【相続】代襲相続について

相続人の中に「被相続人より先に亡くなっていた人」がいたら、「代襲相続」が発生する可能性があります。

 

代襲相続人がいる場合、次順位の相続人に相続権が移りません。遺産分割協議の際には代襲相続人を入れて話し合う必要があります。

 

今回は代襲相続がどういったケースで発生するのか、代襲相続人の法定相続割合も含めて解説します。

 

1.代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡したなどの事情によって相続できないときに、相続人の子どもが代わって相続することです。

 

たとえば父親が死亡したとき、長男が先に死亡していたら長男の子どもである「孫」が代襲相続人となります。

 

このように代襲相続する人(上記の例では孫)を「代襲相続人」、代襲相続される人(上記の例では長男)を「被代襲者」といいます。

 

代襲相続が起こる場合、相続権は次順位の相続人へ移りません。たとえば父親が死亡したときに長男が先に死亡していて孫が代襲相続するならば、父親の「親(第2順位の相続人)」や「兄弟姉妹(第3順位の相続人)」は相続人になりません。

 

また代襲相続が発生するのは、相続人が子どもや兄弟姉妹の場合です。親が先に死亡していた場合には代襲相続は起こりません。

 

2.代襲相続の範囲

代襲相続の範囲は、相続人の種類によって異なります。

2-1.子どもが被代襲者になる場合

子どもが親より先に死亡していれば、孫が代襲相続人になります。

孫も先に死亡していれば、孫の子どもであるひ孫が「再代襲相続人」として相続人になります。

このように、直系卑属の場合には、延々と代襲相続が続いていきます。「何代限り」などの制限はありません。

 

2-2.兄弟姉妹が被代襲者になる場合

兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続に制限がかかります。

兄弟姉妹などの血族を「傍系」といいますが、傍系は直系ほど血が濃くないからです。

傍系の再代襲相続を認めると、被相続人とほとんど無関係な人に財産が引き継がれてしまい、不合理な結果となるでしょう。そこで兄弟姉妹の子どもが代襲相続できるのは「一代限り」とされています。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していれば甥や姪が代襲相続できますが、甥や姪も先に死亡している場合にはその子どもは相続できません。

 

3.相続欠格、相続廃除と代襲相続

代襲相続が起こるのは、相続人が被相続人より先に死亡していた場合だけではありません。

相続欠格者となった場合や相続廃除された場合にも代襲相続が発生します。

3-1.相続欠格者とは

相続欠格者とは、法律上当然に相続権を失った人です。被相続人を殺したり遺言書を偽造、変造したり破棄したり、被相続人を脅迫して遺言書を書かせたり書き直させたりした場合などに相続欠格者となります。

もともとの相続人が相続欠格者となった場合、その子どもが代襲相続人になります。

 

3-2.相続廃除とは

相続廃除とは、非行のある相続人に対し、被相続人が自ら相続権を奪うことです。

たとえば被相続人を虐待したり著しい迷惑をかけたりした相続人がいたら、被相続人は家庭裁判所へ申し立てることによって相続廃除できます。

 

もともとの相続人が廃除されると、その子どもが代襲相続人になります。

 

4.相続放棄と代襲相続

相続人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。

相続放棄すると、本人は「当初から相続人ではなかった」扱いになるからです。

たとえば親の借金の相続を避けるために相続放棄した場合、放棄者の子ども(孫)に借金が引き継がれてしまう心配は要りません。

 

5.代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、被代襲者のものと同じです。たとえば被代襲者が子どもで孫が代襲相続する場合、子どもの法定相続分が3分の1なら孫の相続分も3分の1。孫が2人いたら、それぞれの相続分は6分の1ずつになります。遺留分も同じように引き継がれます。

 

相続のお悩みは弁護士へご相談を

代襲相続が発生すると、相続人調査が非常に複雑になり相続人の確定に手間がかかるケースも少なくありません。代襲相続人と他の相続人が疎遠で遺産分割協議を進めにくい事案もよくあります。遺産相続でお困りの際には、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー