自社ブランディングのために商標権を獲得しても、他社や個人が勝手に使用するトラブルが少なからず発生しています。
商標権を侵害されたら、使用の差し止めや損害賠償請求ができます。
また商標権侵害には刑事罰も適用されるので、刑事告訴も可能です。
今回は商標権侵害が成立する要件や、侵害されたときの対処方法を弁護士がお伝えします。
自社の商標が勝手に使われてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1.商標登録した人の権利やメリット
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する「マーク(識別標識)」です。
文字の商標、イラストの商標、ロゴなどが代表的な商標です。
自社でロゴなどを作成した場合、特許庁で商標登録すると商標権が認められて独占的に利用できるようになります。
登録商標は自社のみが使うことができて、他人が勝手に使うことは許されません。
同じものだけではなく、類似した標章も利用できなくなります。
自社商品やサービスのブランディングに有効で、商標が世間に認知されると自社の商品やサービスへの信頼が高まるメリットがあります。
また自社商標を他社へ貸し出してライセンス契約を締結し、利益を得る活用方法もあります。
2.商標権侵害の要件
商標登録しても、他社から権利侵害されるケースが少なくありません。
商標権侵害となるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
2-1.無断で商標や類似の標章を利用
1つ目は、権利者の許可なく同一商標や類似商標を使ったことです。
まったく同じマークでなくても、類似していれば商標権侵害になる可能性があります。
2-2.商標的利用に該当する
2つ目に「商標的利用」に該当する必要があります。
商標的利用とは「自社商品やサービスであることを顧客に示す目的での使用」です。
つまり、自社商品やサービスのマークとして示す利用方法でなければ、商標を使っても商標権侵害にはなりません。
たとえば他社商品を説明するために他社商標を表示しても侵害にはなりません。
3.商標権侵害されたときの対処方法
3-1.証拠を集める
商標権侵害されたら、まずは自社商標が侵害された「証拠」を集めましょう。
- 他社商品に関する資料
パンフレットやHPの画面、カタログなど
- 商標が勝手に利用されていることがわかる資料
ウェブサイト画面やチラシ、配布物や商品紹介資料など
- 他社商品の売上や営業に関する資料
開示されている各種報告書など
3-2.差止請求する
商標権を勝手に使われたら、相手に利用の差止を請求できます。相手が利用をやめればこれ以上の損害の拡大を防げます。
証拠がそろった段階で、侵害者に対して商標利用の差止請求をしましょう。
内容証明郵便で警告書を送るのが一般的です。
3-3.損害賠償請求する
商標権侵害によって損害が発生すると、相手に損害賠償請求が可能です。
相手に差止請求書を送る際に、合わせて損害賠償も求めましょう。
3-4.話し合い
差し止めや損害賠償の請求をしたら、具体的な解決方法について相手と話し合います。
相手が利用を即刻停止して損害も発生していなければ、「二度と勝手に商標を使わない」という誓約書を書かせて示談してもかまいません。損害が発生していたら、一定額の賠償金を払わせて解決しましょう。
最適な解決方法はケースバイケースなので、迷ったら弁護士へご相談ください。
3-5.保全や訴訟
相手が請求に応じず商標利用もやめない場合には、裁判手続きをとらねばなりません。
まずは利用を停止させるため、民事保全を申し立てましょう。
損害賠償請求については、訴訟を提起する必要があります。
3-6.刑事告訴する
商標権侵害には刑事罰もあります。
相手が悪質で差し止めにも損害賠償請求にも応じないようなケースでは、刑事告訴も検討しましょう。
刑罰は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑です。
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