遺言書を作成すると、遺産相続トラブルを防止しやすくなります。
ただ、いつのタイミングで遺言書を作成すれば良いのかわからない方も多いでしょう。
この記事では遺言書を作成した方が良いケースについて、解説します。
遺言書を作成しようかどうか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。
1.相続分を指定したい
特定の相続人に遺産を多めに渡したいなど、相続分を指定したい場合には遺言書が必要です。遺言書がなかったら、法定相続分に応じて遺産が分配されてしまうからです。
たとえば長男にすべての財産を受け継がせたい場合などには、必ず遺言書を作成しましょう。
2.特定の財産を特定の相続人へ相続させたい
自宅不動産など、特定の財産を特定の相続人へ相続させたい場合にも遺言書を作成しましょう。遺言書がなかったら、相続人たちが自分たちで話し合って遺産相続の方法を決めます。その際、誰がどの財産を相続するかは相続人たちが決めるので、被相続人は決められません。
遺言書があれば特定の財産の相続方法まで指定できるので、希望があれば遺言書を作成しておくべきです。
3.相続人以外の人に遺贈したい
相続人以外の人に財産を受け継がせたい場合にも遺言書が必要です。
遺言書がなかったら、財産は法定相続人にしか受け継がれません。たとえば長男の嫁やお世話になった人などに遺産を受け継がせたい場合、必ず遺言書を作成して「遺贈(遺言によって財産を受け継がせること)」しておきましょう。
4.内縁の配偶者がいる
内縁の配偶者がいる場合にも、必ず遺言書を作成しておきましょう。
内縁の配偶者には相続権が認められないからです。自宅不動産や預金などが引き継がれないので、死亡するとたちまち配偶者の生活が脅かされる可能性もあります。
内縁の配偶者の生活を守るため、お互いが元気なうちに自宅や預金などの財産を遺贈する内容の遺言書を作成しておくようおすすめします。
5.天涯孤独
天涯孤独で親族がいない方の場合にも、遺言書を作成するようおすすめします。遺言書がなかったら、財産は最終的に国のものになってしまいます。
お世話になった人に遺贈したり自分が関連する団体、慈善団体などに寄付したりして有用な方法で財産を使ってもらいたい場合、遺言書の作成が必須となります。
6.事業承継のケース
経営者の方が事業承継を検討している場合にも、必ず遺言書を作成しておきましょう。
遺言書で後継者へ財産を集中させておかないと、後継者による経営の引き継ぎがスムーズに進まない可能性が高まります。
ただし他の相続人による遺留分侵害額請求の可能性にも配慮しなければなりません。
遺留分侵害額請求を避けられない場合には、後継者へ死亡保険金を受け取らせて遺留分侵害額の支払資金にするなど対策しましょう。
7.生前贈与した相続人がいる
生前贈与した相続人がいる場合にも、遺言書を作成しておくべきです。
生前贈与した相続人がいると、その相続人には「特別受益」が認められます。特別受益がある場合、特別受益の持戻計算を行ってその相続人の取得分を減らせます。
ただ特別受益の持戻計算を行うべきかや、どのようにして持戻計算をすべきかなどの点で相続人がもめてしまうケースが少なくありません。
遺言書であらかじめ遺産分割の方法を指定しておけば、特別受益の持戻計算の問題で相続人たちがもめる必要はありません。遺言書で特別受益の持戻計算を免除することも可能です。
8.死後に子どもを認知したい
生前に子どもを認知するとトラブルが予想されるので、死後に子どもを認知したい場合にも遺言書を作成しましょう。なおその場合、遺言執行者が必要になります。弁護士などの信頼できる人を遺言執行者にしておくと良いでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産相続の案件に積極的に取り組んでいます。遺言書作成のサポートも承りますので、お気軽にご相談ください。