遺言書がない場合の遺産相続手続きの流れと方法

「遺産分割協議を進めたいのに、連絡を取りにくい相続人がいる」

「遺産分割協議でもめてしまいそうな予感がする」

「遺産分割協議が決裂した」

「調停でも解決できない場合にはどうしたら良いのか?」

相続が起こったときに遺言書がなかったら、相続人らが遺産分割協議を行って遺産を分け合う必要があります。

ところが遺産分割協議はトラブルになることが非常に多い手続きなので、注意が必要です。

今回は、遺言書がない場合の遺産相続手続きについて、解説します。

 

1.相続人調査をする

遺言書がない場合、まずはそのケースでどのような相続人がいるのか明らかにする必要があります。遺産の分け方を決める「遺産分割協議」には、相続人が全員参加しなければならないからです。

相続人調査の際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、自分たちが把握していない子どもなどの相続人がいないかを確認する必要があります。

 

2.相続財産調査をする

遺産分割協議の前提として、相続財産調査も行いましょう。つまり被相続人にどのような財産があるのかを調べます。

自宅に保管されている資料や郵便物の内容を調べたり、金融機関に照会したり自治体で固定資産税課税台帳を開示してもらったりして、各種の財産の存在や内容を明らかにしましょう。

 

3.遺産分割協議をする

相続人と相続財産が明らかになったら、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。

誰がどの相続財産を受けとるかを話合い、全員が納得したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

 

4.遺産分割調停、審判を行う

相続人同士で話合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。

調停でも解決できない場合には、審判によって裁判官(審判官)に遺産分割の方法を決定してもらう必要があります。

 

5.遺産相続手続きを進める

このようにして遺産分割の方法が決まったら、その内容に従って各相続人が名義変更などの具体的な相続手続き(名義書換など)を進めます。

相続手続きの際には、遺産分割協議書や調停調書、審判書と確定証明書などの書類が必要になります。

 

6.遺産相続手続きを弁護士に依頼するメリット

遺産相続をするとき、早期に弁護士に依頼すると、トラブルを見越して先回りで対処できるので、大きな問題に発展しにくいです。

実際に遺産分割協議でもめてしまった場合には、早期に弁護士を代理人に立てることにより、有利な内容で遺産分割協議をまとめることも可能です。

家庭裁判所で調停や審判を進める際にも法的知識を要求されるので弁護士によるサポートが必要ですし、弁護士が代理人になっている方が、調停委員も味方につけやすいものです。

遺産相続手続きでトラブルになりそうな場合や、すでにトラブルが発生してしまった場合、なるべくお早めに弁護士までご相談下さい。

 

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