【相続】遺言書にも種類がある? 3種類の遺言書の特徴を知っておこう

遺言書といえば、ドラマなどで一家の当主が亡くなったあと、弁護士が現れて遺言書を公開するというシーンが思い浮かびます。ドラマではあまり描かれることがありませんが、実は遺言書には種類があり、それぞれに特徴があるのをご存知でしょうか。

今回は、遺言書の種類と特徴について見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で作成した遺言書のこと。紙とペンと印鑑さえあれば作成できるので、費用がほとんどかかりません。また、誰とも相談せずに作成すれば、遺言の秘密も守られます。書き直すのも自由です。なお、方式については、次の記事をご参照ください。相続法改正 自筆証書遺言の方式の緩和について

一方で、専門家のチェックを受けていないので、不備があれば無効になる可能性もあります。

紛失や隠匿、偽造、死後どうやって相続人たちに遺言の存在を知らせるか、という点も自筆証書遺言を作る際の問題です。また、相続時には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。裁判所では形式のみチェックをし、内容については触れないので、後に内容について争われることもあり得ます。

(なお、令和2年7月10日から法務局で「遺言書保管制度」が開始されます。こちらを利用すれば裁判所の「検認」は不要となります。また、紛失や相続人への通知の問題は解消される見込みです。)

費用をかけずに遺書を残したい人、大きな財産がない人、相続人の仲が良く遺産相続でもめそうにない場合などは自筆証書遺言が向いていると言えます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、公証人役場に保管してもらう遺言書のことです。

公証人は元判事や元検事など、長年法律に関わってきた人が法務大臣によって任命される公務員ですから、法律のプロです。そのプロにきちんと確認してもらって作成するので、遺言書に不備があるという事態にはならず、法的には最も安全と言えます。また原本は公証人役場で保管されるため、改ざんや紛失の危険性がないのがメリット。裁判所の検認も不要です。

しかし、作成には時間と費用がかかること、相続に関わらない成人2名を証人にしなければならないため、遺言の内容を第三者に知られてしまうというデメリットもあります。

とは言え安全で確実な方法です。実際、3つの遺言のうち最も多く使われているのが、この公正証書遺言になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは自分で作成した遺言書に封をした状態で公証人役場に持っていき、遺言書を作成したということを証明してもらう遺言書のことです。

公証人のほかに証人2名が必要になりますが、封をした状態で持っていくので遺言書の内容に公証人や証人はタッチしていません。そのため、遺言の秘密は守られるわけですが、一方で法律上の要件を満たしているかなどのチェックをしてもらえないので、不備があると無効になる可能性があり注意が必要になります。

自筆証書遺言と同様に、相続時には家庭裁判所での検認も必要です。

遺言の中身は秘密にしておきたいが、遺言の存在そのものの証明はしてほしいという方に向いている遺言書になります。

 

3つの遺言書のうち、一番多いのが公正証書遺言、次に自筆証書遺言です。3番目の秘密証書遺言は年間100件程度と少数派です。遺言書を書くことを考えているなら、どのタイプの遺言書で残すかも一緒に考えておきましょう。

 

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