【離婚男女】養育費の取り決め方法は公正証書で!金額の相場についても解説

離婚するときに未成年のお子様を引き取るなら、必ず相手との間で養育費の取り決めをしましょう。

日本では離婚後に養育費が払われないケースが非常に多いことが知られています。ただ適切な方法で取り決めをしてさえいれば、払われる可能性が大きく高まるのです。

 

今回は養育費の相場や不払いを防ぐための公正証書による取り決め方法を解説しますので、不払いが心配な方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.養育費が支払われる割合は4分の1程度

日本では、離婚後に養育費が払われる割合が非常に低くなっています。

厚生労働省が5年ごとに発表している「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、平成28年に母子家庭で養育費を受け取っている世帯はわずか24.3%。5年前の平成23年には19.7%だったので増加はしていますが、まだまだ全体の4分の1にもなりません。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188168.pdf

 

何の対策もしていなければ、離婚後に養育費を払ってもらうのは難しい状況ともいえるでしょう。

 

養育費を払ってもらうには、必ず離婚時に相手との間で「養育費支払についての約束」をしなければなりません。金額や支払方法、支払時期などを確認して合意書を作成しましょう。

 

2.養育費の金額や相場

「養育費をいくらにすればよいのか?」と悩まれる方も多いので相場の金額を説明します。

 

裁判所の考え方によると、養育費の金額は基本的に以下の要素によって決まります。

  • 両親それぞれの年収

支払う側の年収が高ければ養育費は高額になります。支払われる側の年収が高いと養育費の金額は下がります。

  • 子どもの年齢

子どもの年齢が14歳未満の場合、比較的低額です。15歳以上になると生活費がかかるようになるので養育費が増額されます。

  • 子どもの人数

子どもの人数が多いとその分生活費がかさむので養育費の金額が上がります。

 

実際には養育費の金額について複雑な計算式がありますが、個別の事案でいちいち難しい計算をするのは大変です。そこで裁判所では親の収入や子どもの年齢、人数に応じておよその相場を明らかにし、以下の算定表にまとめています。

 

ご夫婦で話し合って養育費を決めるときにも、こちらを参照してみてください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

なお裁判所の算定表の金額は令和元年12月に改定され、金額が全体的に増額されています。それ以前に約束した方の場合、新しい算定表によって養育費を増額できる可能性もあるので、一度確かめてみましょう。

 

3.養育費は必ず公正証書で取り決める

離婚時に養育費の約束をするとき、自分たちで作成して署名押印しただけの合意書では強い効果が認められません。約束を破られたとき、あらためて養育費調停を申し立てなければ差し押さえなどの対応は難しくなります。

そうなると時間もかかりますし、その間に相手に逃げられる可能性もあるでしょう。

 

そこで、養育費の約束をするなら必ず「公正証書」を作成するようお勧めします。

公正証書があれば、相手が不払いを起こしたときに公正証書を使ってすぐに給料や預貯金、保険などを差し押さえられます。

調停を申し立てる手間を省けますし、相手が財産隠しをする余裕も与えずに済むでしょう。

 

4.公正証書の作成方法

公正証書を作成する際には、お近くの公証役場に申込みをする必要があります。

夫婦で合意した内容を伝えて、公正証書の作成を依頼しましょう。

公証人と日程を調整し、必要書類を当日持参すればその場で公正証書を作成してもらえます。

公正証書の作成日には基本的に夫婦の双方が出頭しなければなりません。どうしても本人が出頭できない場合、代理人への依頼も可能です。

弁護士が公正証書作成の手続を代行することもできるので、ご自身で対応するのが難しい場合にはお気軽にご相談ください。

 

当事務所では離婚を考えている方へ積極的に支援させていただいています。親権や養育費、面会交流など子どもの問題や財産分与などでお悩みを抱えた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

 

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