【離婚男女】不倫の示談書の書き方をテンプレートつきで解説!

配偶者に不倫されたら、不倫相手に慰謝料を請求できます。話し合いの結果、慰謝料を払ってもらうことに決まったら「示談書」を作成しましょう。

 

とはいえ示談書をどうやって作成したらよいかわからない方も多いのではないでしょうか?

 

今回は不倫の示談書の書き方をテンプレート(書式)つきで解決しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.示談書とは

示談書とは、損害賠償金について当事者間で話し合って合意した内容をまとめた書面です。

いったん示談書に署名押印したら、当事者はその内容に拘束されます。

相手が約束を守らず慰謝料を支払わない場合、示談書があれば裁判を起こしたり相手の財産を差し押さえたりして取り立てることができます。

不倫されて相手から慰謝料を払ってもらう場合には、必ず示談書を作成する必要があるといえるでしょう。

 

ただし後にきちんと取り立てを行うため、示談書は正しい方法で作成しなければなりません。

 

2.不倫の示談書のテンプレート(書式、雛形)

不倫の示談書のテンプレートを示します(不倫相手のみに慰謝料請求するケース)。

示談書

 

○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、乙と甲の妻である○○○○(以下「丙」という)の不貞行為にもとづく甲に対する慰謝料について以下のとおり合意した。

 

第1条          乙は甲の妻である丙と不貞関係を結んだ事実を認め、甲に対して深く謝罪する。

 

第2条          乙は甲に対し、丙との不貞行為にもとづく慰謝料として、金○円の支払義務のあることを認める。

 

第3条          乙は前項の慰謝料を○年○月○日限り、以下の甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 口座名義人 ○○○○

 

第4条          乙は第2条、第3条の慰謝料について乙と丙との共同不法行為における乙の負担部分であることを認め、丙に対する一切の求償権を放棄する。

 

第5条          乙が第2条、第3条の慰謝料の支払を遅延した場合、甲に対して年14.6%の割合にて遅延損害金を支払う。

 

第6条          乙は本示談書締結日以降、丙に対して一切接触しないことを約束する。乙がこれに反した場合には違約金として甲に対し100万円を支払う。

 

第7条          甲及び乙は、本件不貞行為や示談の内容について一切第三者に口外しない。

 

第8条          甲および乙は本示談書にさだめるほか、相互に債権債務のないことを確認する。

 

以上、本件示談の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各自署名捺印のうえ各1通ずつ保有する。

 

○年○月○日

(住所)

甲:○○○○  印

(住所)

乙:○○○○  印

 

 

3.不倫の示談書の書き方、注意点

以下では不倫の示談書を作成するときの注意点をみていきましょう。

3-1.金額や支払期限、支払い方法

慰謝料の金額は間違いなく記載し、支払期限も設定しましょう。振り込みにする場合、銀行口座も正確に記載する必要があります。

3-2.求償権の放棄

不貞に基づく慰謝料は連帯債務となるため、不倫相手から慰謝料を受け取ると、不倫相手が配偶者へ「求償権」を行使して慰謝料を取り戻す可能性があります。

配偶者と婚姻関係を続ける場合には「求償権」を放棄させる必要があるでしょう(第4条)。

 

3-3.接触禁止条項、違約金の条項

配偶者との婚姻関係を継続するなら、不倫相手と二度と接触しないように接触禁止条項を入れましょう。

約束を破って接触した場合には違約金を支払う旨定めておくと効果的です(第6条)。

3-4.秘密保持条項

不倫トラブルを周囲に広められないため、お互いに秘密保持を約する条項を定めましょう(第7条)。

3-5.清算条項

示談後のトラブルを避けるため、本件以外にお互いに債権債務関係がないと確認する清算条項を入れましょう(第8条)。

 

3-6.公正証書にする

示談書ができたら、必ず公正証書にしましょう。公正証書を作成すると、相手が支払いをしないときにすぐに差押ができて便利だからです。

公正証書がなかったら、いったん裁判をしないと差押ができません。

 

まとめ

不倫された場合の示談書は、適切な方法で作成しないと後日のトラブルにつながってしまうおそれがあります。

相手方との示談交渉も弁護士が代行できますので、配偶者の不倫にお悩みの方がおられましたらお気軽に千葉の秋山慎太郎総合法律事務所までご相談ください。

 

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