「任意整理はどのような手続きなのですか?メリットやデメリットを知りたいです」
「自分の場合に任意整理は向いていますか?」
こういったご相談を受けるケースがよくあります。
今回は任意整理とは何か、メリットやデメリット、おすすめする方のタイプを弁護士がご説明します。
1.任意整理とは
任意整理は債権者と交渉をして借金の返済額や返済方法について決め直し、和解する手続きです。
多くの場合、合意後に発生する「利息」を全額カットしてもらえます。
手続き後に残った負債についてはおおむね3~5年で返済するのが一般的です。
任意整理の特徴は、裁判所を介さず直接債権者と交渉する点です。必要書類も少なく柔軟に対応できるので、債務者の方にとっても大きなメリットがあるといえるでしょう。
ただし法律によって強制的に債務を減額できないので、減額できる金額には限度があります。
2.任意整理のメリット
以下で任意整理のメリットをみていきましょう。
2-1.支払総額を減額できる
任意整理をすると、債権者との合意後に発生するはずの利息が全額カットされます。
支払総額が大きく減るメリットがあるといえます。
2-2.月々の支払額も減るケースが多い
任意整理をすると、支払期間を最長5年程度にまで延ばせます。支払総額が減るのとあいまって月々の返済額も減らせるケースが多数です。
2-3.財産がなくならない
任意整理の場合、自己破産と違って財産に対する影響がありません。家も預貯金も株式もすべてもったまま債務を減らせるメリットがあります。
2-4.保証人や個人の借入先に迷惑をかけない
任意整理の場合、保証人つきの債権者を外して手続きできるので、保証人に迷惑をかけません。個人から借り入れている場合にもその人を外して手続きできるので、迷惑をかけずに済みます。
2-5.過払い金を回収できるケースもある
任意整理の手続きにおいて、過払い金が発見されるケースもあります。
過払い金を回収できる場合には借金返済も不要になります。
自分では気づかなかった過払い金を回収できるのも大きなメリットとなるでしょう。
なお過払い金が発生する可能性があるのは2008年頃以前から借り入れをしていた人です。
3.任意整理のデメリット
任意整理には以下のようなデメリットもあります。
3-1.大幅な減額が難しい
任意整理の場合、対象となる債権者と直接話し合って債務の減額に応じてもらわねばなりません。大幅な借金の減額は難しくなります。
元本まで大きく減額したいなら個人再生、借金を0にしたいなら自己破産を検討しましょう。
3-2.対応しない債権者もいる
任意整理では債権者と直接話し合って自主的に解決する必要があります。
債権者の態度が強硬で話し合いに応じる態度がなければ、任意整理は適用できません。
また話し合いが行われても決裂する可能性があります。
3-3.最低限の支払い能力が必要
任意整理後には残った借金の支払いが必要となるので、利用できるのは最低限の支払い能力のある方に限られます。まったくの無収入であれば自己破産を検討しましょう。
4.任意整理が向いている方
以下のような状況であれば任意整理で解決できる可能性が高いと考えられます。
- 負債総額が小さい
- カードローンやクレジットカード、消費者金融の借金が多い
- 失いたくない財産がある
- 保証人のついている借り入れがある
- 家賃を滞納していてまとまった支払いをしてしまいたい
- 2008年以前から借金をしている
5.借金問題は弁護士へ相談を
借金問題を抱えている場合、放置しているとどんどん状況が悪化してくるものです。
任意整理をはじめとした債務整理手続きを適用して、早めに解決しましょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金問題に力を入れて取り組んでいますので、お困りの方はお早めにご相談ください。