【相続】遺言書の探し方をパターン別に解説!~自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言~

相続が発生したら、まずは「遺言書」があるかどうかを明らかにしなければなりません。

遺言書があれば、基本的には遺言書で指定された通りに遺産分割を行うものだからです。

 

遺言書の探し方は、種類や状況によって異なります。

今回は遺言書の探し方をパターン別に解説しますので、遺産相続されたばかりの方はぜひ、参考にしてみてください。

 

1.自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成して保管する遺言書です。

手軽で費用もかからないので、多くの方が自筆証書遺言を残しています。

 

自筆証書遺言は、以下のようにして探しましょう。

1-1.自宅内を調べる

自筆証書遺言は、自宅内で保管されているケースが多数です。まずは被相続人が使用していた机やタンス、棚、鍵付きの引き出し、仏壇の中などを探してみましょう。

1-2.専門家に預けているケース

遺言書を司法書士や弁護士などの専門家に預けているケースもあります。生前につきあいのあった専門家や心当たりのある弁護士などがいたら、問合せをしてみてください。

 

人によっては「信託銀行」へ預けているケースもあります。遺言信託を利用している可能性がある場合、対象の金融機関へ情報照会してみましょう。

1-3.貸金庫を調べる

金融機関の貸金庫内に遺言書を保管している方もおられます。貸金庫を開くときには、後にトラブルにならないように事前に相続人全員に通知しましょう。可能な限り、相続人全員の立会のもとに開くようお勧めします。

1-4.法務局で調べる

自筆証書遺言は、法務局へ預けられている可能性もあります。

遺言書保管を受け付けている法務局であれば、全国のどの施設でも遺言書の有無を検索できます。お近くの法務局に出向いて遺言書が保管されていないか確認してみてください。遺言書が保管されている場合、遺言書の内容を確認できる証明書の発行を受けられます。

 

また今後は法務局で「死亡時の通知サービス」が始まる予定となっています。遺言者が通知サービスを利用すると、本人が死亡したときに指定された相続人に対して法務局から「遺言書が保管されています」という通知が届きます。通知サービスの運用は令和3年頃を予定しています。

 

法務局で遺言内容の証明書を受け取ったら、その内容に従って遺産相続の手続きを進めましょう。

 

2.公正証書遺言の場合

遺された遺言書が公正証書遺言の場合には、以下のようにして調べましょう。

公証役場で検索する

公正証書遺言の存否は、全国の公証役場で調査してもらえます。

お近くの公証役場へ行って遺言書の検索サービスを利用しましょう。

公正証書遺言が遺されている場合には「謄本」という写しを発行してもらえます。原本は公証役場で保管されるので、交付されません。

 

謄本の記載内容に従って遺産分割を進めましょう。

 

3.秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらう遺言書です。

性質上、誰かに預けることはほとんど考えられません。遺言者本人が自宅や貸金庫などに保管しているでしょう。

自筆証書遺言を探すときと同様に、自宅や貸金庫を探してみてください。

 

4.遺言書の検認について

発見した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見してもすぐに開封してはなりません。勝手に開封すると違法であり、過料という制裁を科される可能性もあります。自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封するには、家庭裁判所で「検認」という手続きを行わねばなりません。検認を受けていない遺言書では不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどもできないので、早めに申請しましょう。

 

ただし自筆証書遺言であっても法務局に預けられていた場合には、検認は不要です。

公正証書遺言の場合にも検認を受ける必要はありません。

 

相続が発生したら、早めに遺言書の有無について調査をしましょう。

なおみつかった遺言書が必ず有効とは限りません。対処方法について迷われた場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

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