【相続】内縁関係の夫や妻は、相続することはできないの?

「内縁の妻(夫)」と言ったら「愛人のようなもの」という認識をしている方がいるかもしれません。確かに内縁関係の妻や夫は法的には婚姻関係にある相手ではありませんが「愛人」と「内縁の妻(夫)」とでは、法的に保護を受けられる範囲がまったく異なります。婚姻関係にある人と比べれば保護を受けられる範囲は限定されますが「内縁の妻(夫)」であっても被相続人の遺産を受け取ることができる場合があります。

ここでは「内縁の妻(夫)」の法的な位置づけと、「内縁の妻(夫)」が被相続人の遺産を受け取ることができる場合についてご紹介します。

内縁の妻(夫)とは

「内縁の妻(夫)」(以下「内縁配偶者」といいます。)とは、「一緒に夫婦生活を送っているなど事実上婚姻の社会的実体はあるが、婚姻届が提出されておらず、法律上は配偶者として認められていない妻(夫)」のことをいいます。
法律上は婚姻関係が認められていないため、税金、保険、年金などに関して、結婚することで得られる優遇を受けることはできません。しかし、内縁配偶者も法律上「婚姻に準ずる関係」にあるとされ、法的保護を受けられるケースもいくつかあります。
ちなみに愛人は「一方もしくは両方が既婚者でありながら交際を続けること」と定義されます。いわゆる不倫関係であり、不倫関係に関しては法的な保護はありません。

内縁配偶者の権利義務

内縁配偶者には、法的に婚姻関係者と同等の権利義務が認められています。

・貞操の義務

・同居、協力、扶助義務(民法752条)

・婚姻費用分担義務(民法760条)

・日常家事債務の連帯責任(民法761条)

・夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(民法762条)

・財産分与(民法768条)

・不当な破棄への救済(慰謝料)

・第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係)

他方、内縁配偶者には認められないものとして、次のものがあります。

・氏の変更(民法750条)

・成年擬制(民法753条)

・子の嫡出性(民法772条)

・親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)

・姻族関係の発生

・相続権

内縁配偶者が、被相続人の遺産を受け取ることができる場合

内縁配偶者には相続権はありません。相続権がないということは、内縁配偶者は相続人にはなれないということです。
しかし、相続人にはなれませんが、内縁配偶者が被相続人の財産を取得できる場合があります。

・居住用建物の賃借権の承継

居住用の建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合には、被相続人の内縁配偶者(および事実上の養子)は、被相続人の借家権という財産を承継することができるので、そのまま借家に住み続けることができます(借地借家法36条)。
なお、相続人がいる場合には、借家権は相続人が相続することになりますが、判例上、内縁配偶者は相続人の借家権を援用して居住の権利を主張することが認められています。

 

・特別縁故者

特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」のことです。被相続人に相続人がいない場合には、所定の手続きを経て家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができるようになります。
具体的には、相続人不存在(相続人が相続放棄をしたなどで、相続人が一人もいない状況)による相続財産管理人選任の申立てをし、相続財産管理人による相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をすることになります。
家庭裁判所は、特別縁故者に対する財産分与の申立てがあると、相続財産管理人や家庭裁判所調査官の意見を踏まえた上で、特別縁故者に該当するか否か、該当するとして遺産の全部を分与すべきか、一部を分与すべきかを判断します。

・遺言書

被相続人の意思が尊重される遺言書は、遺産相続において大きな意味を持ちます。遺言書に自分の財産を内縁配偶者に遺贈することを書いておけば、内縁配偶者は、遺産を受け取ることができるようになります。

このように、内縁配偶者には婚姻関係者と同等の保護が与えられてはいますが、相続権はありません。そのため、自分が亡くなった後の内縁配偶者の保護を考えるならば、遺言書を作成しておくことが極めて重要です。

婚姻届を提出するかどうかは自由です。しかし、その際は自分が亡くなった後の内縁配偶者の生活にも思いを巡らせておいた方が良いでしょう。ここで紹介したことを参考にしてみてください。

 

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