【離婚男女】不倫慰謝料の証拠収集方法と注意点

不倫相手に慰謝料請求するには、「不倫の証拠」が必要です。

証拠がないのに慰謝料請求しても「不倫していない」とごまかされてしまうでしょう。

慰謝料を払ってもらえないだけではなく「思い込み」「被害妄想」「名誉毀損」などと言われてしまう可能性もあります。

 

こういったリスクを防ぐには、事前に肉体関係を証明できる資料を集めてから慰謝料請求を開始すべきです。

 

今回は不倫慰謝料の証拠収集方法やその際の注意点をお知らせします。

配偶者に不倫されてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫の証拠は「肉体関係」を証明するものが有効

不倫の証拠を集めるときには、できるだけ「肉体関係」を直接示すものを探しましょう。

 

法律上、不倫を「不貞」といいます。不貞とは「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」であり、不貞には強い違法性が認められています。不貞を証明できれば、裁判で離婚請求もできます。

 

一方、肉体関係のない交際は「不貞」になりません。違法性が認められないか、認められるとしても非常に弱くなってしまいます。慰謝料も請求できない可能性が高くなりますし、認められるとしても低額になるでしょう。

 

そこで不倫の証拠としては「肉体関係を証明できるか」がポイントになってくるのです。

 

 

2.不倫を証明できる強い証拠と弱い証拠

以下で不倫を証明する証拠として強い証明力のあるものと証明力が弱いものを分類してご紹介します。

 

2-1.証明力の高い証拠

  • 肉体関係をもっていることがわかるメール、メッセージのやり取り
  • 性交渉の最中に撮影した動画や写真
  • 避妊具など
  • 肉体関係を認める自認書
  • 一緒に旅行に行ったことがわかるメールや航空券の予約データ、旅館の領収証など
  • ホテルの領収証、利用記録
  • ホテルに行ったり相手の家に泊まったりしたことがわかる日記やスケジュール帳
  • 探偵の調査報告書

こういったものは直接肉体関係を示すので、証明力の高い証拠といえます。

 

2-2.証明力の低い証拠

  • 肉体関係を直接示さない親しげなメール、メッセージのやり取り
  • 親密な手紙、メッセージカードなど
  • 不倫相手からのプレゼント
  • デートの際に利用したお店や買い物の領収証、クレジットカードの明細書
  • 電話の通話記録
  • 交通ICカードやETCカードの利用履歴

 

上記のようなものは直接肉体関係を示しませんが、積み重ねると不倫を強く推察させる資料になりえます。

 

 

3.不倫の証拠集めのポイント、注意点

不倫の証拠集めをするときには、以下のような点に注意しましょう。

3-1.多くの証拠を集める

まずはできるだけたくさんの証拠を集めることが重要です。

証明力が高いものはもちろん、肉体関係を直接証明できなくても多くの資料をそろえましょう。

最終的に肉体関係を証明できなくても、証拠の積み重ねによって「常識的な範疇を超えた親密な交際関係」を証明できれば、一定額の慰謝料が認められる可能性があります。

 

3-2.相手に気づかれる前に証拠を集める

配偶者に「不倫しているでしょう?」などと言ってしまったら、相手は警戒してしばらく会うのを控えたり、メールなどの証拠を破棄したりする可能性が高くなります。

相手には不倫に気づいていないフリをしながら証拠を集めていきましょう。

慰謝料請求などの具体的なアクションは、証拠が揃った後に起こすべきです。

 

3-3.違法行為に要注意

不倫の証拠集めをするとき、知らず知らずに違法行為をしてしまうケースがあるので注意が必要です。

たとえば不正なアプリを相手のスマホに入れて行動調査をすると、「ウイルス供用罪」という犯罪が成立してしまう可能性があります。尾行調査に熱を入れすぎて住居侵入罪や道路交通法違反になってしまうケースもあります。

 

3-4.トラブルになる可能性

探偵事務所に尾行調査を依頼すると費用がかかるので、自分や友人、親戚などに依頼して尾行調査する方がおられます。

しかし自力で配偶者や不倫相手を尾行すると、相手と鉢合わせしてトラブルになってしまうケースも少なくありません。素人が尾行すると、せっかく不倫のシーンを確認できても有効な写真や動画などを撮影できない場合が多数です。行動調査をするのであれば、探偵事務所に任せた方がよいでしょう。

 

不倫の証拠集めに困ったときには、弁護士がご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

 

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