遺留分とは?
私有財産制のもとでは、原則として人は自分の財産を自由に処分することができます。この原則は、生前だけでなく、死後にも及ぶとされ、故人は生前に自分の遺産の処分方法を遺言で自由に決めておくことができます。しかし、この原則を貫くと、例えば故人の遺言書に「全財産を友達の〇〇に遺贈する」と書いてあれば、故人の相続人には全く遺産が入らないことになってしまいます。こうなってしまうと、それまで故人の財産で生計を立てて来た遺族は、今後の生活が立ち行かなくなってしまうという不安定な立場に置かれてしまう恐れがあります。
そこで、故人の財産処分の自由と遺族の生活の安定や遺族の財産の公平な分配という相対立する要求を調整するために民法が設けたのが「遺留分」という制度です。
ところでこの遺留分は、相続人となった兄弟姉妹には認められていません。その理由は一般的には次のように説明されています。
【相続関係が最も遠いから】
民法では相続の順位が規定されており、たとえば一家の大黒柱である父親が亡くなった場合、相続の順番の第1位は子供たち、第2位は父親の両親、第3位は父親の兄弟姉妹となります。なお、配偶者である母親は常に相続人になります。つまり、亡くなった人の兄弟姉妹に相続の権利が生まれるのは、亡くなった人に子供や両親がいない場合に限られます。
このように、兄弟姉妹は、相続においては被相続人と一番縁が遠いことになります。また、実際問題としても、兄弟姉妹が生活する上で被相続人の遺産をあてにしているということもあまり考えられないでしょう。そのため、民法は、兄弟姉妹には遺留分を認めなかったと説明されています。
【代襲相続のことを考えなければならないから】
日本では配偶者や直系の子孫が優先されます。相続人になるはずの子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、被相続人の兄弟姉妹ではなく、被相続人の孫が相続人になるのです。この制度のことを代襲相続といいます。
もし兄弟姉妹に遺留分があるとすると、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、亡くなった人から更に遠い存在である甥・姪にも遺留分の権利が行くことになりかねません。そこで、甥や姪からの権利主張によって遺言が一部否定されてしまうのは不合理だという考えから、兄弟姉妹には遺留分がないのだ、という説明がなされることもあります。
ただし、この説明は、単純に代襲相続の範囲を規定(兄弟姉妹の子への代襲相続を認めないと規定)すれば解決する問題ですので、兄弟姉妹に遺留分が認められていないことの説明にはなっていないように思われます。
兄弟姉妹は遺留分がなくても寄与分の請求ができる?という誤解
兄弟姉妹に遺留分がないことと関連して、その代わりに兄弟姉妹には寄与分の請求ができるといった記事を目にしたことがありますが、これは誤解を与えるもので正しくはありません。
確かに、兄弟姉妹が相続人になる場合(つまり、被相続人に子供や両親がいない場合)で、兄弟姉妹が被相続人と共同で事業を行っていたり、被相続人へ生活、医療、介護などで援助を行っていたりしたような、被相続人の財産の増加や維持に大きく貢献(寄与)していた場合には、貢献した相続人には「寄与分」が認められます。これにより、貢献した兄弟姉妹は法定相続分よりも多くの遺産を請求することができるのです。
しかし、これはあくまで、兄弟姉妹が相続人となり、かつ、分割の対象となる遺産が十分にある場合の話です。元々兄弟姉妹が相続人にならないのであれば、寄与分の話をするまでもなく、そもそも相続分自体がありません。また、配偶者や第三者に財産を与えるという遺言や生前贈与によって、分割の対象となる遺産がほとんどないような場合であれば(相続人が子供や親であれば、遺留分が侵害されているような状況)、例え寄与があった兄弟姉妹であっても残された遺産を取得するしかないのですから、ここで寄与分の話を持ち出すこと自体がナンセンスというべきでしょう。つまり、遺留分の話と寄与分の話は全く別次元の話なのです。
どれほど、被相続人の財産の増加や維持に貢献してきた兄弟姉妹であっても、相続人でなければ何の権利も主張できません。また、兄弟姉妹が相続人になる場合であっても、例えば被相続人が全財産を妻(配偶者)や第三者に贈与する旨の遺言をしていた場合には、例え兄弟姉妹が被相続人の財産の増加や維持に貢献してきたとしても、遺留分がない以上は妻(配偶者)や第三者に対して何の請求もできないのです。
兄弟姉妹は相続関係から一番遠く、遺留分の請求ができないことを知っておきましょう。兄弟姉妹と相続トラブルが発生しそうなら、前もって相続人同士で相続について話し合っておいたり、専門家と話をしておくことも大切です。