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【借金】家計収支表の作成方法
自己破産や個人再生をするときには、「家計収支表」を作成しなければなりません。
弁護士や司法書士に手続きを依頼しても自分で原案を作成する必要があります。
どのようにして作成すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は自己破産や個人再生をするときの家計収支表とはなにか、どのように作成すれば良いのか、弁護士が解説します。
これから債務整理する方はぜひ参考にしてみてください。
1.家計収支表とは
家計収支表とは、月ごとの収支を記入した家計簿のような表です。
収入と支出の細目と合計額を記入し、月々の収支がどのようになっているのか、どういった収入があって何にお金を使っているのかを明らかにします。
自己破産や個人再生を申し立てる際には、2か月分の家計収支表を作成して提出しなければなりません。不自然な点や疑問点があれば説明を求められますし、間違っていたら訂正を要求されます。
自己破産や個人再生をスムーズに進めるためにも、家計収支表は正しい方法で慎重に作成しましょう。
2.家計収支表の作成方法
家計収支表は、以下の手順で作成します。
STEP1 1か月目の収入を記載
まずは1か月目の収支を作成しましょう。
作成すべき月は「申立直前の2か月分」です。
給料、自営収入、年金などどういった収入がいくらあったのか、記載していきましょう。
STEP2 1か月目の支出を記載
次に1か月目の支出を記載していきましょう。
食費、衣類、日用品、遊興費、交通費、医療費などの項目を作り、できるだけ正確に記載します。ただしすべてのレシートを確かめて逐一計算するほどの厳密さは求められません。
STEP3 差し引き額を記載
収入と支出が明らかになったら、差し引きしてその月の残高を明らかにします。
STEP4 翌月へ繰越し
1か月目の残高を翌月(2か月目)へ繰り越します。
STEP5 翌月の収入と支出を記載
2か月目についても、同じように収入と支出の項目を埋めていき、最後に差し引きをしましょう。
3.家計収支表作成の際の注意点
家計収支表を作成する際には、以下の点に注意すべきです。
3-1.給料は手取り額
給料を書く欄には「手取り額」を記入しましょう。間違えて「総支給額」を書かないよう注意してください。
3-2.できるだけ正確に数字を記入する
記入する数字は、できるだけ正確にしましょう。
たとえば給料については給与明細書と一致するように、1円単位まで細かくかく必要があります。年金振込額なども同様です。
3-3.世帯全員分を合算する
数人で居住している方の場合、同居者を含めて世帯全員分の収支を記入しましょう。
たとえば配偶者にも収入があれば、配偶者の給料(手取り額)を記載しなければなりません。
支出についても、子どもの教育費などを含めて世帯単位で計算しましょう。
3-4.マイナスにならないようにする
家計収支表を作成するときには、収入から支出を引いた後の残高(翌月繰越分)がマイナスにならないように注意すべきです。実際に「お財布の中身がマイナス」になることはありえないので、必ずプラスになるはずだからです。
マイナスになる場合には、前月からの繰越分が足りていないなど何らかの間違いが起こっているとみなされ、訂正を求められてしまいます。
4.家計収支表の作成方法がわからない場合の対処方法
自己破産や個人再生の際に家計収支表の作成方法がわからなければ、手続きを依頼している弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
専門家であれば、多くの事例を見ているのでどのように家計収支表を作成すればよいか把握しています。
書き方がわからないからといって放置せず、きちんと確認して収支表を仕上げ、早めに必要書類を用意することが自己破産や個人再生をスムーズに成功させるコツです。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、自己破産や個人再生を含めた債務整理手続きに熱心に取り組んでいます。借金トラブルにお困りの際にはお気軽にご相談ください。
【借金】自己破産の流れ
自己破産を検討するなら、どのような流れ(スケジュール)で進んでいくのか把握しておきましょう。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、それぞれ流れが異なります。以下ではそれぞれのついて流れや期間をご説明します。
1.同時廃止の場合
同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない方に適用される簡易な破産手続きです。
