【借金】自己破産の「免責不許可事由」とは

自己破産をしても、必ず免責してもらえるわけではありません。

自己破産には「免責不許可事由」があるからです。

 

免責不許可事由に該当する場合、借金などの負債が免除されずにそのまま残ってしまう可能性もあります。

 

今回は自己破産の免責不許可事由について解説しますので、これから破産しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、該当すると免責を受けられなくなる一定の事情です。

免責とは、借金などの負債の支払義務をなくしてもらえる決定をいいます。自己破産をしても免責してもらえなかったら、借金がそのまますべて残ってしまうので意味がありません。

 

免責不許可事由に該当すると、せっかく自己破産を申し立てても借金が免除されない可能性があるので要注意です。

 

2.免責不許可事由に該当する事情一覧

具体的にどういったケースで免責不許可事由に該当するのか、みてみましょう。

  • 破産者を害する目的で財産を減少させる
  • 破産手続きの開始を遅延させる目的で不利益な条件で債務を負担する、クレジットカードなどで現金化をする
  • 特定の債権者にだけ弁済する、担保を提供する
  • 浪費やギャンブルをする
  • 支払い能力や意思がないのにあるような素振りを見せて相手を騙して借り入れをする
  • 財産隠しをする
  • 裁判所へ虚偽の報告をする
  • 管財人の業務を妨害する、協力しない
  • 7年以内に免責許可を受けている

 

たとえばパチスロや競馬などのギャンブルで大きな借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当して免責してもらえない可能性があります。

 

 

3.裁量免責について

免責不許可事由があっても、必ず免責してもらえないというわけではありません。

現実には「裁量免責」によって免責してもらえるケースが多数です。

裁量免責とは、裁判官の裁量によって免責を認めることをいいます。

 

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があっても、裁判官が「この人は更生できる可能性が高い」と判断し、裁量免責してもらえれば、借金の返済義務はなくなります。

 

裁量免責してもらえる割合は高い

免責不許可事由があっても裁量免責してもらえるケースはどのくらいの割合なのでしょうか?

毎年、自己破産をして最終的に免責を受けられるケースは全体の90%を越えており95%を超える年もあります。

この中には当然、免責不許可事由のある方が多く含まれます。

こういった事情からすると、現実には免責不許可事由があってもほとんどのケースで免責を受けられているといえるでしょう。当事務所で取り扱った事案でも、免責不許可事由があってもほとんどの事案で裁量免責を受けられています。

 

4.管財事件になる可能性が高い

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合、自己破産の手続きが「管財事件」になる可能性が高くなります。

管財事件とは、破産管財人が選任されて裁判所で債権者集会が開かれる破産手続きです。

免責不許可事由のある方の場合、本当に裁量免責してよいか判断するために破産管財人が観察をするのです。同時廃止より複雑で時間も長くかかります。

 

破産管財人が選任されると予納金も高額になるなど、破産者に負担が掛かる可能性があります。

管財事件になってしまうことは、免責を受けるためにやむを得ないといえるでしょう。

 

5.裁量免責を受けるために

免責不許可事由が合っても裁量免責を受けるには、誠実な態度で破産手続きに臨む必要があります。反省の態度をしっかりと示し、問題行動を二度と繰り返さないことを誓いましょう。

裁判所や管財人の指示にもきちんと従う必要があります。

 

千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金問題の解決に力を入れて取り組んでいます。

免責不許可事由があっても免責決定を勝ち取ってきた実績がありますので、安心してご相談ください。

 

 

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