【相続】相続財産調査の方法を遺産の種類ごとに解説

相続人の立場になったら、「相続財産調査」をしなければなりません。

どのような資産があるのか明らかにならないと、遺産分割を進められないからです。

 

相続財産調査の方法は、預貯金、株式、不動産など遺産の種類によっても異なります。

 

今回は相続財産調査の方法をご説明するので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.預貯金の調査方法

日本人は資産を預貯金のかたちでもっている方がほとんどです。

複数口座がある場合も多いので、預貯金についてはしっかり調べましょう。

 

1-1.金融機関で残高証明、取引明細を取得

預貯金を調べたい場合、まずはどこの金融機関で取引していたかを明らかにしなければなりません。銀行から届いているお知らせ文書や自宅に保管されている通帳、証書、キャッシュカードなどを探して、金融機関名と支店名を確認しましょう。

 

金融機関がわかったら、対象の銀行へ行って以下の書類を申請してください。

  • 相続開始時の残高証明書

相続開始時点でいくらの資産があったかがわかります。基本的にはこの金額が遺産分割の対象になります。

  • 相続開始前後数か月分の取引明細書

預金の使い込みが疑われる場合などには、相続開始前後の取引明細書を取得しましょう。

不自然な出金があれば、使い込まれた事実や金額などを確認できます。

 

1-2.ネット銀行にも注意

最近ではネット銀行を利用している方が増えています。ネット銀行の場合、基本的に郵便は届きませんし通帳や証書もありません。

故人が利用していたスマホやパソコンをみて、ネット口座がないかどうかもしっかり確認しましょう。ネット銀行でも残高証明や取引明細は出してもらえるので、必要に応じて申請してみてください。

 

2.株式の調査方法

故人が株式や投資信託などの取引をしていた場合には、以下のようにして調べましょう。

2-1.証券会社へ照会

まずは取引していた証券会社へ口座内容の開示を求める必要があります。

どこの証券会社と取引していたか特定する必要があるので、自宅へ届いている郵便やパソコンのブックマーク、スマホアプリなどによって確認しましょう。

証券会社がわかれば、相続人である証明書類とともに申請書を提出すると、口座内容を開示してもらえます。

2-2.信託銀行、証券保管振替機構で調査

どこの証券会社と取引しているかわからないけれど株式を所有していることは明らかなケースもあります。

その場合、自宅へ株主総会や配当金についてお知らせ文書を送ってきている信託銀行へ問合せをしましょう。

信託銀行もわからない場合には、証券保管振替機構へ情報照会すると、保有株式についての情報を開示してもらえます。

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3.不動産の調査方法

不動産については、以下のようにして調べましょう。

3-1.権利証、固定資産の納税通知で確認

不動産を所有している場合、自宅に権利証(登記識別情報通知)や売買契約書などの書類が保管されているものです。また毎年固定資産の納税通知書や納付書類が届くので、そういった郵便から調べることも可能です。

3-2.役所で名寄せ帳を確認

同じ自治体内に複数の不動産を所有している場合には、役所で「固定資産税課税台帳」の写しを取得しましょう。いわゆる「名寄せ帳」です。

名寄せ帳には、その市町村内の所有物件が一覧で表記されているので、まとめて不動産関係の遺産を把握できます。

 

4.負債の調査方法

相続財産を調査するときには負債も調べなければなりません。

借金などの負債も相続の対象になるからです。

  • 連帯保証人になっている契約書
  • 貸金業者に対する振込証
  • 通帳にクレジットやローンの引き落としの取引がないか
  • 債権者からの督促状が届いていないか

上記のような調査をしてみてください。

 

貸金業者との取引は、信用情報機関へ情報照会すると詳細が判明します。

JICC、CIC、KSCの3つの信用情報機関へ、それぞれ情報開示請求をしてみましょう。

 

相続財産調査の方法がわからない場合、弁護士がお手伝いいたします。

対応に迷われたときには、お気軽にご相談ください。

 

 

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