【借金】浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点、対処方法

 

  • 高額な買い物、高級レストランや高額な旅行などの「浪費」
  • パチンコ、パチスロ、競馬や競艇などの「ギャンブル」

 

 

こういった事情がある方が自己破産をするときには、注意が必要です。「免責不許可事由」に該当する可能性があり、手続きが「管財事件」になる可能性が高くなるからです。

 

今回は浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点や対処方法をお伝えします。

 

1.免責不許可事由とは

浪費やギャンブルのある方が自己破産する場合、「免責不許可事由」についての知識をもっておくべきです。免責不許可事由とは、該当すると免責(借金などの負債を0にする決定)を受けられなくなるいくつかの事情をいいます。

免責不許可になると、せっかく自己破産をしても免責を受けられません。借金が全額残ってしまうので、破産する意味がなくなってしまうでしょう。

 

浪費やギャンブルをしていると、最悪のケースでは借金が全額残ってしまうので、申立前に慎重な検討を要するのです。

 

裁量免責されるケースも多い

ただし免責不許可事由があるからといって、すべてのケースで免責不許可になるわけではありません。

裁判所により「裁量免責」される場合が多いからです。

裁量免責とは、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責を認めることです。

浪費やギャンブルのある方でも、よほど悪質でない限りは免責を受けられるケースが多数となっています。

 

「浪費している、ギャンブルに手を出してしまったから自己破産をあきらめるしかない」と思い詰める必要はありません。

 

2.管財事件になる可能性が高い

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由のある方が自己破産する場合には「管財事件」になる可能性が高い点にも注意すべきです。

 

管財事件とは、破産管財人が選任されて財産調査や換価などの手続きが行われる原則的な破産手続きです。免責不許可事由がある場合、特に財産がなくても管財事件が選択される例が多数となっています。免責不許可事由のある人をほんとに免責させて良いかどうか、管財人に観察させて裁判所が慎重に判断すべきだからです。

 

浪費やギャンブルのある人が自己破産を申し立てると、破産管財人が選任されて月に1回程度面会を求められるのが一般的です。その都度「まじめに生活できているか」「無駄遣いしていないか、ギャンブルに手を出していないか」などを確認され、家計収支表も提出しなければなりません。

免責不許可事由のある状態で自己破産を申し立てると、手続き的な手間は増大し、期間も長くかかるといえるでしょう。

 

2-1.管財事件になった場合のデメリットは「予納金」

管財事件になると、もう一つ大きなデメリットがあります。それは「破産管財人の予納金」が必要になることです。

破産管財人が選任される場合、最低でも20万円程度の管財予納金を用意しなければなりません。同時廃止であれば予納金は不要なので、管財事件になると大幅に破産に要する費用が上がってしまう結果になります。

 

免責不許可事由のある方が必ずしも予納金を払えるだけの資産を持っているとは限らないので、手元資金がない場合には「どのようにして予納金を払うべきか」検討する必要があります。

 

2-2.予納金を用意する方法

自己破産の管財予納金を用意するには、毎月積み立てる方法がおすすめです。

自己破産を弁護士に依頼すると、債権者への支払いが不要となります。支払わなくても督促も来ません。これまで借金返済にまわしていたお金を手元資金にできるのです。

そこで余裕のできた分、予納金や弁護士費用として積み立てましょう。積立が完了した時点で自己破産を申し立てれば、スムーズに予納金を払って自己破産の手続きを進められます。

 

千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、自己破産の案件を数多く解決してきた実績があります。浪費やギャンブルがあって免責不許可事由が心配な方や自己破産にかかる費用に不安のある方は、お気軽にご相談ください。

 

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