【相続】婚外子の遺産の取り分はどうなる? 婚外子と相続の関係

「婚外子(こんがいし)」とは結婚していない男女から生まれた子供のことです。父親から認知されているか、されていないかで相続権の有無が変わってきます。2013年の民法改正により認知されている子の相続分は、嫡出子(ちゃくしゅつし=法律上の婚姻関係がある男女から生まれた子)と同等となりました。

婚外子とは? 相続権が発生する婚外子について確認

結婚していない男女から生まれた子供のことを婚外子、法律用語では「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と言います。未婚のまま生んだ子供や、事情があって入籍をしていない男女の子供がこの婚外子に当たるのです。逆に、入籍している男女から生まれた子供は嫡出子と言います。後に夫婦が離婚して一人親になったとしても、入籍している間に生まれた子供は嫡出子です。

婚外子には父親に認知されているケースと、認知されていないケースが存在します。

父親に認知されているということは、両親は結婚していないけれど「生まれてきた子は父の実子と認められた」ということです。その結果、子供の戸籍にはその父親の名前が載ることになります。法的にきちんと「実の子である」と認められているので、相続の際には他の実子と同じように相続権が発生します。

これに対し、認知されていない婚外子には相続権は発生しません。

婚外子は父親が死去し、相続の話が出て来たときになって突然見つかるケースも少なくありません。父親が家族関係に配慮して秘密のままにしておくからなのですが、遺産分割協議をするためには相続人すべてに協力してもらわなければなりませんので、婚外子のことは必ず知られてしまいます。婚外子を無視しての遺産分割協議は無効となるので注意しましょう。

婚外子の相続分はどうなる?

かつて民法900条では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と規定されていました。そのため、長らく「実子であるのに嫡出子と婚外子の扱いが違うのは憲法違反ではないか」という指摘がされていたのです。

現在では、2013年の最高裁の違憲判決を受けて「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」の部分が削除され、婚外子でも認知されていれば嫡出子と同じ扱いを受けられることになりました。

法定相続分は、死去した父親の妻が2分の1、残る2分の1を実子全員で均等に分けることになります。

 

認知した婚外子を秘密にしておくと、相続の際にトラブルになることはよくあります。婚外子であっても被相続人の実の子なのですから、扱いは全員平等になることを知っておきましょう。なお、トラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが有効です。

 

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