCさんがAさんの後で亡くなっていた場合には、CさんはAさんの相続人の資格を得た後に亡くなったことになりますので、Cさんの相続人を同様に調査し、Cさんの相続人(配偶者や子ども)がAさんの遺産分割協議に参加することになります。
このようにして、最終的にAさんの相続人を確定します。

なお、相続人の中に行方不明者(不在者)がいて、いくら調べても生存や行方が分からないといった場合もあります。その場合は、不在者の従来の住所地もしくは居所地の家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された「不在者財産管理人」に遺産分割協議に参加してもらうことになります。

 

以上が相続人を確定するための大まかな手順の流れになります。参考にしてください。

遺産相続はいろいろとトラブルが起きやすいものです。何かわからないことがある場合はすぐに専門家や専門機関に相談することをおすすめします。

 

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