【相続】代襲相続とは

一般的に、遺産というのは亡くなった人の妻や子どもに相続されます。しかし、不幸にして親よりも先に子どもが亡くなってしまうというケースも稀にあります。
そういう場合は、相続人になるはずであった子どもの子ども、つまり被相続人から見て孫にあたる人物が相続人になるという、いわゆる「代襲相続」が発生します。
ここでは代襲相続についてご紹介します。

 

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合などに、その相続人の子どもが相続人になることをいいます。

被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が相続人になります。また、その孫も亡くなっている場合には、ひ孫が相続人になり、これを再代襲相続と言います。

相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、甥や姪に代襲相続することはありますが、甥や姪が亡くなっている場合には、それ以上の再代襲相続はありません。

代襲相続の範囲はどのようになっているのでしょうか。

代襲相続の範囲

まずは相続人の範囲を見てみましょう。

(被相続人から見た続柄)

第一順位の相続人

子ども

第二順位の相続人

父母

第三順位の相続人

兄弟姉妹

相続は先ずは第一順位の人、第一順位の人が誰もいなければ第二順位の人、第二順位の人が誰もいなければ第三順位の人という順におこなわれます。

また、配偶者は常に相続人になります。したがって、被相続人に子どもがいる場合は、相続人は妻と子どもということになります。

第一順位の相続人がいない場合に、第二順位である父母と妻が相続人なります。

第二順位の父と第三順位の弟といった具合に、違う順位の人同士が同時に相続人になることはありません。

 

では代襲相続人の範囲です。

・第一順位の相続人(子ども)の子ども(孫)、更にその子ども(ひ孫)

第一順位の相続人(子ども)が亡くなっている場合は、孫が代襲相続人に、孫が亡くなっている場合はひ孫が再代襲相続人になります。このように第一順位の相続人に関しては直系の子孫が相続人の地位を継承して行きます。

・第三順位の相続人(兄弟姉妹)の子ども(甥、姪)

第三順位の相続人(兄弟姉妹)が亡くなっている場合は、その子ども(甥、姪)が代襲相続人となります。しかし、さらに甥、姪も亡くなっている場合は、もはや再代襲相続はおこなわれません。被相続人と甥や姪の子どもとでは、関係があまりにも薄いため、いわゆる「笑う相続人」を生み出さないという政策的配慮といわれています。

・被相続人の養子の子ども

被相続人の養子は相続人になります。その養子に「養子縁組をしたのちに生まれた子ども(被相続人から見て孫)」がいた場合は、その子ども(孫)は代襲相続することができます。

しかし、「養子縁組前に生まれた子ども(被相続人からみると、やはり孫)」の場合は、その子ども(孫)は、直系卑属(ひぞく)ではないため代襲相続はできません。

・被相続人の子どもの未亡人(すでに亡くなっている相続人の配偶者)

代襲相続人にはなりません。

 

代襲相続は、相続人が亡くなっている場合以外にも、相続人が被相続人の遺言書を破棄したり隠匿したりして相続人資格を剥奪される「相続人欠格」、被相続人が自分を虐待した推定相続人に相続させないよう家庭裁判所に請求することによって相続人資格を剥奪される「相続人廃除」などで、相続人が欠けた場合にも適用されます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー