【借金】個人再生の流れ

「個人再生はどのような流れで手続きが進むのですか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

 

「個人再生で借金を減額したい」と思っても、流れや期間を把握できないと不安を感じるでしょう。

 

この記事では個人再生のスケジュールやかかる期間についてお伝えしますので、借金問題にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.個人再生の流れ

個人再生の手続きの流れは「個人再生委員」が選任されるかされないかによって変わります。

以下では基本的に個人再生委員が選任されない場合の手続きの流れを確認していきます。

 

1-1.弁護士に相談する

個人再生を行いたい場合、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。

個人再生は非常に複雑で、法律知識のない方が自分で進めるのは困難だからです。現実に、ほとんどの方が弁護士または司法書士に依頼して申立をしています。

 

1-2.必要書類を集める

弁護士に個人再生手続きを依頼したら、依頼者は申立に必要な資料を集めなければなりません。住民票や給与明細書、源泉徴収票や預貯金通帳のコピーなど、集めなければならない書類がたくさんあります。2か月分の家計収支表も作成しなければなりません。

依頼先の弁護士に確認して、漏れのないように早めに資料を集めましょう。

1-3.申立をする

必要書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ個人再生の申立手続きを行います。

手続きは弁護士が行うので、依頼者が対応する必要はありません。

 

1-4.再生手続開始決定がおりる

提出された書類に不備がなければ、裁判所で再生手続開始決定がおります。

 

なお個人再生委員が選任される場合には、再生手続開始決定と同時に個人再生委員も選任されます。申立人は速やかに個人再生委員と面談しなければなりません。

 

1-5.積立を開始する

個人再生手続きを申し立てたら、毎月の積立をしなければなりません。

積み立てる金額は、手続き後に返済を予定している金額です。

積立方法は裁判所によって異なる可能性がありますが、専用の口座を作ってそこに入金していく方法が典型です。

 

1-6.債権額を確定する

裁判所から債権調査が行われ、債権者から債権届が提出されます。申立人に異議があれば申述できます。これに対し、債権者側から評価申し立てが行われるケースもあります。このようにして再生債権の額を決定します。

 

1-7.再生計画案を提出する

債権額が決定されたら、定められた日までに申立人は再生計画案を提出しなければなりません。弁護士に依頼している場合、弁護士が弁済額の計算や再生計画案の作成、提出などすべて行います。

1-8.債権者から意見を聞く

小規模個人再生の場合には、再生計画案に反対意見がないか、裁判所が債権者へ確認します。反対する債権者は反対意見を書面で提出しなければなりません。

過半数の債権者(人数及び債権額)が反対すると、再生計画案は認可されなくなってしまいます。

 

なお給与所得者等再生の場合には意見確認の手続きがありません。間違いや不正がなければ、基本的に再生計画案は認可されます。

 

1-9.再生計画案が認可される

過半数の債権者が反対しなかった場合、再生計画案が認可されて裁判所が「再生計画認可決定」を下します。

 

1-10.支払いを開始する

再生計画認可決定が確定したら、多くの場合にはその翌月から支払を開始します。

一般的には3年間支払いが続くので、遅れないように返済をしていきましょう。

 

2.個人再生にかかる期間

個人再生にかかる期間はおおむね半年~10か月程度です。

 

3.個人再生をスムーズに進めるための工夫

個人再生をスムーズに進めるには、申立前に手早く資料を集めることが大切です。

資料が揃わないといつまで経っても申立ができないので、時間がどんどん過ぎてしまいます。

また裁判所からの照会事項には早めに応えましょう。依頼している弁護士から連絡があったらすぐに対応するのが得策です。

 

千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れています。個人再生をご検討の方がおられましたらお気軽にご相談ください。

 

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