「離婚したい!」と思っても、何から始めて良いかわからない方がたくさんおられます。
まずは離婚の流れを把握しておきましょう。
今回は協議離婚の進め方や注意点を弁護士が解説しますので、離婚にお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。
1.協議離婚の流れ
離婚したいときには、まずは「協議離婚」を目指しましょう。
協議離婚とは、夫婦が合意して離婚届を提出することによって成立させる離婚の方法です。
日本で離婚する夫婦の9割は協議離婚しており、「離婚の原則的な方法」といえます。
以下でその流れや対処方法をみていきましょう。
1-1.準備をする
離婚したいときには、まずは準備が必要です。
- 財産分与の準備
預貯金通帳や保険証書、自宅不動産に関する書類、相手の給与明細書など、財産分与に関する資料を集めましょう。
- 慰謝料請求の準備
相手が不倫しているので慰謝料請求したい場合などには、不倫の証拠を先に集めておく必要があります。
- 別居の準備
離婚前に別居する場合には、転居先の確保や引っ越し代等のお金など、別居の準備もしましょう。
- 親権を獲得するための準備
子どもの親権を獲得したい場合、親権者になるための環境整備や計画も必要です。
- 離婚条件の検討
自分がどのような条件で離婚したいのか、希望する条件を考えておきましょう。
財産分与をどのくらい受け取りたいのか、慰謝料を払ってほしいのか、親権や養育費、年金分割についての希望などを紙やデータにまとめておくようお勧めします。
1-2.相手に切り出す
離婚の準備が整ったら相手に切り出しましょう。
お互いに冷静になってゆっくり話し合えるように、休日の時間があるタイミングなどを見計らって話をするようお勧めします。
1-3.離婚条件を決める
話し合いにより、離婚条件を決めていきましょう。
主に決めるべき事項は以下のようなポイントです。
事前に検討していた離婚条件を相手に提示し、相手の返答を聞いてお互いの妥協点を探っていきましょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 年金分割
- 離婚後の子どもとの面会交流
1-4.別居する
相手が離婚に応じない場合や離婚協議がストレスとなって同居が苦痛になる場合などには、別居も検討しましょう。
相手が離婚を拒絶する場合でも、別居すると相手が諦めて離婚に応じるケースが少なくありません。お互いが冷静になって話しやすくなるメリットもあります。
専業主婦の方など、相手の収入に頼って生活してきた方は別居すると相手に「婚姻費用」という生活費を請求できます。「別居したら生活できなくなる」という心配は不要ですので、相手と喧嘩が絶えないなど精神的に厳しくなってきたら弁護士に相談してみてください。
1-5.離婚公正証書を作成する
相手と話し合って離婚条件に合意できたら、離婚公正証書を作成しましょう。
公正証書にすると、単なる当事者間の合意書よりも強い法的効力が与えられます。
たとえば支払義務者が養育費などの支払いを怠ると、すぐに強制執行ができて回収しやすくなります。原本が公証役場で保管されるので、紛失や書き換えなどのおそれもありません。
公正証書を作成したいときにはお近くの公証役場へ申込みをしましょう。なお離婚公正証書を作成するには費用がかかり、相手の承諾も必要です。
1-6.離婚届を提出する
離婚公正証書が完成したら、離婚届を作成して役所へ提出しましょう。
離婚届には、夫婦がそれぞれ署名押印する必要があります。また右側に2名分の「証人」の署名押印欄もあるので、誰かに証人を依頼しなければなりません。
一般的にはお互いの親族1名ずつに証人になってもらうケースが多数となっていますが、まったくの他人に依頼してもかまいません。
2.合意できない場合には調停離婚を
相手と話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
調停では、裁判所の調停委員会が間に入って夫婦の意見を調整してくれます。
調停で合意ができたら裁判所から「調停調書」が送られてくるので、それを役所へ持参すれば離婚届を受け付けてもらえます。
離婚を進めるときには、準備や相手との交渉などさまざまな事項に対応しなければなりません。有利な条件で合意するには弁護士によるサポートが必要です。これから離婚したい方、すでに協議を開始されている方など、お気軽に弁護士までご相談ください。