遺産を相続したら「相続人」を明らかにしなければなりません。
遺産分割協議には法定相続人が全員参加しなければならず、1人でも欠けていたら無効になります。
今回は相続人調査の方法をわかりやすく解説します。これから相続手続きをなさる方はぜひ、参考にしてみてください。
1.相続人調査とは
相続人調査とは、ケースごとの「法定相続人」を調べることです。
遺産相続の手続きを進めるには、法定相続人が全員参加して遺産分割協議(話し合い)を行い、合意しなければなりません。
そのためには、事前にどういった相続人がいるのか把握しておく必要があります。
相続人調査を正確に行わないと、遺産分割協議を開始できません。
亡くなった方が初婚で配偶者と子どもが明らかな場合などであっても相続人調査は必要です。もしかして認知している子どもや養子がいたり、今の家族に言っていない婚姻歴があったりする可能性があるからです。
相続人同士で遺産分割協議を始める前に、正しい方法で相続人調査を行いましょう。
2.相続人調査の方法
相続人調査は、基本的に「戸籍謄本類」を集める作業です。
戸籍謄本類には、以下の3種類があります。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改正原戸籍謄本
なお戸籍が電子化されている場合には、謄本ではなく「全部事項証明書」が発行されます。
相続人調査を進める際には、状況に応じて上記の戸籍謄本類を適正な範囲で取得しなければなりません。抜けや漏れがあると相続人を確定できないので、注意しましょう。
2-1.必ず必要な戸籍謄本類
どのようなケースであっても、必ず以下の戸籍謄本類が必要です。
- 亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
2-2.状況に応じて必要な戸籍謄本類
子どもが死亡しているので次順位の親が相続する場合、子どもの生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類も必要です。
兄弟姉妹が相続する場合には、上記以外に親の死亡がわかる除籍謄本などの資料も集めなければなりません。
2-3.戸籍謄本類の取得方法
戸籍謄本類は、「本籍地のある役所」へ申請すれば発行してもらえます。
取得方法には以下の2種類があります。
- 実際に役所へ行って申請
役所が近い場合には、開庁時刻内に訪問して戸籍課や市民課で申請しましょう。
手数料を払えばその場で発行してもらえます。
- 郵送で申請
遠方で役所へ行くのが難しい場合などには、郵送で申請しましょう。
郵便局で「定額小為替」を購入し、返送用の切手を同封して申請書を郵送すれば、数日で返送してもらえます。
3.相続人調査をするときの注意点
相続人調査をするときには、以下のような点に注意してください。
3-1.抜けや漏れがないようにする
戸籍謄本類を集める際には「抜け漏れ」が生じてはなりません。
1通でも抜けていると、相続人調査として不完全です。不動産の名義変更なども受け付けてもらえません。
必ず、以前の戸籍から抜けた日と転入した日や編纂された日の「日付」が連続しているか、チェックしながら進めましょう。
3-2.読みにくい戸籍謄本がある
戸籍謄本類の中には非常に古いものもあります。毛筆の手書きで書かれていて非常に読みにくいケースが少なくありません。わからないときには専門家へ相談するようお勧めします。
3-3.たくさんの戸籍が必要になると、手間がかかる
被相続人が結婚や離婚を繰り返している場合、親や兄弟姉妹が相続する場合などには、非常に多くの戸籍謄本類が必要になる可能性があります。
全部集めるのに多大な手間と時間がかかる可能性があるので、注意しましょう。
4.弁護士に依頼するメリット
相続人調査を自分たちで行うと、スムーズに進められなかったり間違いが起こったりしやすくなります。弁護士に任せれば手間が省けますし、確実に相続人を明らかにできます。
また弁護士が相続人調査を行うと、結果を「相続人関係図」にまとめます。一覧して相続関係を確認できて、登記申請や税務相談などもしやすくなるでしょう。
これから相続人調査を進めようとしている方は、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。