自己破産が同時廃止になる場合の流れは以下の通りです。
STEP1 弁護士へ依頼
まずは弁護士へ自己破産を依頼しましょう。自己破産は自分で進めるのも完全に不可能ではありませんが、相当困難です。多くの方が弁護士や司法書士へ自己破産を依頼するのが現状となっています。
STEP2 弁護士が受任通知を発送、債権調査
弁護士が各債権者へ受任通知を送ります。これにより、債権者から債務者への直接の督促が止まります。弁護士が債権調査を進めます。
STEP3 必要書類を集める
債権調査と並行して自己破産の申立てに必要な書類を集めます。
書類集めには、債務者にも協力していただく必要があります。
申立書や財産目録、債権者目録などの書類については弁護士が作成します。
STEP4 申立て
書類が揃ったら裁判所へ持ち込んで破産の申立てを行います。
申立ては弁護士が行うのでご本人に何らかの対応をお願いすることはありません。
STEP5 破産手続開始決定と同時廃止の決定
申立て内容に特段不備がなければ、破産手続開始決定がおります。
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定とともに破産手続きが廃止されます。
STEP6 免責審尋
破産手続開始決定からだいたい2~3か月以内に裁判所で「免責審尋」が開かれます。免責審尋とは、裁判官と債務者が面談をして裁判官が債務者にいろいろな質問をする手続きです。
個別に審尋が行われるケースと集団で審尋が行われるケースがあります。
STEP7 免責決定
免責審尋の結果、特段問題がなければ速やかに免責決定が出ます。これにより、正式に負債がなくなります。
期間
同時廃止の場合、申立から免責決定までだいたい2~3か月です。
2.管財事件の場合
管財事件とは、原則的な破産手続きです。財産が一定以上ある方や免責不許可事由にある方に適用されます。
管財事件の場合にも、①~④までの流れは基本的に同時廃止と同じです。弁護士に依頼し、指示を受けながら必要書類を集めましょう。申立ては弁護士が行います。
STEP1 弁護士へ依頼
STEP2 弁護士が受任通知を発送
STEP3 必要書類を集める
STEP4 申立て
STEP5 破産手続開始決定と破産管財人の選任
管財事件の場合、破産手続開始決定が出ると同時に「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、債務者の財産を預かって換価や配当を行う人です。
STEP6 破産管財人との面談
破産管財人が選任されると、債務者は管財人と面談しなければなりません。面談時には管財人から質問をされるケースが多いので、誠実に答えましょう。
STEP7 換価手続き
管財人による換価手続きが行われます。具体的には、管財人が債務者から財産を預かって売却処分し、現金に換えていきます。
STEP8 債権者集会、財産状況報告集会
管財人が換価の活動をしている間、裁判所で定期的に(月1回程度)、債権者集会と財産状況報告集会が開かれます。債務者も出頭しなければならないので、予定を開けて裁判所へ行きましょう。申立代理人弁護士も同席します。
STEP9 配当と終結
管財人による換価が終了すると、管財人が各債権者へ配当を行います。
すると破産手続きが終結します。
STEP10 免責決定
免責決定がおります。免責決定が確定すると、借金やその他の負債が帳消しになります。
期間
管財事件の場合、申立から免責決定まで半年~8か月程度となるのが標準的です。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。自己破産を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
【借金】弁護士に依頼すると督促が止まる理由
借金がかさむと期日までに支払いができなくなって、借入先から督促を受けるケースが良くあります。
そんなとき、弁護士に債務整理を依頼すれば督促が止まり、楽に過ごせるようになる方が多数です。今回は弁護士に債務整理を依頼すると督促が止まる理由や借金返済できない場合の対処方法をお伝えします。
1.弁護士に依頼すると督促が止まる
1-1.支払いをしないと督促されてしまう
カードローンやクレジットカードなどの借り入れがある場合、期日までに支払いをしないと借入先のカード会社やローン会社などから支払いの督促があるものです。
まずは電話がかかってきて、そのうちにハガキや封書などで督促状が送られてきます。
ご家族に借金を秘密にしている方の場合、督促状を夫や妻にみられて借金トラブルを知られてしまうケースも少なくありません。
毎日のようにいろいろな業者から督促を受けると、精神的にも疲弊してしまうものです。借金を返せなくて支払い請求を受ける状態になっているなら、早めに督促を止める手立てを検討しましょう。
