遺言書作成に関心をお持ちの方へ

「遺言書を作成したいけれど、どのようにするのがベストなの?」

「遺言書により、かえってトラブルが起こるかもしれないと聞いて不安」

「どのような遺言内容にすれば良いか、迷いがあるので相談したい」

一般的に遺言書を作成すると、相続トラブルを効果的に避けられると言われます。ただしそのためにはいくつか押さえておくべきポイントがあります。

以下では遺言書を作成するメリットや遺言書の作成方法について解説します。

 

1. 遺言書作成のメリット

まずは遺言書のメリットを確認しましょう。

1-1.相続トラブルを避けられる

遺言書によってすべての遺産の分け方を指定しておくと、相続人らが遺産分割協議をする必要がなくなります。このことで、相続トラブルを避けられるメリットがあります。

 

1-2.自分の思うように財産を処分できる

遺言書を使うと、各相続人の相続分を指定できますし、相続権のない人に遺産を分与することも可能です。自分の希望通りに財産を処分できることもメリットです。

 

1-3.遺言でしかできないこともある

死後の子どもの認知や相続人の廃除、取消など、遺言でしかできないことを実現できるのもメリットと言えます。

 

2.遺言書を作成すべきケース

以下のような場合、特に遺言書作成を推奨します。

2-1.内縁の配偶者がいる

内縁の配偶者がいる場合、配偶者に法的な遺産相続権がないので、財産を取得させるために必ず遺言書が必要です。

 

2-2.遺産に不動産が含まれている

遺産に不動産が含まれている場合、分け方の点で意見が合わずに相続人がトラブルを起こすことが多いので、必ず遺言書を作成しておきましょう。

 

2-3.再婚している

再婚して、前の配偶者の子どもと今の家族がある場合、今の家族と前の配偶者の子ど
もがトラブルになることが多いので、遺言書を作成すべきです。

 

3.遺言書を作成する方法

遺言書を作成するとき、代表的な方法として自筆証書遺言と公正証書遺言があります。これらのうち、推奨されるのは「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言の場合、無効になりやすいですし、保管中に破棄されたり書き換えられたりすることもあり、紛失したり発見されなかったりすることもあるからです。また、発見されても「偽物」と言われて争いの種になる可能性もあります。

公正証書遺言なら、公証人が職務として作成するので無効になりにくく「偽物」と言われる可能性も低いです。

原本が公証役場で保管されるので紛失のおそれもありません。遺言検索サービスを利用できるので、相続人が公正証書遺言を見つけることも容易です。

遺言書の内容に迷われている段階でも、弁護士が状況を伺ってアドバイスいたします。遺言書に関心をお持ちであれば、お気軽にご相談下さい。

 

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