「債務整理をすると、仕事を続けられなくなりませんか?会社に知られませんか?」
といったご相談を受けるケースがあります。
債務整理をしても、ほとんどのケースで仕事に影響はありません。
従来通り、仕事を続けられますし会社に知られない事例がほとんどです。
今回は債務整理をすると仕事にどういった影響が及ぶのか、注意点も含めて解説します。
1.債務整理をしても会社に知られない
債務整理をしても、会社に知られるケースはほとんどありません。
債務整理が会社に通知される仕組みがないからです。
裁判所からも債権者からも弁護士からも会社へ連絡はしません。
このことはすべての債務整理において共通で、任意整理でも個人再生でも自己破産でも会社に知られる心配はほとんどありません。
2.会社に知られるケースとは
ただし会社から借り入れをしている場合には、例外的に会社に債務整理を知られる可能性があります。
任意整理であれば会社からの借入れ以外を整理すれば会社に知られることはありません。しかし他の債務整理の場合、整理の対象にせざるを得ないからです。
つまり個人再生や自己破産の場合、債権者を全員対象にしなければなりません。
会社を外すことができず、会社に対しても債権調査票を送るなど債権者としての扱いをしなければならないので、会社に知られる結果となります。
また個人再生や自己破産をするときに退職金証明書を会社に請求すると、理由を聞かれて債務整理を感づかれるケースもあります。「債務整理をするため」と説明するともちろん会社に知られますし、うまく説明できずに感づかれるケースもあるでしょう。
会社に退職金証明書を請求するときに債務整理を知られなくなかったら「住宅ローン審査のためなどに必要」などと説明すると良いでしょう。
3.債務整理を知られても解雇されない
会社に債務整理を知られたくない方は、「会社に知られたら解雇されるのでは?」と心配しているケースもよくあります。
結論的に、債務整理を会社に知られても解雇される心配はほとんどありません。
債務整理は法律上の解雇理由にならないからです。
債務整理はプライベートな事情であり、仕事とは基本的に関係ありません。
債務整理したからといって解雇された場合には、解雇無効を主張して争うことも可能です。
万一自己破産をして解雇されてしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
4.自己破産の資格制限とは
自己破産をした場合には「資格制限」によって一定の仕事ができなくなる可能性もあります。
資格制限とは、自己破産の手続き中に一定の資格が制限されることです。
たとえば以下のような資格が制限対象になります。
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅建士などの士業
- 警備員
- 生命保険外交員
- 質屋
- 貸金業者
- 卸売業者
- 旅行業
- 騎手、調教師
成年後見人や遺言執行者の業務もできなくなります。
一方、資格制限に該当しない職種の場合には自己破産をしても問題なく仕事を続けられます。たとえば以下のような仕事は制限対象になっていないので安心しましょう。
- 医師や看護師、薬剤師などの医療職
- 地方公務員や国家公務員などの一般の公務員
- 銀行員
資格制限を受ける期間
資格制限を受けるのは、いつからいつまでなのでしょうか?
多くの場合、「破産手続開始決定時から免責決定が確定するまで」の期間です。
同時廃止の場合には2~3か月、管財事件の場合で6か月程度が標準的です。
その期間を過ぎたらまた、元のように制限されていた仕事を再開できます。
資格制限を受けても永遠に仕事が制限されるわけではないので、過剰に心配する必要はありません。
秋山慎太郎総合法律事務所では債務整理に力を入れて取り組んでいます。会社やご家族に知られずに手続きすることも可能ですので、まずは一度ご相談ください。