1-2.督促を止める方法
支払いができなくて困ったときには、弁護士に債務整理を依頼するようおすすめします。
弁護士が債務整理に着手すると、貸金業者はご本人へ直接督促できなくなるからです。
貸金業者が本人へ取り立てができなくなる根拠は「貸金業法」という法律です。
貸金業法21条1項9号には「弁護士や司法書士が債務整理に介入したあとは、債権者は債務者へ直接取り立て行為を行ってはならない」と書かれています。
よって弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの督促はピタッと止まります。銀行は貸金業者ではありませんが、貸金業法の規定を尊重するので弁護士が介入すると銀行カードローンの督促も来なくなります。
以上のように、債務整理を弁護士に依頼したときに督促が止まるのは「貸金業法」という法的な根拠のあることです。
貸金業法には罰則もありますし、違反すると業務停止などの行政処分を受ける可能性もあります。借入先が正規の業者であれば、弁護士に依頼したあとに督促が来ることはないと考えましょう。
1-3.裁判は例外
貸金業法には「弁護士が債務整理に介入した後は債権者が債務者へ直接取り立てをしてはならない」と規定されていますが、裁判による請求は例外です。
カード会社やローン会社が訴訟や支払督促を申し立てると、裁判所からご本人へ訴状や支払督促申立書などの書類が送られてきます。
こういった書類を受け取ったら、早急に反論書を作成するなど対応しなければなりません。
放置しておくと、高額な支払い命令が出て財産や給料を差し押さえられる可能性もあります。早めに弁護士へ相談しましょう。
2.借金を返せないときの対処方法
借金を返せなくて債権者から支払いの督促を受けているなら、以下のように対応してみてください。
2-1.財産を処分して支払いに回す
まずは手持ちの財産を売却処分して支払いに回す方法を検討しましょう。
たとえば保険を解約する、車を処分するなどすれば、借金の一部や全部を返せる可能性があります。
2-2.弁護士に債務整理を依頼する
売却できる財産もなく、すでに支払いの督促が次々と来ている状況であれば、早めに弁護士に依頼して債務整理しましょう。
弁護士に債務整理を依頼すると、督促が止まるだけではなく支払いも一時的にストップします。経済的にも精神的にも楽になるので、その間に家計を立て直して債務整理後の返済へ備えましょう。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。カード会社や消費者金融などからの督促にお困りの方、取り立てを止めたい方、ご家族に借金トラブルを知られたくない方はお早めにご相談ください。
【借金】任意整理とは?メリット・デメリットや向いているケースについて
「任意整理はどのような手続きなのですか?メリットやデメリットを知りたいです」
「自分の場合に任意整理は向いていますか?」
こういったご相談を受けるケースがよくあります。
今回は任意整理とは何か、メリットやデメリット、おすすめする方のタイプを弁護士がご説明します。
1.任意整理とは
任意整理は債権者と交渉をして借金の返済額や返済方法について決め直し、和解する手続きです。
多くの場合、合意後に発生する「利息」を全額カットしてもらえます。
手続き後に残った負債についてはおおむね3~5年で返済するのが一般的です。
任意整理の特徴は、裁判所を介さず直接債権者と交渉する点です。必要書類も少なく柔軟に対応できるので、債務者の方にとっても大きなメリットがあるといえるでしょう。
ただし法律によって強制的に債務を減額できないので、減額できる金額には限度があります。
2.任意整理のメリット
以下で任意整理のメリットをみていきましょう。
2-1.支払総額を減額できる
任意整理をすると、債権者との合意後に発生するはずの利息が全額カットされます。
支払総額が大きく減るメリットがあるといえます。
2-2.月々の支払額も減るケースが多い
任意整理をすると、支払期間を最長5年程度にまで延ばせます。支払総額が減るのとあいまって月々の返済額も減らせるケースが多数です。
2-3.財産がなくならない
任意整理の場合、自己破産と違って財産に対する影響がありません。家も預貯金も株式もすべてもったまま債務を減らせるメリットがあります。
2-4.保証人や個人の借入先に迷惑をかけない
任意整理の場合、保証人つきの債権者を外して手続きできるので、保証人に迷惑をかけません。個人から借り入れている場合にもその人を外して手続きできるので、迷惑をかけずに済みます。
2-5.過払い金を回収できるケースもある
任意整理の手続きにおいて、過払い金が発見されるケースもあります。
過払い金を回収できる場合には借金返済も不要になります。
