【相続】相続人に未成年者がいるときの注意点

相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議を進める際に注意が必要です。

未成年者本人が署名押印した場合はもちろん、法定代理人である親が代理で署名押印した場合にも遺産分割協議書が無効になってしまう可能性があります。

 

今回は相続人に未成年者が含まれているときの正しい遺産分割方法について解説します。

 

1.未成年と親の利害関係が対立する

未成年者は単独で有効な法律行為ができません。

通常時には「法定代理人(親)」が代理で取引などを行います。

 

しかし親と子どもが両方とも相続人となるケースでは、親が子どもを代理できません。親と子どもの利害が対立してしまうからです。

 

たとえば父親が亡くなって母親と子どもが相続人となったケースを考えてみましょう。この場合、母親にしてみれば「子どもの相続分を減らせば自分の相続分が増える」ことになり、母親の利益が子どもの不利益となってしまいます。

公正な遺産分割を期待できなくなるので、こういった利害関係の対立するケースでは母親に子どもの代理権が認められません。

 

一方の利益が他方の不利益となって利害が対立することを法律的に「利益相反」といいます。

 

2.特別代理人の選任が必要

親と未成年の子どもが両方とも相続人となる場合、どのように遺産分割を進めたらよいのでしょうか?

この場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。

特別代理人は利益相反などの事情で本来の代理人が本人を代理できないときに選任される代理人です。未成年者を代理して親とともに遺産分割協議に参加し、協議を成立させることができます。

 

子どもが複数いる場合

相続人となる子どもが複数いる場合には、子どもの人数分の特別代理人が必要です。

子ども同士の利害も対立するため、1人の特別代理人が子ども全員の代理を務めることはできません。

 

3.子どもが相続放棄する場合の特別代理人

借金が遺されたなどの事情で相続放棄する場合にも、特別代理人の選任が必要となる場面があります。

 

親が単純承認して遺産を相続し、子どもだけが相続放棄する場合です。こういった状況になると、親が子どもに相続放棄をさせて遺産を独り占めする可能性があり、子どもの利益が害されてしまうおそれが高くなるため、子どもの利益を守る特別代理人が必要です。

 

ただし親も子どもと一緒に相続放棄するなら子どもと利害が対立しないので、親自身が子どもの代理人として相続放棄できます。親が相続人ではなく子どものみが相続放棄する場合にも、親と子どもの利益相反が起こらないので親が法定代理人として相続放棄できます。

 

4.特別代理人が必要なケースと不要なケース

遺産相続が起こったとき、子どもの特別代理人が必要なケースと不要なケースをまとめると以下のとおりです。

 

 

特別代理人が必要なケース

  • 親と子どもが両方とも相続人で、両方が遺産分割協議に参加するとき
  • 親と子どもが両方とも相続人で、親が単純承認して子どもが相続放棄するとき
  • 複数の子どもがいて、一部のみが相続放棄するとき

 

特別代理人が不要なケース

  • 子どものみが相続人で親は相続人でないとき(離婚前の配偶者が死亡して子どもが相続人となったケースなど)
  • 親も子どもも一緒に相続放棄するとき
  •  

 

5.特別代理人の選任方法

特別代理人は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で選任してもらいます。

必要書類

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者と親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 遺産分割協議書の案

費用

収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。

 

遺産分割協議の案を作成しておく必要がある

特別代理人の選任申立をする場合には、先に遺産分割協議の「案」を作成して家庭裁判所に適正と認めてもらわねばなりません。未成年者を不当に害する内容では特別代理人の選任が認められない可能性があるので、専門家の意見を聞いて作成しましょう。

 

当事務所では遺産相続のサポートに力を入れております。相続手続き全般の代行も可能ですので、千葉県にて相続人のお立場になられた方はお気軽にご相談ください。

 

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