【離婚男女】不倫、浮気の慰謝料請求で注意すべき「求償権」とは?

配偶者に不倫や浮気をされて慰謝料請求する際、「求償権」に注意しましょう。

求償権を軽視していると、せっかく相手から慰謝料を払ってもらってもその後配偶者に請求されて、慰謝料を取り戻されてしまうリスクが発生します。

 

今回は不倫や浮気の慰謝料請求の際に必須の知識となる「求償権」について、弁護士がわかりやすく解説します。

今後不倫相手に慰謝料請求したい方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.求償権とは

求償権とは、連帯債務者や連帯保証人が支払いをしたとき、主債務者や他の債務者へ払いすぎた分の返還請求をする権利です。

 

わかりやすいように、連帯債務者の場合をみてみましょう。

連帯債務を負うと、すべての連帯債務者は債権の全額について支払いをしなければなりません。ただし当事者間では「負担部分」があります。自分の負担部分を超えて支払いをした場合には、他の連帯債務者へ払いすぎた分を請求できます。これが求償権です。

 

たとえばAさんとBさんが300万円の連帯債務を負っており、Aさんの負担部分が100万円、Bさんの負担部分が200万円としましょう。

このときAさんが債権者の要求で300万円払ったら、後にBさんに対して払いすぎた200万円を請求できます。

 

2.不倫慰謝料と求償権

実は不倫慰謝料も一種の「連帯債務」です。

不倫は配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為なので、「共同不法行為」となります。

共同不法行為が成立すると、共同不法行為者は「不真正連帯債務」という連帯債務の関係になるのです。

そこで不倫した配偶者と不倫相手は、連帯して慰謝料を全額払わねばなりません。

不倫相手が慰謝料を全額払うと、自分の負担部分を超えた金額を配偶者へ求償できてしまいます。

 

不倫慰謝料の求償権を行使された具体例

たとえば夫が女性と不倫したとしましょう。妻が不倫相手に慰謝料請求して300万円の慰謝料を獲得します。しかし不倫相手の女性は後に夫へ求償権を行使して、200万円を取り戻すことができます。

そうなると、妻はせっかく300万円の慰謝料を獲得しても夫を通じて200万円を取り戻されてしまい、手元には100万円しか残らない結果となってしまいます。

 

そうなっては慰謝料請求の意義が半減するので、請求者としては求償権を封じる必要があるといえるでしょう。

 

3.求償権に注意すべきケース

浮気の慰謝料請求で特に求償権に注意しなければならないのは、「浮気されても配偶者と離婚しないケース」です。

離婚しない場合に求償権を行使されると、配偶者を通じて慰謝料を取り戻されてしまい、実質的に手元に残る慰謝料が減ってしまいます。

 

一方、配偶者と離婚するなら配偶者とは財布が別々になるのでさほど大きな影響は及びにくいでしょう。その場合でも、配偶者の手持ち資金が少なくなって慰謝料や財産分与を払ってもらいにくくなるリスクは発生します。

 

4.求償権トラブルを避ける方法

不倫相手に慰謝料請求をするとき、求償権トラブルを避ける方法は以下のとおりです。

示談締結時に求償権を放棄させる

もっとも確実なのは、示談締結時に相手に求償権を放棄させる方法です。

求償権を放棄したら、相手は後に配偶者へ支払った慰謝料を求償できません。

後に慰謝料を取り戻される心配がなくなります。

 

ただし求償権を放棄させるには、相手を説得しなければなりません。求償権放棄を合意する条件として、示談書にも求償権放棄の条項を入れましょう。

 

弁護士が代理人になっていれば、相手に強く求償権を放棄するよう説得できますし、示談書にも間違いなく求償権放棄の条項を入れることができます。後に慰謝料を取り戻されたくない場合、弁護士に慰謝料請求を依頼するとよいでしょう。

 

 

当事務所では男女トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。これから不倫相手に慰謝料請求する方、すでに自分で慰謝料請求を行って交渉中の方など、お気軽にご相談ください。

 

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