自分では気づかなかった過払い金を回収できるのも大きなメリットとなるでしょう。
なお過払い金が発生する可能性があるのは2008年頃以前から借り入れをしていた人です。
3.任意整理のデメリット
任意整理には以下のようなデメリットもあります。
3-1.大幅な減額が難しい
任意整理の場合、対象となる債権者と直接話し合って債務の減額に応じてもらわねばなりません。大幅な借金の減額は難しくなります。
元本まで大きく減額したいなら個人再生、借金を0にしたいなら自己破産を検討しましょう。
3-2.対応しない債権者もいる
任意整理では債権者と直接話し合って自主的に解決する必要があります。
債権者の態度が強硬で話し合いに応じる態度がなければ、任意整理は適用できません。
また話し合いが行われても決裂する可能性があります。
3-3.最低限の支払い能力が必要
任意整理後には残った借金の支払いが必要となるので、利用できるのは最低限の支払い能力のある方に限られます。まったくの無収入であれば自己破産を検討しましょう。
4.任意整理が向いている方
以下のような状況であれば任意整理で解決できる可能性が高いと考えられます。
- 負債総額が小さい
- カードローンやクレジットカード、消費者金融の借金が多い
- 失いたくない財産がある
- 保証人のついている借り入れがある
- 家賃を滞納していてまとまった支払いをしてしまいたい
- 2008年以前から借金をしている
5.借金問題は弁護士へ相談を
借金問題を抱えている場合、放置しているとどんどん状況が悪化してくるものです。
任意整理をはじめとした債務整理手続きを適用して、早めに解決しましょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金問題に力を入れて取り組んでいますので、お困りの方はお早めにご相談ください。
【借金】債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理をするときには、必ず弁護士へ依頼するようおすすめします。
自分で対応すると、思ったように借金を減額できなかったり手続きが滞ったりして失敗してしまうリスクが高くなるためです。
この記事では債務整理を弁護士に依頼するメリットをお伝えしますので、借金問題にお困りの方は是非参考にしてみてください。
1.債権者からの督促が止まる
弁護士に債務整理を依頼すると、すぐに債権者からの督促が止まるメリットがあります。
借金返済を滞納すると、カード会社などの債権者から支払いの督促が来てしまうものです。
電話がかかってきたり自宅に次々ハガキや封書が届いたりしてプレッシャーを感じる方も多いでしょう。自宅へ来た督促書を家族に見られて借金トラブルを知られる可能性もあります。
そんなとき、弁護士に債務整理を依頼したら、貸金業者や銀行からの督促は一切来なくなります。貸金業法において「弁護士が介入した後は、貸金業者は債務者へ直接取り立てをしてはならない」と規定されているためです。
債権者からの督促を止めたい方は、早めに弁護士へ債務整理を依頼しましょう。
2.適切な債務整理の方法がわかる
債務整理にはいくつかの種類があります。主に利用されるのは以下の3種類です。
2-1.任意整理
借入先の債権者と直接話し合って借金の支払額や支払い方法を決めなおす手続きです。
2-2.個人再生
裁判所へ申し立てて借金を元本ごと大きく減額してもらえる手続きです。住宅ローン返済中の家を守れる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」も用意されています。
2-3.自己破産
裁判所へ申し立てて借金を0にしてもらえる手続きです。ただし一定以上の資産がなくなるなどのデメリットがあります。
ご自身では上記のうち、どの方法が適切かわかりにくいでしょう。弁護士に相談すると、ご本人の状況にもっとも適した債務整理の方法がわかって安心です。
3.スムーズに手続きを進められる
債務整理はどの手法であっても複雑で専門的な対応を要します。
たとえば個人再生や自己破産は裁判所を介するので、必要書類も多く厳格な手続き対応を迫られます。比較的簡単な任意整理であっても、債権者と交渉しなければなりません。素人対応では相手に言いくるめられて不利な条件で合意を迫られる可能性も高くなってしまうでしょう。
弁護士に依頼すれば、どの債務整理手続きであってもスムーズに進められるメリットがあります。
4.手間や時間を省ける
自分で債務整理をしようとすると、大変な労力がかかってしまいます。
個人再生や自己破産では必要書類も多いですし、任意整理でも取引履歴の取り寄せや利息制限法への引き直し計算、借入先との交渉などに対応しなければなりません。
