当事者同士で話し合っても遺産分割協議が整わない場合には「遺産分割調停」をしなければなりません。
「家庭裁判所で調停」と聞くと、プレッシャーや不安を感じてしまう方も多いでしょう。
調停は話し合いの手続きなので、さほど構える必要はありません。
今回は遺産分割調停とはどういった手続きなのか、申し立て方法や進め方を弁護士が解説します。
1.遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所で遺産分割の方法を話し合うための手続きです。相続人が全員参加して、家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割方法を話し合います。
遺産分割するには、基本的に相続人が全員合意しなければなりません。1人でも反対する相続人がいる場合には遺産分割協議が決裂します。連絡をとれない相続人がいる場合にも遺産分割協議は成立しません。
このように、遺産分割協議では遺産分割方法を決められないとき、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
遺産分割調停の基本ルール
遺産分割調停では、調停委員が間に入るので相続人が直接話をする必要がありません。相手の顔を見るとトラブルになってしまうケースでも、冷静に話を進めやすいメリットがあります。
ただし調停には強制力がありません。調停委員が調整しても全員が合意できなければ、調停は不成立となります。
2.遺産分割調停を申し立てる方法
遺産分割調停を行いたいときには、家庭裁判所で「調停の申し立て」をしなければなりません。以下で手順を説明します。
2-1.申し立て先の家庭裁判所
遺産分割調停を申し立てる場合、管轄の裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相手方が複数いる場合には、そのうち1つの住所地を管轄する家庭裁判所を選べます。
調停には基本的に毎回出席しなければならないので、できるだけアクセスの良い裁判所へ申し立てるのがよいでしょう。
2-2.必要書類
遺産分割調停を申し立てる際には、以下の書類が必要です。
申立人が作成する書類
- 遺産分割調停申立書
- 当事者目録
- 遺産目録
- 相続関係図
役所などで集める書類
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員分の住民票
- 財産関係の資料
個別の状況により、上記以外にも書類が必要なケースがあります。
2-3.手続き費用
遺産分割調停の申し立ての際には、以下の費用がかかります。
- 被相続人1名につき収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって内訳と金額が異なります)
2-4.相続人全員が当事者にならなければならない
遺産分割調停には、相続人が全員参加しなければなりません。もめている相手「以外」の相続人にも、申立人または相手方になってもらう必要があります。
意見の合う相続人についてはあえて相手方にする必要がないので、共同で申立人になるとよいでしょう。遺産分割調停前に連絡を入れて、一緒に申立を進めてみてください。
3.遺産分割調停の流れ
- 申し立て
まずは家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。
- 呼出状の送付
申立が受理されると、申立人と相手方へ呼出状が送られてきます。
- 第1回期日
呼出状に記載された日にちに第1回目の調停期日が開かれます。
- 第2回以降の期日
1回で成立するケースは少なく、通常は第2回目以降の期日が開かれます。一般的には月1回程度の頻度で調停が開催されます。
- 調停成立
相続人全員の意見が合致すると、調停が成立して遺産分割方法が決定します。
- 不成立になれば審判へ移行
調停で話し合っても相続人の意見が合わない場合、不成立になって審判へ移行します。審判になると、審判官が遺産分割方法を指定します。
4.遺産分割調停を有利に進めるために
遺産分割調停は自分で対応する方もおられます。ただ、ご自身ではどうしても法律の知識が不足しますし、希望とおりの結果を得られないケースが少なくありません。
弁護士をつければ法律に従った説得的な主張ができて、調停委員や相手方を説得しやすくなります。有利な条件で解決できる可能性が大きく高まるでしょう。
当事務所では、遺産分割トラブルの解決に力を入れています。遺産分割協議でもめて調停を検討されている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。