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【借金】個人再生で給与差押を止める方法
借金しているのに給料を差し押さえられると、ますます生活が苦しくなってしまいます。
一刻も早く差し押さえを止めたいと考えるのが当然といえるでしょう。
個人再生をすると給与差押を止められる可能性があります。ただしその手続きは複雑なので、間違えないように正確に理解しておく必要があります。
今回は債務整理の一種である個人再生によって給与差押を止める方法をお伝えします。借金を滞納して給料を差し押さえられている方は、ぜひ参考にしてください。
1.給与差押を止められるのは個人再生と自己破産
債務整理によって給与差押を止める方法はいくつかありますが、すべての債務整理で差押を止められるわけではありません。
債務整理には以下の3種類があります。
- 任意整理
債権者と直接交渉して借金の返済方法を決め直す手続きです。
- 個人再生
裁判所へ申立をして借金やその他の負債を大きく減額してもらう手続きです。
- 自己破産
裁判所へ申立をして借金やその他の負債を免除してもらう手続きです。
上記のうち、給与差押を止められるのは「個人再生」または「自己破産」です。任意整理では差押えを止められないので、給料を差し押さえられて困っている場合には個人再生または自己破産を検討しましょう。
2.個人再生で給与差押を止める方法
個人再生によって給与差押を止める方法を具体的にご説明します。
2-1.再生手続開始決定が出たら強制執行停止上申書を提出する
個人再生を申し立てると、裁判所で「再生手続開始決定」が出ます。
すると強制執行(差し押さえ)の停止を申し立てられる状態になるので「強制執行停止上申書」という書類を作成します。
裁判所から交付される「再生手続開始決定」の書類と「強制執行停止上申書」を、差し押さえを決定した裁判所(執行裁判所)へ提出すれば、強制執行を止めてもらえます。
このときの書類の提出先は、個人再生が行われている裁判所ではなく「給与差押を決定した裁判所(執行裁判所)」なので、間違えないように注意しましょう。
強制執行停止上申書と再生手続開始決定書を執行裁判所へ提出すると、裁判所が給与差押の手続きを中止します。すると、それ以後は給料が差し押さえられなくなります。
2-2.給料が全額支払われるわけではない
給与差押の中止決定があってもすぐに給料を全額受け取れるわけではありません。給料は会社に一時的に「プール」される状態となります。プールされた給料は、個人再生の手続きが終了した時点でまとめて債務者へ支払われます。
2-3.給料を全額受け取る方法
個人再生手続きが終了するまで給与の支払いを待てない方もいるでしょう。
その場合には、個人再生手続きを行っている裁判所へ「強制執行取消命令」を申し立てます。
取消命令が認められると、債権者の申し立てた差し押さえが解除されるので、給料が全額支払われるようになります。
ただし強制執行取消は常に認められるものではありません。以下の要件を満たす必要があります。
- 給与差し押さえにとって手取り額が減額されると生活に著しい支障が及ぶ
- 給与差押で手取り額が少なくなると、個人再生に必要な積立ができなくなって手続きに著しい支障が生じるおそれがある
強制執行取消命令は認められないケースも少なくありません。その場合には、個人再生手続きが終結するまで給料の受け取りを待つ必要があります。
3.給料差し押さえを止めたい場合は弁護士に相談を
給与差押を解除するために裁判所へ上申や申立を行う手続きは複雑です。専門知識のない方が行おうとしても、スムーズに進めにくいでしょう。給料を差し押さえられているなら、早急に弁護士へ対応を依頼すべきです。
【借金】自己破産で給与差押を止める方法
給与差押を受けている場合、自己破産や個人再生をすると差し押さえを止めることが可能です。借金を滞納して給料を差し押さえられてお困りの場合、早めに債務整理を行いましょう。
今回は自己破産によって給与差押を止める方法をお伝えしますので、差し押さえを受けている方はぜひ参考にしてみてください。
1.自己破産には同時廃止と管財事件がある
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらになるかによって差し押さえの取り扱いが異なります。
1-1.同時廃止
同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない人に適用される簡易な破産手続きです。申立後2~3か月程度で手続きが終了し、免責を受けられます。
1-2.管財事件
管財事件は原則的な破産手続きです。破産管財人が選任されて破産者の財産の換価を行って債権者への配当が行われます。
一定以上の財産のある人や免責不許可事由のある人が破産する場合に適用されます。
2.同時廃止の場合の給与差押え
同時廃止の場合、破産手続開始決定があると給与差押の手続きが中止されます。