弁護士に依頼するとこうした一連の作業をすべて任せられるので、依頼者に手間がかかりません。貴重な労力や時間を節約できるのも大きなメリットとなるでしょう。
5.借金問題を根本的に解決できる
借金を返せないとき、1人で悩んでいても解決は難しいものです。
債務整理に関心を持っていても、実際に取り組まなければ借金問題を解決できません。
弁護士に相談して最適な債務整理の方法を選んでもらい、手続きを進めればほとんどどのような借金トラブルでも解決できます。
嘘のように生活が変わり、人生をやり直せる方も少なくありません。
弁護士に債務整理を依頼すると、借金問題を根本的に解決できることが大きなメリットといえるでしょう。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れています。ご相談をお受けいたしましたら、まずはどのような債務整理の手法が適切加害者アドバイスを行います。丁寧かつ迅速な対応を心がけていますので、まずはお気軽にご相談ください。
【借金】カードローンの支払いができないときの対処方法
カードローンを利用しすぎると、月々の返済が増えて支払いが苦しくなってしまう方が多数おられます。
支払いができなくなると、カード会社から督促が来て、最終的には財産を差し押さえられるリスクも発生します。
カードローンを払えないとき、放置してはなりません。
今回はカードローンを支払えないときの対処方法を弁護士がお伝えしますので、困ったときにはぜひ参考にしてください。
1.カードローンを払えない、払わないリスク
カードローンを払えない、払わないで放置すると、以下のようなリスクが発生します。
1-1.督促が来る
カードローンを期日までに払わない場合、カード会社から督促されます。電話がかかってきたり郵便が届いたりするので、プレッシャーを感じるでしょう。
家族に督促書をみられて、秘密の借金トラブルを知られるケースも少なくありません。
1-2.ブラックリスト状態になる
カードローンを支払わないと、いわゆる「ブラックリスト」の状態になってしまいます。
ブラックリストとは、個人信用情報に「事故情報」を登録されてローンやカード、キャッシングなど一切利用できない状態です。
いったんブラックリストになると、延滞状態を解消してからも5年程度は借金や分割払いができません。
1-3.訴訟を起こされる
カードローンを払わずに放置していると、カード会社から訴訟を起こされる可能性も濃厚です。
訴訟になると、裁判所から支払い命令の判決が出てしまいます。
1-4.差し押さえを受ける
判決で支払い命令が出ても支払わないで無視していると、カード会社から給料や預金などの財産を差し押さえられるリスクも発生します。そうなったらまともに生活もできなくなってしまうでしょう。
2.カードローンを払えないときの対処方法
カードローンを払えないときには、無視してはなりません。以下のように対応すべきです。
2-1.周囲に相談する
まずは支払いができない状態について、周囲に相談してみてください。1人で悩んでいても解決できません。もしも親などがサポートしてくれるなら、代わりに支払いをしてもらって後にゆっくり返済していくことも可能です。弁護士などの専門家へ相談するのもよいでしょう。
2-2.債務整理する
誰も援助してくれず自力返済も不可能であれば、債務整理で解決しましょう。
債務整理には以下の3種類があります。
任意整理
債権者と直接交渉してカードローンの支払額や返済方法を決め直す手続きです。カードローンの高額な利息を全額カットしてもらえるなどのメリットがあります。
個人再生
カードローンの支払いを元本ごと大きく減額してもらえる手続きです。カードローン以外の借金もあればまとめて減額してもらえるメリットがあります。
住宅ローン返済中の方の場合、家を失わずに借金だけ減額してもらえる「住宅ローン特則」という制度も利用できます。
自己破産
カードローンを含めた借金や未払金を基本的にすべて0円にしてもらえる手続きです。
無職無収入の方でも利用できます。
ただし一定以上の財産は失われるので、適用する際には慎重に検討しましょう。
3.債務整理を弁護士に依頼すべき理由
カードローンを払えなくて債務整理を検討するなら、弁護士に依頼しましょう。
以下で弁護士に依頼するメリットをお伝えします。
- 依頼するとすぐに債権者からの督促が止まる
- 給料差し押さえを受けている場合、止めることができる
- 労力がかからずスムーズに手続きが進む
- 精神的にも楽になる
- 弁護士費用は分割払いが可能
当事務所では借金問題の解決に力を入れており、カードローンの支払いができない方のサポートも多数行ってきた実績があります。千葉で借金トラブルにお困りの際にはお早めに秋山慎太郎総合法律事務所までご相談ください。
【借金】保証人と連帯保証人の違いって? それぞれの役割は?
