【相続】故人が誰かの保証人になっていた場合、相続人はどうなるの?

遺産相続で相続人が故人から受け取る財産には、プラスのものとマイナスのものとがあります。

プラスのものとは故人の現金や預貯金、不動産などです。マイナスのものとは故人の借金などの債務です。

それでは、故人が生前に誰かに頼まれて保証人になっていたような場合も、相続人はマイナスの財産である保証債務を引き継がなければならないのでしょうか。

保証人の地位は相続によってどうなる?

結論から申し上げると、相続人は、故人の保証人の地位も相続することになりますので、後で述べる一部の保証債務を除き、原則として保証債務は引き継がなければなりません。

よくあるのは、故人が友人に頼まれて借金の連帯保証人になっていた場合や友人がアパートやマンションの部屋を借りる際の連帯保証人になっていた場合ですが、いずれも相続によって連帯保証人の地位は引き継がれることになります。

相続人は、故人の連帯保証人としての責任を負わなければなりませんので、故人の友人が借金の返済を怠ったり、家賃を滞納した場合には、金融機関や大家さんから相続人のところへ請求が来ることになります。

【例外的に相続の対象とはならない保証債務】

 身元保証の場合

 会社に入社する際などに求められる身元保証の場合、身元保証人の地位は相続されません。身元保証契約は、入社した人が会社に損害を与えた場合などに、身元保証人がその損害を賠償するというものですが、その性質上、入社した人と身元保証を引き受けた人との間に強い信頼関係があることが前提とされています。入社した人と故人との間に強い信頼関係があったとしても、故人の相続人との間には信頼関係がないことの方が通常ですので、身元保証人としての地位は相続されないことになっているのです。なお、故人が亡くなる前に、既に会社に対する損害賠償責任が発生してしまっていたような場合には、その賠償義務は相続の対象となりますので、注意が必要です。

 根保証の場合

 継続的取引により将来発生する債務について保証することを根保証といいます。根保証の場合、限度額や期間に定めがない場合には、特段の事情のない限り相続の対象とはならないとされています。限度額や期間の定めがないような根保証は、債務者と故人との間に強い信頼関係があるはずであり、債務者と相続人との間にまで強い信頼関係がないことの方が通常だからです。ただし、故人が亡くなる前に、既に発生している債務については相続の対象となりますので、注意が必要です。

 

故人が誰かの保証人だったら

故人が誰かの借金などの保証人になっていた場合は、故人が実際に借金をしているわけではないため、そのことを周囲に話していなかったということがよくあります。そのため、故人が亡くなって数年してから、その事実が明らかになるというケースも多く見受けられます。

仮に借金の額が膨大で、とても払いきれそうにない場合には、相続放棄を検討する必要が出てきます。

相続開始から何年も経過しているのに相続放棄ができるのかと不安に思う方もあるかもしれませんが、相続放棄は一般的に「保証債務などの存在を知ってから3か月以内」であれば認められます。その際には、それまで保証債務の存在を知らなかったことを明らかにすることが必要です。

ただし、遺品整理などで故人の財産を処分していたなどの事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされて相続放棄が認められないケースもあります。故人が誰かの保証人であるという事実が明らかになった場合は専門家に相談するようにしましょう。

以上述べてきましたとおり、故人の保証人の地位は、原則として相続されることになりますが、場合によっては相続放棄することが可能です。無用なトラブルに巻き込まれないよう、故人の遺品整理をする際は生前の交友関係、書類などを調べ、故人が誰かの保証人になっていないかどうか、しっかりと確認しておくようにしましょう。

 

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