残業代や解雇などのトラブルが発生して会社側ともめてしまった場合、「労働訴訟」によって解決できる場合があります。
労働訴訟とは、従業員と会社側のトラブルを解決するための訴訟です。
「労働訴訟」という特別の類型があるわけではありませんが、訴訟で労働問題をとりあげるので労働訴訟とよばれます。
労働訴訟を起こすときには、必要な証拠を集めて法律的に正しい主張を行い、立証活動もしなければなりません。
この記事では労働訴訟について、弁護士がわかりやすく解説します。会社相手に裁判を起こそうとしている方はぜひ参考にしてみてください。
1.労働訴訟とは
労働訴訟とは、残業代や解雇などの労働者と企業側の間のトラブルを解決するための訴訟をいいます。労働訴訟を起こすと裁判所が判決を出してくれるので、会社側とのトラブルを解決できます。労働審判と違い、訴訟自体に対する異議申し立てはできません。紛争を最終的に解決できることが労働訴訟のメリットとなります。
労働訴訟で取り扱うことができる事件
労働訴訟で取り扱うことができるのは、労働問題に関するあらゆる法的問題を含む事件です。
労働審判にように「労働者対事業者側」という構図でなくてもかまいません。
たとえばセクハラやパワハラを受けた場合、直接の加害者(上司などの個人)に対しても労働訴訟を起こせます。
よくある労働訴訟の例をみてみましょう。
- 残業代請求
- 解雇無効(不当解雇)
- 安全配慮義務違反(労災関連)
- セクハラやパワハラの損害賠償請求(会社相手、加害者個人相手の両方)
対象となる事件が制限されないのは、労働審判と比べたときの労働訴訟のメリットといえるでしょう。
2.労働訴訟の流れ
労働訴訟の大まかな流れを示します。
STEP1 証拠集め
まずは証拠を集めましょう。たとえば残業代請求であれば、タイムカードやシフト表、営業日報の写し、給与明細書などが必要となります。
STEP2 訴訟提起
証拠が揃ったら訴状を作成して訴訟を提起します。
訴訟提起後、特に不備がなければ担当係が決まって第1回期日の呼出状が届きます。
STEP3 第1回期日
第1回期日が開かれます。被告は答弁書を提出している場合、第1回期日に出席する必要はありません。
STEP4 第2回以降の期日
第2回以降の期日では、争点や証拠の整理を行っていきます。
STEP5 尋問
争点や証拠の整理が終わったら、当事者や証人の尋問が行われます。
STEP6 判決
すべての証拠調べが終わったら判決が言い渡されます。
STEP7 控訴
判決内容に不服がある場合には、控訴して争うことが可能です。控訴は判決書を受け取ってから2週間以内に手続きしなければなりません。
3.労働訴訟のポイント
労働訴訟で主張を認めてもらうには、証拠が必要です。訴訟では立証されない事実は認められないからです。事前にできるだけ多くの証拠力の高い証拠を集めましょう。
証拠の集め方がわからない場合、弁護士までご相談ください。
4.労働訴訟は1人でもできる?
労働訴訟は本人お1人でもできますが、専門知識がない方が1人で進めるのは実質的に困難です。不利になってしまい、敗訴するリスクも高まってしまうでしょう。
有利に訴訟を進めるには弁護士に依頼することをおすすめします。
5.労働訴訟を弁護士に依頼するメリット
5-1.証拠の集め方がわかる
残業代などの証拠の集め方がわからない場合でも、弁護士に相談すれば適切な証拠集めの方法がわかります。
5-2.手間がかからない
訴訟には膨大な手間がかかりますが、弁護士に任せれば大きく手間を省けます。
5-3.裁判所へほとんど行かなくて良い
基本的には弁護士のみが出廷すれば良いので、尋問の日以外はほとんど裁判所に行かずに済みます。
5-4.ストレスが軽減される
弁護士にトラブルを預けてしまえば精神的にも楽になるでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。お困りの際にはお気軽にご相談ください。