【離婚男女】親権の決め方

お子様のおられるご夫婦が離婚するなら、必ず「親権者」を決めなければなりません。

最近では、両親ともに強く親権を希望するケースが多くみられます。

 

そんなとき、どうやって親権者を決めればよいのでしょうか?

 

今回は裁判所が親権者を指定するときの判断基準や親権者を決める手順を解説します。

離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.裁判所の親権者判断基準

離婚後、子どもの親権者になれるのは両親のどちらか一方のみです。

父母のどちらかを指定しなければなりません。

 

両親とも親権を希望する場合、最終的には家庭裁判所が親権者を指定します。その際には以下のような条件を満たす親に親権が認められるケースが多くなっています。

 

  • これまでの養育実績が高い
  • 子どもと一緒に過ごす時間を長くとれる
  • 夫婦が別居している場合、子どもと一緒に暮らしている親が優先
  • 子どもが愛着を持っている、関係が良好
  • 子どもが乳幼児なら母親が優先されやすい
  • 経済的な安定や良好な住環境
  • 健康状態が良い

 

特に重視されるのは、「子どもと同居していること(夫婦が別居している場合)」や「離婚後に子どもと一緒に過ごせる時間が長いこと」などです。

たとえばフルタイムで子どもとほとんど一緒に過ごせない父親などは、親権争いで不利になりやすいともいえるでしょう(ただし親権をとれないという意味ではありません)。

 

経済力は必要ですが、さほど重視はされません。たとえば母親が生活保護を受けながら親権者となるケースもあります。

 

また、子どもが15歳以上になっていたら子ども自身が親権者を選べます。

2,親権者を決める手順、流れ

親権者を決めるときには、以下の手順で進めましょう。

2-1.話し合う

まずは相手と話し合って決めるのが基本です。合意ができれば「協議離婚」が成立します。

ただし親権争いが起こっている場合、相手が子どもを連れ去ったり子どもに悪口を吹き込んだり、ときには勝手に離婚届の親権者欄を埋められて提出されたりするケースもあります。

 

相手による偽造の離婚届提出を避けるため、心配な場合には事前に役所へ行って「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

 

2-2.離婚調停を申し立てる

話し合っても解決できない場合には、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てましょう。

調停で合意できれば、親権者を決めて離婚できます。

ただし調停はあくまで話し合いなので、相手に強制的に親権を放棄させることはできません。また調停委員が相手に肩入れすると、こちらに親権をあきらめるよう説得されてしまう可能性もあります。

 

1人で調停に臨むのに不安を感じるなら、弁護士に調停の代理人を依頼するとよいでしょう。

 

 

2-3.離婚訴訟を提起する

調停も不成立になってしまったら、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しましょう。

訴訟になると、裁判所が判決で親権者を指定します。

その際には上記でご紹介したような事情をもとに親権者を決められます。

 

ただし訴訟で親権者として指定してもらうには、自分が親権者として適切であると示さねばなりません。これまでの養育実績、子どもとの関係、離婚後に予定している住環境などを示す資料を集めましょう。一日のスケジュールや養育方針についてもしっかり計画を立てる必要があります。

 

 

3.親権を獲得するために重要なこと

親権を獲得するため、以下の3点を押さえておきましょう。

 

  • 離婚前に相手と別居するなら子どもと離れない
  • できるだけ、子どもと一緒に過ごせる時間を作る
  • 親権者としてふさわしい事実を証明できる資料を集める

 

具体的に集めるべき資料についてはケースによっても異なりますので、弁護士までご相談ください。

 

 

当事務所では離婚問題に積極的に取り組んでおります。これまで地元千葉県の方々からご依頼を受けて、親権問題も数多く解決して参りました。相手が親権を強く主張していても、あきらめる必要はありません。自己判断で動くと不利になってしまうケースがあるので、お早めに弁護士までご相談いただけますと幸いです。

 

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