【相続】遺産分割協議で注意すべき「利益相反」について

遺産分割協議を進める際には「利益相反」に注意が必要です。

特に相続人に未成年者が含まれている場合、親と子どもの利益が相反してしまうケースが少なくありません。

利益相反しているのに無理に遺産分割協議を進めると、遺産分割協議が無効になってしまいます。

 

この記事では遺産分割協議で注意すべき利益相反について、解説します。

 

 

1.利益相反行為とは

利益相反行為とは、一方の利益になり、他方の不利益になる行為をいいます。

たとえば会社の取締役が自分の利益のために会社の利益を犠牲にして取引する場合などが該当します。

 

遺産分割の場面でも利益相反行為になる場合があります。

遺産分割協議で利益相反行為があると、その行為は無効になります。

 

2.相続で利益相反が問題になるケースとは

相続の場面で利益相反が起こるのはどういったケースなのか、みてみましょう。

 

2-1.未成年者が相続人となる場合

未成年者は、単独で法律行為をできません。未成年者の法律行為は親権者が代理するのが原則です。そこで遺産分割協議の場面でも、親権者が法定代理人として参加するのが原則となっています。

ただ親権者自身が相続人になる場合、親権者と未成年者の利益が相反してしまいます。

「親権者の遺産取得分が増えると未成年者が損をする」という意味で公平な遺産分割協議を期待できないためです。

 

未成年者が相続放棄する場合も同じです。

未成年者を相続放棄させると親権者の取得できる遺産が増えるので、親権者の利益になります。よって親権者が相続人となる場合、親権者は未成年者に代わって相続放棄ができません(ただし親権者自身も相続放棄するなら可能です)。

 

2-2.成年被後見人が共同相続人の場合

似たような問題は、成年被後見人が相続人になったケースでも起こります。

成年被後見人とは、判断能力が低下して成年後見人に財産管理などを行ってもらっている人です。成年被後見人と成年後見人が両方とも相続人になる場合、成年後見人が公平に遺産分割することを期待しにくくなります。よって利益相反行為として認められません。

 

成年被後見人が相続放棄する場合も同様です。成年被後見人が相続放棄すると成年後見人の遺産取得分が増えるという意味で、両者の利益が相反してしまいます。

 

2-3.遺言言執行者がいる場合

遺言執行者がいる場合にも、利益相反行為が起こる可能性があります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する役割を果たす人です。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。

 

たとえば相続財産を売却する場合に遺言執行者に利益相反が生じる可能性があります。

「相続財産を売却して現金を長男に相続させる」という内容の遺言がある場合、遺言執行者が相続財産の買受人になると「自己契約」として利益相反行為になってしまいます。

 

3.利益相反する場合の対処方法

遺産分割協議の際に相続人に未成年者や成年被後見人が含まれていて利益相反してしまう場合、相続人はどのように対処すれば良いのでしょうか?

 

利益相反となる場合には、未成年者や成年被後見人の「特別代理人」を選任しなければなりません。特別代理人は相続に利害関係のない人から選ばれます。特別代理人が選任されれば、特別代理人を交えて遺産分割協議ができますし、特別代理人は未成年者や成年被後見人のために相続放棄もできます。

 

特別代理人の選任方法

特別代理人を選任するためには、家庭裁判所へ申立てしなければなりません。相続人の中に未成年者や成年被後見人が含まれていて親権者や成年後見人も相続人となる場合には、早めに特別代理人選任の申立てをすると良いでしょう。

 

千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産分割に積極的に取り組んでいます。利益相反について疑問や不安のある方は、一度お気軽にご相談ください。

 

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