お金を借りるときに銀行などの金融機関から求められる「連帯保証人」。
一般的には単に「保証人」と言っているかもしれませんが、単なる「保証人」と「連帯保証人」とでは、その責任の重さが異なります。
ここでは「保証人」と「連帯保証人」の違いについてご紹介します。
保証人の役割
保証人とは、債権者(お金を貸している人)に対して、万一債務者(お金を借りている人)が約束どおりの返済をしないときに、債務者に代わって返済をおこなうという約束をした人のことを言います。なお、保証契約は書面でしなければ無効となります。
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」があります。それぞれの内容は以下のとおりです。
【催告の抗弁権】(民法452条)
債権者に対して、まずはお金を借りている張本人である債務者に対して催告するよう請求できる権利です。仮に債権者が保証人に債務者の借金を代わりに支払うよう請求してきたとしても、債務者が破産手続の開始決定を受けていたり、行方不明になっていたりしない限り、まずは自分ではなく債務者に請求するよう求めることができるのです。
【検索の抗弁権】(民法453条)
債権者が、先程の保証人からの「催告の抗弁」に従って債務者に催告をしたものの、やはり債務者は返済をしないということで、保証人に支払を請求してきた場合に、保証人が債務者には返済する資力があり、執行も容易であることを証明すれば、債権者は保証人ではなく債務者の財産に執行しなければならないということになっています。
債務者が、返済能力があるにもかかわらず借金の返済を拒んでいるという場合には、保証人は債権者に対して「まずは債務者から返済してもらいなさい」「まずは債務者の財産を差し押さえなさい」と言って支払を拒むことができるのです。
【分別の利益】(民法456条)
保証人が複数いる場合、保証人は債務者の借金の全額ではなく、保証人の人数で分割した額だけ負担すればよいということになっています。つまり、債務者が200万円の借金をしていたとして、その際に保証人が2人いた場合、保証人は200万円全額を返済する必要はなく、200万円を2人で割った100万円ずつの返済義務を負うということです。
連帯保証人の役割
これに対して、連帯保証人は、前述した「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありません(民法454条)。
「保証人」が「万一債務者が返済できなくなったとき」にのみ支払う義務を負うのに対し、「連帯保証人」は債務者に返済能力があっても、債権者からの請求を拒否することができないのです。つまり「連帯保証人」の負う責任は債務者と同じ、すなわち自分自身が借金したのと同じ立場に立つことになるのです。
「連帯保証人」が複数いる場合も、「保証人」が複数いる場合とは異なり、人数で分割した額だけ負担すればよいという訳ではなく、連帯保証人の一人ひとりが、債務者の借金の全額について責任を負うことになります。
このように、連帯保証人は通常の保証人と比べてはるかに責任が重いのです。
「保証人」と「連帯保証人」はまったく異なるものです。
とは言え単なる「保証人」であっても、他人の借金の返済義務を負うことに変わりはありません。知人から保証人になって欲しいと頼まれたときには、安易に了承せず、じっくりと検討してから決めるようにしてください。
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