【労働】管理職の残業代請求について

管理職の方が残業代を請求しようとすると、企業側から「管理職には残業代が出ない」と言われてしまうケースが多々あります。

しかし管理職だからといって残業代が出ないわけではありません。

会社に拒否されても請求できるケースは多いので、あきらめる必要はありません。

 

この記事では管理職の残業代請求について解説します。店長やマネージャー、部課長職などで残業代請求を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.管理監督者と残業代

マネージャーや店長などの管理職の方が会社へ残業代を請求した場合、断られる理由はたいてい「管理監督者に該当するため」です。

管理監督者とは、労働基準法に規定されている言葉で「監督若しくは管理の地位にある者」と表現されています。

そして、管理監督者の場合には時間外労働の割増賃金などの規定が適用されません。

 

労働基準法41条2号に規定があります。

 

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

労働基準法上の管理監督者とは「経営者側と一体となって労働条件について裁量を持ちふさわしい権限を持ち待遇を受けているもの」を意味すると考えられています。

 

管理監督者に該当する場合、割増賃金などの規定が適用されないので「残業代を請求できない」といわれるのです。

 

2.管理職=管理監督者ではない

一般には「管理職=管理監督者」と考えられているケースが多いのですが、必ずしもそうとはいえません。労働基準法上の管理監督者といえるには、自分の出勤時間について裁量を持ちそれなりの待遇を受けていて、経営者と一体といえるような職務権限を有している必要があります。

管理監督者に該当するかどうかの判断は、名称や肩書き、就業規則の定めなどにとらわれず、実態に即して客観的に行われるべきです。

 

単に「店長」や「マネージャー」「課長」などの役職名がついていても、実態として経営者と一体になっているといえなければ労働基準法上の管理監督者にはなりません。

労働基準法上の管理監督者でない限り、管理職であっても一般の労働者と同様に時間外労働の割増賃金等を含めた残業代請求ができます。

 

3.管理監督者と認められる要件

では労働基準法上の管理監督者となるためにはどういった条件を満たす必要があるのでしょうか?以下で管理監督者と認められる要件をみてみましょう。

 

  • 経営者と一体性を持つ職務権限を有している
  • 自分の出勤退勤時間について、自由裁量が認められている
  • 地位にふさわしい待遇を受けている

 

上記を満たさない限り、名称のみが管理職となっていても労働基準法上の管理監督者になりません。

 

管理職が管理監督者にならないケースの例

  • 経営会議に出席したことがない
  • パートやアルバイトなどの採用権限がない
  • 部下の人事考課に関する権限がない
  • 遅刻や早退をすると減給対象になる
  • 長時間労働を強いられている
  • 給与を時給換算するとパートやアルバイト従業員と変わらない
  • 基本給や役職手当が不十分

 

上記のような場合、名ばかり管理職であって管理監督者にはならない可能性があります。

 

4.管理監督者と残業代

労働基準法上の管理監督者に該当する場合でも、深夜労働をすると割増賃金を請求できます。

管理監督者だからといって残業代請求が一切できないわけではありません。また有給休暇を取得することも可能です。

 

千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働者側の法的サポートも取り扱っております。管理職となって残業代を払ってもらえなくなった方などがおられましたら、お気軽にご相談ください。

 

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