離婚の際、「財産分与」は極めて重要です。
婚姻中に仕事をしていなかった方の場合、離婚後しばらく分与された財産を使って生活を維持しなければならないでしょう。そうでない方であっても手持ち財産が多ければ心の安定につながります。
財産分与で損をしないためには、相手による財産隠しを防がねばなりません。
今回は財産分与の話し合いの際に相手が財産を隠すときの調査方法について、弁護士が解説します。
1.財産分与では「財産開示」が非常に重要!
財産分与とは、婚姻中に夫婦が積み立てた共有財産を離婚時に分け合う手続きです。
婚姻中、夫婦が協力して積み立てた財産の一部は共有となります。しかし離婚したら共有状態を解消し、それぞれの取り分に分ける必要があるでしょう。
そこで離婚時に共有財産の清算を行います。それが「離婚時財産分与」です。
以下のような資産が財産分与の対象になります。
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 生命保険、学資保険
- 積立金
- 退職金
- 金や仮想通貨
- その他の価値のある動産類
財産分与の際には、夫婦がお互いに手持ちの資産を開示しなければなりません。
このとき、相手に財産を隠されると大きな不利益が及ぶ可能性があるので注意しましょう。隠し財産に気づかなければ、その資産は「ないもの」として財産分与額が計算されてしまうためです。
そうなったら、本来受けられるはずの財産分与を受けられなくなり、払ってもらえる財産が目減りしてしまいます。
そのような不利益を受けないため、相手の財産状況を調べる必要があります。
2.財産を隠されたときの対処方法
相手の財産隠しを防ぐには、以下のような手順で財産調査を進めましょう。
2-1.自分で探す
自力で相手の財産を調べたい場合、相手に勘づかれると隠される可能性があります。
財産分与の話を始める前に資料を集めましょう。
- 自宅に保管されている資料を探す(預貯金通帳、生命保険証書、証券会社からのお知らせ、不動産売買契約書、権利証、車検証など)
- 相手のスマホやPCをチェックする(ネット銀行やネット証券、仮想通貨などの取引状況がわかる可能性があります)
- 郵便物をチェックする(生命保険会社、銀行、証券会社、役所などからさまざまな連絡書や納付用紙などが届きます)。
- 通帳や証券、契約書や権利証などが見つかったらコピーやメモをとり、表を作成する
2-2.弁護士に照会を依頼する
自力で探すのに限界を感じたら、弁護士に相談してみてください。
弁護士は「弁護士法23条」という法律にもとづいて、各種機関へ情報照会する権限を有しています。
弁護士に協議離婚の代理などを任せると、弁護士が23条照会によって証券会社、生命保険会社、相手の勤務先などへ照会をかけて資産状況を調べられる可能性があります。
2-3.裁判所で職権調査嘱託をしてもらう
弁護士照会によっても回答を得られないときには、裁判所から調査してもらう方法が有効です。裁判所からの調査を「職権調査嘱託」といいます。
調停や訴訟になると、申立をすれば裁判所が必要に応じて金融機関や保険会社などへ「職権調査嘱託」をしてくれる可能性があります。裁判所から調査嘱託がきたら、たいていの機関は回答するので相手の財産状況を調べやすくなります。
また裁判所が提出を促すことにより、相手が任意に財産資料を提出するケースも少なくありません。
3.財産資料の収集は弁護士へご相談を
自力で相手の財産を調べきるのは簡単ではありません。きっちり調査するには弁護士照会や裁判所の利用が必要となるでしょう。
また相手に寄る使い込みや財産の処分を防止するには、気づかれる前に財産調査すべきです。スピーディかつ確実に財産を調べるには、弁護士による支援が必要となるでしょう。当事務所では離婚案件に力を入れておりますので、財産分与で不利益を受けないためにもお早めにご相談ください。