お金を借りるときに銀行などの金融機関から求められる「連帯保証人」。
一般的には単に「保証人」と言っているかもしれませんが、単なる「保証人」と「連帯保証人」とでは、その責任の重さが異なります。
ここでは「保証人」と「連帯保証人」の違いについてご紹介します。
保証人の役割
保証人とは、債権者(お金を貸している人)に対して、万一債務者(お金を借りている人)が約束どおりの返済をしないときに、債務者に代わって返済をおこなうという約束をした人のことを言います。なお、保証契約は書面でしなければ無効となります。
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」があります。それぞれの内容は以下のとおりです。
【催告の抗弁権】(民法452条)
債権者に対して、まずはお金を借りている張本人である債務者に対して催告するよう請求できる権利です。仮に債権者が保証人に債務者の借金を代わりに支払うよう請求してきたとしても、債務者が破産手続の開始決定を受けていたり、行方不明になっていたりしない限り、まずは自分ではなく債務者に請求するよう求めることができるのです。
【検索の抗弁権】(民法453条)
債権者が、先程の保証人からの「催告の抗弁」に従って債務者に催告をしたものの、やはり債務者は返済をしないということで、保証人に支払を請求してきた場合に、保証人が債務者には返済する資力があり、執行も容易であることを証明すれば、債権者は保証人ではなく債務者の財産に執行しなければならないということになっています。
債務者が、返済能力があるにもかかわらず借金の返済を拒んでいるという場合には、保証人は債権者に対して「まずは債務者から返済してもらいなさい」「まずは債務者の財産を差し押さえなさい」と言って支払を拒むことができるのです。
【分別の利益】(民法456条)
保証人が複数いる場合、保証人は債務者の借金の全額ではなく、保証人の人数で分割した額だけ負担すればよいということになっています。つまり、債務者が200万円の借金をしていたとして、その際に保証人が2人いた場合、保証人は200万円全額を返済する必要はなく、200万円を2人で割った100万円ずつの返済義務を負うということです。
連帯保証人の役割
これに対して、連帯保証人は、前述した「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありません(民法454条)。
「保証人」が「万一債務者が返済できなくなったとき」にのみ支払う義務を負うのに対し、「連帯保証人」は債務者に返済能力があっても、債権者からの請求を拒否することができないのです。つまり「連帯保証人」の負う責任は債務者と同じ、すなわち自分自身が借金したのと同じ立場に立つことになるのです。
「連帯保証人」が複数いる場合も、「保証人」が複数いる場合とは異なり、人数で分割した額だけ負担すればよいという訳ではなく、連帯保証人の一人ひとりが、債務者の借金の全額について責任を負うことになります。
このように、連帯保証人は通常の保証人と比べてはるかに責任が重いのです。
「保証人」と「連帯保証人」はまったく異なるものです。
とは言え単なる「保証人」であっても、他人の借金の返済義務を負うことに変わりはありません。知人から保証人になって欲しいと頼まれたときには、安易に了承せず、じっくりと検討してから決めるようにしてください。

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