破産者が給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)へ破産手続開始決定のあったことを知らせると、給与差し押さえを止めてもらえます。
ただしこの場合、給与差し押さえは中止されるだけで失効するわけではありません。
給料が債務者に全額支払われるようになるのではなく、差し押さえ対象となる部分は会社にプールされ続けます。
プールされた給料は、免責が確定して手続きが終了したときに会社からまとめて支払われます。
破産手続開始決定があってから免責決定が確定するまでは3~4か月程度かかるケースが多いので、その間は給料から差し押さえ分を天引きされ続けると考えましょう。
同時廃止で給与差押を止める場合の注意点
自分で執行裁判所へ上申しなければならない
同時廃止の場合、破産手続開始決定が出ると給与差押が中止されます。ただし破産手続きが行われている裁判所と給与差押を決定した裁判所は異なります。差し押さえが中止されたことを「給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)」へ知らせなければ差し押さえは止まりません。
同時廃止の場合、債務者が自分で執行裁判所へ破産手続開始決定があったことを知らせる必要があります。連絡しなければ差し押さえが続いてしまうので、早めに上申しましょう。
弁護士に申立を依頼していれば弁護士がすべて対応してくれるのが通常なので、自分で対応する必要はありません。
破産申立を急ぐ必要性が高い
同時廃止の場合、給与差押を中止してもすぐに全額受け取れるわけではありません。
免責決定が確定するまで会社にプールされ続けるからです。
破産の準備を始めてから給料差し押さえが完全に解除されて受け取れるまでには半年以上かかるケースもあります。
早めに全額受け取りたい場合、早めに弁護士に依頼して破産手続きを進めましょう。
3.管財事件の場合
管財事件の場合には、破産手続開始決定があると同時に差し押さえが失効します。
完全に失効するので、給料はすぐに債務者へ全額払われるようになります。
なお管財事件の場合、破産管財人が執行裁判所へ破産手続開始決定について上申してくれるので、債務者本人は何もしなくて良いケースが多数です。
4.任意整理では給与差押が止まらない
借金問題の解決には任意整理も頻繁に利用されます。しかし任意整理では給与差押を止められないので注意しましょう。
なお個人再生であれば給与差押を止められます。この場合、自己破産の同時廃止と同様に「一定期間プールされる」取り扱いになります。
まとめ
給与差押を受けてしまうと、手取り額が4分の3やそれ以下になってしまい、生活が苦しくなる方が多数です。早めに債務整理を行い、差し押さえを止めましょう。千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金問題の解決サポートに力を入れていますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
【借金】個人再生の住宅ローン特則とは
個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があります。通称「住宅ローン特則」とよばれます。
これを利用すると、住宅ローンの残っている家を守りながら他の借金のみを減額できます。
住宅ローンの返済が苦しくなって借金してしまっている方にはメリットの大きな制度といえるでしょう。
今回は個人再生の住宅ローン特則について解説しますので、住宅ローンやカードローン、キャッシングなどの借り入れのある方はぜひ参考にしてみてください。
1.住宅ローン特則とは
個人再生の住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済は継続しながら他の借金を減額できるという個人再生手続きの特則です。
一般的に、個人再生を利用すると借金がすべて減額されるので、住宅ローンも減額対象になってしまいます。しかしそうなると抵当権を実行されて家が競売にかかってしまうので、家を守れません。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済を続けながら他の借金のみを減額できるので、家を守りつつ借金を整理できるのです。
たとえば以下のような状況であれば住宅ローン特則つきの個人再生を検討してみましょう。
- 住宅ローンの他にカードローンやキャッシングを利用していて返済が苦しい
- 住宅ローン返済が負担になってカードローンやクレジットカードの借り入れをしてしまった
- 借金があるけれども持ち家、マンションを失いたくない
2.巻き戻し効果
住宅ローン特則には「巻き戻し効果」があります。
巻き戻し効果とは、保証会社による代位弁済をなかったことにする効果です。
住宅ローンを長期にわたって滞納し続けると、保証会社が代位弁済をして一括払いを請求してきます。
