遺産相続が発生したら、やるべきことが非常にたくさんあります。
期限のある手続きも多いので、段取りよく進めていきましょう。
今回は遺産相続の流れを、それぞれの期限も含めてご紹介します。相続して対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.死亡から7日以内にすべき手続き
人が死亡したら、7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届を提出すると、引換に「火葬許可証」を交付してもらえます。
葬儀社などと協議して、お葬式や火葬を行いましょう。
2.死亡から14日以内にすべき手続き
死亡後14日以内に、以下の手続きをする必要があります。
- 健康保険、介護保険の資格喪失届
- 国民年金受給停止の手続き(ただし厚生年金の場合は死亡後10日以内)
- 世帯主変更届
3.遺言書を探す
次に遺言書を探しましょう。遺言書があれば、指定された方法で相続を行う必要があり、遺産分割協議は不要となります。公正証書遺言は公証役場で検索してもらえるので、心当たりがあれば公証役場を訪ねましょう。
自筆証書遺言が法務局で保管されている場合には、法務局で調べられます。
遺言書の検認
自筆証書遺言が自宅で保管されていた場合や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けなければなりません。
4.相続人調査
次に相続人調査をしましょう。相続人が明らかにならないと、誰が遺産を受け取るべきか定まりません。
家族関係が簡単で相続人が明確な場合でも相続人調査が必要です。
被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を取得して、実子や養子、認知した子どもの有無なども含めて確認してください。
5.相続財産調査
遺産を分ける前提として相続財産内容も知る必要があります。
預貯金、株式、不動産、出資金、貴金属などの財産を調べましょう。
6.3ヶ月以内に相続放棄や限定承認
相続放棄や限定承認をする場合、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。
借金を相続してしまった場合などには、急いでこれらの手続きを利用するかしないか決定しましょう。
7.4ヶ月以内に準確定申告
被相続人が事業主だった場合などには、相続人が代わりに「確定申告」をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
相続開始後4ヶ月以内に税務署で手続きしなければならないので、注意しましょう。
8.遺産分割
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければなりません。
相続財産の具体的な分け方を決めて「遺産分割協議書」を作成しましょう。
9.10か月以内に相続税の申告と納税
相続財産の評価額が相続税の「基礎控除」を超えている場合、相続税の申告と納税が必要です。期限は相続開始後10ヶ月とされているので、急いで手続きしましょう。
10.名義変更などの相続手続き
遺産分割が終了したら、速やかに不動産の名義変更などの相続手続きをしましょう。
名義変更せずに放っておくと混乱のもとになるので、早めに対応するようお勧めします。
11.1年以内に遺留分侵害額請求
不公平な遺言書が遺された場合や高額な生前贈与があった場合などには、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分侵害額請求」できる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、最低限の遺産取得割合である「遺留分」をお金で取り戻す手続き。遺言や生前贈与で「遺留分」を侵害されたら、侵害した人へ「遺留分」に相当する金額のお金を要求できます。
遺留分侵害額請求は相続開始後1年以内に行わねばならないので、納得できないなら早めに手続きしましょう。
12.3年以内に生命保険の受け取り
被相続人の死亡によって生命保険金が支払われる場合、死亡後3年以内に手続きしなければなりません。できれば死亡後すぐに申請するのがベストですが、遅れた場合でも必ず3年以内には申請しましょう。
相続人になると、たくさんやるべきことがあって対応に迷ってしまうでしょう。困ったときやトラブルになりそうなときには、お気軽に弁護士までご相談ください。