遺言書作成を弁護士に相談するメリット

遺言書を作成すると、相続トラブルを予防しやすくなるなどのメリットがあります。

ただ自分1人で遺言書を作成しても、無効になってしまったり発見されなかったりするリスクが心配でしょう。

 

遺言書を作成するなら、弁護士に依頼するようおすすめします。

 

この記事では遺言書作成を弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

 

これから遺言書を作成しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.適切な遺言書の種類を選択できる

一般的によく利用されている遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。また自筆証書遺言の管理方法については、自分で保管する方法と法務局に預ける方法があります。

 

自分1人で遺言書を作成する場合、どの種類の遺言書を作成して良いのか悩んだり、法務局に自筆証書遺言を預けるか公正証書遺言を作成するか迷ったりする方が少なくありません。

 

弁護士に相談すると、状況に応じて適切な遺言書作成・保管方法を確認できます。遺言書の種類や作成方法に迷ったときには弁護士へ相談しましょう。

 

2.無効になりにくい

せっかく遺言書を作成しても、無効になっては意味がありません。

ところが実際には個人の方が自己判断で遺言書を作成すると、無効になってしまう事例が多々あります。

弁護士に相談しながら遺言書を作成すると、無効になるリスクを大きく低減できます。

遺言書が無効になりにくいことも弁護士に遺言書作成を依頼するメリットといえるでしょう。

 

3.手間がかからない

遺言書を作成するには手間がかかります。

詳しい知識がない場合には、まずはどのような方法で遺言書を作成しなければならないのか調べなければなりません。慣れない作業に手間取る方も多数おられます。

 

弁護士に遺言書作成を相談すれば、正しい作成方法や段取りを確認できるのでスムーズに遺言書を作成できます。

手間をかけずに適切な遺言書を作成できることも弁護士に相談するメリットといえるでしょう。

 

4.遺言内容について相談できる

「遺言書を作成したい」と思っても、どのような内容にすればよいのか決めかねる方が多数おられます。

法務局や公証役場では、遺言書の内容についての相談はできません。遺言書の内容は遺言者が決めなければならないのです。

 

弁護士であれば、相続人や相続財産の状況を聞いて遺言書の内容からアドバイスができます。遺言内容について相談しておけば、死後の相続トラブルもより効果的に避けられるでしょう。

内容面でのアドバイスを受けられることも、弁護士に相談する大きなメリットの1つです。

 

5.遺言執行者になってもらえる

遺言書を作成するときには、遺言執行者をつけておくとより安心感が高まります。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。たとえば不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの作業を行います。

 

ただ相続人から遺言執行者を選ぶと、他の相続人が反発して手続きがスムーズに進みにくくなるケースが少なくありません。

 

弁護士に遺言書作成を依頼した場合、弁護士が遺言執行者に就任するケースが多数あります。弁護士が遺言執行者になっていれば、相続人らも納得しやすくなりますし、手続自体もスムーズに進みやすくなるでしょう。

 

6.トラブルが起こっても対応しやすい

弁護士に遺言書作成を依頼していたら、いざトラブルが起こっても解決しやすくなります。

弁護士は紛争解決のプロなので、当事者の代理人などの立場で効果的に対応できるからです。

 

千葉県の秋山真太郎総合法律事務所では遺言書作成などの相続関係のサポートに力を入れて取り組んでいます。

遺言書の内容が決まっていない段階でもご相談に乗ることが可能ですし、遺言執行者への就任も受け付けています。遺言書を作成しようとする方は、ぜひともお気軽にご相談ください。

 

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