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【相続】遺言書作成の注意点

2019-01-28

「遺産相続をめぐるトラブルから事件に発展した」というようなニュースを耳にすることは少なくありません。こうした問題を未然に防止するための重要なカギとなるのが「遺言」です。ここでは遺言をする際の注意点について解説します。

そもそも「遺言」とは

「遺言」とは、自分の死後の財産の分け方などについて、遺族にその意思を伝えるものです。つまり遺言は人生で最終の意思表示と言えます。

自分で築いてきた財産を自分の意思に沿う形で相続人に分配し、後々の相続人間での争いを防ぐには、遺言はとても有効な方法です。また、遺言を利用することで、例えば内縁の妻のように相続人になることができない人に対しても、自分の死後に財産を遺すことも可能になります。

民法の定める方式に従って遺言書を作成する必要がある

このように遺言は上手に利用すれば非常に意味のある制度です。しかし、注意しなければならないのは、遺言の方式や効果については、民法が細かく定めており、民法の定める方式に従って作成された遺言書でなければ、遺言の効果は生じないということです。例えば相続人となる配偶者と子供達を全員枕元に呼び、全員の面前で遺産の分配方法を口頭で伝えたものをビデオ撮影していたという場合、一見、相続人全員に故人の意思が明確に伝わっている以上、相続人は故人の意思に拘束され、その後争いになる心配はないようにも思われます。しかし、このような場合でも、民法に定める方式に従っていない以上、法律上は有効な遺言があったとは認められません。もし相続人の一人が、故人の意思に反する主張をし出したとしても、その者に対して法的には故人の最終意思を尊重するよう要求することはできないのです。

遺言をしても、そのとおりに遺産分割がなされないこともある

遺言は故人の最終の意思を伝えるものなので、できる限り尊重されなければなりません。遺言による財産処分は、法定相続分に優先します。相続人は、法的な要件を満たした遺言には原則として従わなければなりません。

とは言え、全ての相続人と遺贈を受ける人(受遺者)の同意が得られる場合には、遺言と異なる遺産分割を行うことは認められます。関係者全員が遺言の内容とは異なる内容での遺産分割に合意する以上、そのような円満になされた合意を否定する理由はないからです(注:遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じている場合や、選任された遺言執行者の同意が得られない場合など認められない場合もあります。)。但し、税務上は、一旦遺言によって他の人が取得した遺産を別の人に譲渡したとみなされ、贈与税が発生する可能性もありますので、税理士さんに相談して、よく検討する必要はあります。

相続人には最低限の財産をもらう権利がある

遺言に定められていたとしても、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人には、相続財産の一定割合が確保される制度があります。「遺留分」と呼ばれる制度です。この遺留分は、遺言によっても奪うことができない最低限の権利ですので、相続人が遺言の内容に拘束されないケースの一つといえるでしょう。遺言によって遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行い、遺産の返還を受けることができます。

遺言書作成の注意点

このように、遺言は、民法の定める方式に従って遺言書を作成しなければ効力が生じないという点に、先ずは注意が必要です。そして、仮に遺言書を作成したとしても、その内容が相続人の誰かの遺留分を侵害しているような場合には、後々トラブルになってしまうことがありますので、トラブルの防止を重視するならば、予め遺留分を考慮した内容で遺言書を作成するようにしましょう。

【相続】遺産相続の際の法定相続分とは

2019-01-22

遺産相続において、各相続人が取得すべき遺産の割合は法律で定められています。法律で定められた各相続人の取り分のことを「法定相続分」と言います。この法定相続分についてご説明します。

法定相続分は遺産分割の目安

亡くなった方の財産を分割する際に最優先されるのは、故人の意思すなわち「遺言」です。遺言によって決められた相続分(割合)は「指定相続分」と呼ばれます。

一方、遺言がない場合には、相続人が話合いで分け方を決めることになります。その分け方の目安として民法に定められているのが「法定相続分」です。

相続人となるのは誰?

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。なお、内縁関係の人は、相続人にはなりません。

配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第一順位 亡くなった人の「子」

第二順位 亡くなった人の「直系尊属」

第三順位 亡くなった人の「兄弟姉妹」

第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第一順位の人も第二順位の人もいない場合は第三順位の人が相続人となります。

法定相続分はどう定められている?

民法は法定相続分を次のように定めています。

・配偶者と子が相続人である場合

 配偶者2分の1 子2分の1

・配偶者と直系尊属が相続人である場合

   配偶者3分の2 直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

   配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その中で均等に分けます。例えば、配偶者がおらず子が3人いる場合は、子それぞれが3分の1、配偶者と子3人がいる場合は、配偶者が2分の1、子それぞれが6分の1となります。

冒頭でもお伝えしましたとおり、民法に定められた法定相続分は、必ずこの相続分で遺産分割しなければならないというものではありません。実際には、法定相続分どおりの割合で分割されるケースよりも、相続人全員で話し合ってそれぞれが取得する遺産を決めるケースの方が多いのではないでしょうか。法定相続分は、そのような話合いの際に一つの目安として役立つものなのです。

 

 

 

澤井真洋弁護士入所のお知らせ

2018-12-17

澤井真洋弁護士(千葉市若葉区出身)が当事務所に入所しました。

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