【離婚男女】離婚前に別居するとき、押さえておくべき知識を弁護士が解説

離婚協議や調停を進めるときには、別居されるご夫婦が数多くおられます。同居したままでは冷静に話を進めにくく、お互いにストレスが溜まったり子どもにも悪影響を与えてしまったりするためです。

 

ただし別居する際には生活費や証拠集めなど、事前に検討しておかねばならないポイントがいくつかあります。

今回は離婚前に別居する際、押さえておきたい重要ポイントを弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.別居後の生活費について

夫婦が別居する際には、別居後の「生活費」について意識すべきと考えます。

たとえば専業主婦で今まで夫の収入に頼っていた方は、別居するとたちまち生活に困ってしまう可能性があるでしょう。「本当は別居したいけれど、別居したら生活できないから仕方なく我慢している」方もおられます。

 

しかしそういったケースでも相手に「婚姻費用」を請求できるので、心配しすぎる必要はありません。

 

1-1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が互いに負担しあうべき生活費です。法律上、夫婦にはお互いに扶養し合うべき「生活保持義務」が認められます(民法752条)。そして、夫婦は資産や収入などの状況に応じて、お互いに相手の生活費を負担しなければなりません(民法759条)。

 

こういった法律上の義務があるため、収入の少ない配偶者は多い方の配偶者へと生活費を請求できるのです。

 

1-2.婚姻費用の取り決め方

別居後、相手に婚姻費用を払ってもらうため、別居前に夫婦で話し合って婚姻費用の金額や支払い方法を決定しましょう。通常は月1回、定額を支払います。ボーナス時に増額してもかまいません。

 

金額については合意できればいくらにしてもかまいませんが、裁判所の定める基準の額があります。そこではお互いの年収や子どもの養育状況によっても金額が変わってきます。

迷ったときにはこちらの裁判所の婚姻費用算定表を参考にして金額を定めるとよいでしょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

 

2.別居前に集めておくべき証拠資料について

別居すると、夫婦がお互いに冷静になり離婚協議や調停を進めやすくなるメリットがあります。余計なストレスもかからなくなるでしょう。一方で、離婚を有利に進めるための「証拠集め」が困難になる可能性があるので、注意しなければなりません。

 

離婚の際には、さまざまな証拠が必要となります。

たとえば以下のようなものを集めなければ交渉や調停、訴訟で不利になるおそれがあるでしょう。

 

2-1.財産分与の資料

相手名義の預貯金、生命保険、社内積立、不動産や車などの資料です。

これらがなければ、財産分与の際に漏れが生じて受け取れる財産が減ってしまう可能性があります。

別居前にできるだけたくさんの資料を集めておきましょう。

コピーをとったりメモをとったりして、保存してください。

2-2.相手の収入資料

離婚の際、相手の収入も問題となる可能性があります。

たとえば婚姻費用を決めるときには相手の収入に関する情報が必要となりますし、給与明細書に書かれている社内積立や保険の引き落としによって夫婦共有財産を明らかにできるケースもあります。

相手の給与明細についてもコピーをとっておくとよいでしょう。

2-3.相手の不倫の証拠

相手が不倫していたら慰謝料を請求できますが、そのためには証拠が必要です。

写真や動画、メールやLINEのメッセージ、相手の日記やスケジュール帳の写しなど、入手できるものは確実に全て集めておいてください。

2-4.相手からDVやモラハラ被害を受けていた証拠

もしもDVやモラハラ被害を受けているなら、同居中にしか取得が難しい証拠があります。殴られたときのケガの写真、相手が怒鳴っているときの録音データ、詳細に状況を記した日記など、証拠をしっかりとっておきましょう。

 

当事務所では、これまで多数の離婚に悩む方からご相談をお受けし、解決に導いてまいりました。親身になってお話をお伺いしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

 

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