預金が使い込まれた場合、使い込みのあった「時期(タイミング)」によって取り戻す方法が異なります。
相続開始前であれば不当利得返還請求などの手続きが必要ですが、相続開始後の使い込みであれば遺産分割協議で一回的に解決できます。
今回は預金使い込みに対する対処方法を「時期別」にご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.相続開始前の使い込み
財産の使い込み時期が相続開始前の場合、取り戻すには「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」をしなければなりません。
1-1.不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに利益を得た人があり、反面損失を被った人がいるときに損失を受けた人が利得者へ利益の返還を請求することです。
遺産を使い込まれたら使い込んだ人に利益が発生して使い込まれた相続人に損失が発生するので、不当利得返還請求が可能です。
1-2.不法行為にもとづく損害賠償請求とは
不法行為にもとづく損害賠償請求とは、故意や過失にもとづく違法行為によって損害を受けた人が加害者へ賠償金を請求することです。
預金使い込みは違法行為であり、通常は故意によって行われます。
相続人は使い込みによって遺産を受け取れなくなり損害を受けるので、使い込んだ相手に損害賠償請求ができます。
1-3.遺産分割協議は別途行う必要がある
「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」は「遺産分割協議」と異なる手続きです。
使い込んだ本人が共同相続人であっても、遺産分割協議とは別途不当利得返還請求等の手続きをしなければなりません。
話し合いで解決できない場合、「不当利得返還請求訴訟」や「不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟」を提起する必要があります。これらの裁判は簡易裁判所または地方裁判所で行います。
一方、遺産分割については家庭裁判所で「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を行わねばなりません。
このように、相続開始前に遺産が使い込まれると、相続人は2つの事件にかかわる必要があり、多大な負担がかかる可能性があります。
2.相続開始後の使い込み
相続開始後に預金などの遺産が使い込まれた場合には、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求をしなくてもトラブルを解決できる可能性があります。
「相続開始後遺産分割前」に使い込まれた遺産については、共同相続人が全員合意すれば「遺産分割時に存在するもの」として遺産分割の対象にできるからです(民法906条の2の1項)。
使い込んだ人が相続人の場合、使い込んだ相続人の同意は不要で「他の相続人(使い込まれた相続人)全員」が合意すれば遺産内容に含められます(民法906条の2の2項)。
このように、相続開始後の使い込み財産を遺産分割の対象にすれば、使い込み問題も含めて遺産分割協議により一回で解決できます。
遺産分割協議を行っても意見が合わず合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てれば済みます。相続開始前の使い込みと異なり、別途簡易裁判所や地方裁判所で訴訟を起こす必要はありません。
3.相続開始前と開始後の両方の使い込みがある場合
相続開始前から開始後にわたって預金が使い込まれている場合には、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求が必要になります。
確かに相続開始後の分だけであれば遺産分割協議で解決できるのですが、それだけでは相続開始前の使い込み分を取り戻せないからです。
4.話し合いであれば自由に解決が可能
以上はあくまで法律の定めによる取り扱いであり、相続人同士が話し合いで解決するならより自由かつ柔軟に解決できます。
たとえば使いこんだ相続人が納得して返還に応じるなら、相続開始前の使い込みであっても遺産分割協議時にまとめて返してもらってかまいません。
使い込み問題を解決するには、相手方の態度や証拠の内容などによって状況に応じた対処が必要です。弁護士にご相談いただければ証拠の集め方や返還請求方法など、アドバイスをさせていただきますし代理交渉も承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。