- 痴漢で逮捕された…職場に知られたら解雇されるかもしれない!
- 暴行罪で逮捕された。職場にバレる前に釈放してほしい
- 万引きで逮捕された。会社に秘密にしたまま穏便に済ませたい
逮捕されたことを会社に知られると、解雇を始めとした懲戒処分が心配になるものです。秘密にしたまま解決するため、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.逮捕がバレると解雇されるのか?
会社員の方が逮捕されたとき、もっともおそろしいのが「解雇」や「会社へ知られること」ではないでしょうか?
確かに痴漢で逮捕されたなどと知られると、「解雇されるに違いない」と思ってしまうのも当然です。実際に会社員が逮捕されたら、解雇事由になるのでしょうか?
法律的には、逮捕されたからといって解雇できるものではありません。確かに「有罪判決が確定したときに懲戒解雇できる」と定めている会社が多いですが、少なくとも逮捕されただけでは有罪か無罪かもわかりません。有罪であっても軽微で私的な犯罪であれば、会社での勤務に影響を及ぼさないので解雇理由にならない可能性が高いです。
ただし、会社によってはそういった法律的なルールを無視して解雇してくることもあります。また解雇されないまでも、将来の昇進が不可能になったり社内で居心地が悪くなったりして、事実上の不利益が及ぶケースも多々あるものです。
そこで、逮捕されたときにはできるだけ会社へ知られないように、影響が及ばないように対応すべきです。
2.職場に秘密で解決する方法
逮捕が職場にバレるのを防ぎ秘密にしたまま解決するには、なるべく早く身柄を解放させることが最重要です。身柄拘束が長引くと会社も事情を聞いてきますし、無断欠勤が2週間程度になると懲戒解雇の理由になってしまうケースが多いからです。
そこで、逮捕されたら勾留しないように検察官に申し入れを行ったり勾留の効力を争ったりして在宅捜査が選択されるように促します。勾留された場合には、一刻も早く被害者と示談を成立させるなどして不起訴処分を目指します。会社には「状況が明らかになったら弁護士から報告します」などと伝えて処分を待ってもらう必要があります。
3.逮捕後の対応は弁護士にお任せ下さい
このように、逮捕された時には会社にバレないまま早期の身柄解放のための活動を行い、会社に対して適切な対応をとることが重要です。被疑者の家族だけでは充分な対応ができないので、専門の弁護士に任せるべきです。
刑事弁護に手慣れた弁護士であれば、被疑者や家族に対して適切なアドバイスをできますし、弁護士が代理人として会社に対応すれば、会社としてもいきなり解雇などの極端な処分をとらないものです。
万一逮捕されてしまったら職場での不利益処分を最小限にとどめるため、できるだけ早めに弁護士までご相談ください。