「相続トラブル」と聞くと、「一部の富裕層の家庭で起こるもの」というイメージがあります。しかし現実には、多くのトラブルは一般の中流家庭で起こっています。
親の生前は仲の良かった子ども達でも、親の死後に熾烈な相続争いを繰り広げるケースが少なくありません。
今回は相続トラブルになりやすい「要注意」のパターンをご紹介します。対処方法もお伝えしますので、是非参考にしてみてください。
1.遺産が「実家不動産」のみ
遺された遺産が「実家の土地建物だけ」の場合、親としては「こんな少しの遺産なのでトラブルにならないだろう」と考えるでしょう。
しかし現実には、このパターンが非常に危険です。
実家の不動産しか遺産がないと、子ども達が「公平に遺産分割する」ことが困難となります。
実家を維持したい子ども、実家を売って分けたい子ども、実家は要らないので代償金を払ってほしい子どもなど、いろんな意見があって合意できなくなってしまうのです。
実家しか遺産がないなら、必ず誰に家を残すのか、代償金をいくらとするのかなど遺言書によって明らかにしておきましょう。
2.前婚の子どもがいる
再婚している方も、遺産相続で要注意です。前婚の際に生まれた子どもにも、今の家族の子どもと同様に遺産相続権が認められるためです。
今の家族の子どもや配偶者は、前婚の子どもに遺産を渡したくないと考えるでしょう。しかし法的には前婚の子どもにも権利があるので、意見が合わずにトラブルにつながります。
再婚している方は、必ず遺言書で今の家族に多めに遺産を遺すなど、相続方法を指定しておきましょう。
3.不公平な遺言書
遺言すれば相続トラブルを避けられる、というものでもありません。
遺言書がトラブルの種になるケースがあるので注意しましょう。
「特定の相続人にすべて相続させる」などの不公平な遺言があると、相続できなくなった相続人が「遺留分」を主張する可能性があります。すると、遺留分を侵害された相続人が遺留分を侵害した人へ「遺留分侵害額請求」という金銭の要求をして、トラブルにつながってしまいます。
遺言書を書くときには、相続人の遺留分を侵害しないよう配慮しなければなりません。
3.生前贈与した
高額な生前贈与を行った場合にも、トラブルが発生します。
たとえば長女が結婚するときに高額な持参金を出した場合を考えてみましょう。
こういった場合には、遺産分割の際、長女がもらった持参金を「遺産の先渡し」として差引計算ができます。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
ただ、「本当に特別受益になるのか」「特別受益の金額はどのくらいが妥当か」など、相続人間で意見が合わずトラブルになってしまうケースが少なくありません。
特別受益の持ち戻し計算は、遺言書などの方法で免除できます。相続トラブルを避けたいなら、特別受益の持ち戻し計算を免除しておくか、特別受益を考慮した内容の遺言書を書いておくと良いでしょう。
4.献身的に介護した相続人がいる
献身的に被相続人を介護した相続人がいる場合にも、トラブルになりやすい傾向があります。献身的に介護をすると、その相続人には「寄与分」が認められる可能性があるからです。寄与分が認められると、その相続人の遺産取得分が増額されます。
ただ、他の相続人は寄与を認めなかったり、金額を低く見積もったりするので意見がまとまらなくなってしまうのです。
寄与分が認められそうな相続人がいる場合にも、やはり遺言書できっちり相続方法を指定しておきましょう。
5.遺言書作成、相続トラブル予防は弁護士へお任せを
遺産相続トラブルを防ぐには、遺言書が有効です。ただ遺言書にもいろいろな方式があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
内容面にも配慮しなければならないので、素人判断では遺言書がトラブルの種になるリスクも懸念されるでしょう。
弁護士が相続トラブル予防・解決支援をいたします。心配な方はお早めにご相談ください。