賃料滞納でお困りの不動産オーナー様へ

  • 賃借人が賃料を滞納し続けている……
  • 何度督促しても、家賃が未入金のままになっている
  • 法的な方法で、未払賃料を強制的に支払わせたい

賃料滞納でお困りの不動産オーナー様は、是非とも一度、ご相談下さい。

 

1.賃料回収の流れ

1-1.電話などで督促

一般的に、賃料を滞納されたらいきなり裁判をするのではなく、電話などで状況を確認し、督促するものです。普通郵便やポスト投函によって未払いになっていることを知らせ、支払いを促すのも1つの方法です。

相手がそれに応じて家賃を支払えば、大事にはなりません。

西千葉駅徒歩1分の法律事務所

1-2.内容証明郵便で督促

電話をしても相手が支払いに応じない場合には、内容証明郵便を使って未払賃料を支払うよう督促します。請求書には、このまま未払いが続くと賃貸借契約の解除も検討する必要があることを記載しておくと良いでしょう。

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1-3.賃貸借契約解除通知

賃料の未払い期間が3か月を超えたら、賃貸借契約の解除も検討すべきです。

解除通知も内容証明郵便で送付します。未払賃料の一括払いを求め、支払いが行われない場合には自動的に解除する旨通知します。

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1-4.少額訴訟あるいは通常訴訟

賃貸借契約を解除せず、未払い賃料のみの請求をしたい場合には、少額訴訟や通常訴訟の手続きで「未払い賃料請求訴訟」を起こします。

未払い賃料だけではなく、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めたい場合には、「未払い賃料、建物明渡請求訴訟」を申し立てます。

どちらの場合にも、判決が出たら裁判所が賃借人に未払い賃料の支払いを命じてくれます。

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1-5.強制執行(差押え)

判決が出ても賃借人が未払い賃料を支払わない場合には、相手の預貯金や給料、生命保険などの財産を差し押さえることにより、強制的に未払い賃料を回収できます。

 

2.賃料回収を弁護士に依頼するメリット

2-1.相手が真剣にとらえて支払いに応じやすくなる

家賃を回収しようとするとき、不動産オーナー様個人が自分で賃借人に請求しても、賃借人が軽く考えて無視したり支払いに応じなかったりすることが多いです。

弁護士が内容証明郵便を送付すると、賃借人も「裁判になるかもしれない」「本当に追い出されるかもしれない」と真剣に考えて支払いに応じてくるケースが多々あります。

 

2-2.煩雑な手続きを任せられる

滞納家賃を請求する際には、内容証明郵便の作成・発送や少額訴訟、通常訴訟、強制執行の申立など、いろいろと煩雑な手続きが必要になります。

弁護士に依頼すると、そうした手続きはすべて弁護士が行うので依頼者は何もせずに待っているだけでよく、労力を省けます。法人の場合、弁護士に法的対応を任せることにより、事業経営に専念できます。

 

2-3.精神的にも楽になる

賃料を滞納する賃借人との交渉は、非常にストレスの溜まるものですが、弁護士に依頼すると不動産オーナー様が直接賃借人に対応せずに済むので、精神的にも楽になります。

当事務所では、不動産オーナー様との提携関係(顧問契約)を随時進めております。不動産に長けた弁護士をお探しなら、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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