そういった状況でも住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てると、代位弁済をなかったことにして家を守ることが可能となります。
ただし巻き戻し効果を得られるのは「代位弁済後6か月」のみです。6か月を過ぎると住宅ローン特則を使えなくなるので、滞納しているなら早めに個人再生を申し立てましょう。
3.リスケジュール効果
個人再生の住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済方法をリスケジュールできる可能性もあります。
たとえば一定期間元本や利息の支払いを減額・猶予してもらったり、返済方法を柔軟に決め直したりできるのです。
今のままの返済方法が負担になる方にとっても住宅ローン特則は非常に役立つといえるでしょう。
4.競売を中止して家を守れるケースも
住宅ローンを払わないまま長期間が経過すると、家が競売にかかってしまいます。
個人再生を申し立てると、競売を中止させることも可能です。競売が止まっている間に個人再生の手続きを進めたら、家を失わずに済むメリットがあります。
住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済したり競売が開始したりしているなら、一刻も早く住宅ローン特則つきの個人再生を申し立てましょう。
5.住宅ローン特則を利用するための要件
個人再生で住宅ローン特則を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
5-1.住宅資金貸付債権(住宅ローン)である
借り入れは住宅ローンでなければなりません。住宅以外の一般のローンなどは対象になりません。
5-2.再生債務者(申立人)が所有する住宅である
申立人の所有住宅でなければなりません。ただし共有している物件であれば適用対象になります。
5-3.居住用の建物である
居住用の建物でなければ住宅ローン特則を使えません。ただし店舗権住居物件の場合、住居部分が2分の1以上であれば住宅ローン特則を使えます。
5-4.他のローンの担保にしていない
住宅を他のローンの担保にしていると住宅ローン特則を利用できません。たとえば不動産担保ローンを利用して2番以降の抵当権がついていると、住宅ローン特則を適用できない可能性があります。その場合、先に担保抹消の手続きをしなければなりません。
5-5.代位弁済後、6か月以内
保証会社が代位弁済している場合には、その後6か月以内に個人再生を申し立てる必要があります。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。住宅ローンやその他の借金返済にお困りの方がおられましたらお早めにご相談ください。
【借金】個人再生の流れ
「個人再生はどのような流れで手続きが進むのですか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
「個人再生で借金を減額したい」と思っても、流れや期間を把握できないと不安を感じるでしょう。
この記事では個人再生のスケジュールやかかる期間についてお伝えしますので、借金問題にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
1.個人再生の流れ
個人再生の手続きの流れは「個人再生委員」が選任されるかされないかによって変わります。
以下では基本的に個人再生委員が選任されない場合の手続きの流れを確認していきます。
1-1.弁護士に相談する
個人再生を行いたい場合、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
個人再生は非常に複雑で、法律知識のない方が自分で進めるのは困難だからです。現実に、ほとんどの方が弁護士または司法書士に依頼して申立をしています。
1-2.必要書類を集める
弁護士に個人再生手続きを依頼したら、依頼者は申立に必要な資料を集めなければなりません。住民票や給与明細書、源泉徴収票や預貯金通帳のコピーなど、集めなければならない書類がたくさんあります。2か月分の家計収支表も作成しなければなりません。
依頼先の弁護士に確認して、漏れのないように早めに資料を集めましょう。
1-3.申立をする
必要書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ個人再生の申立手続きを行います。
手続きは弁護士が行うので、依頼者が対応する必要はありません。
1-4.再生手続開始決定がおりる
提出された書類に不備がなければ、裁判所で再生手続開始決定がおります。
なお個人再生委員が選任される場合には、再生手続開始決定と同時に個人再生委員も選任されます。申立人は速やかに個人再生委員と面談しなければなりません。
1-5.積立を開始する
個人再生手続きを申し立てたら、毎月の積立をしなければなりません。
積み立てる金額は、手続き後に返済を予定している金額です。
積立方法は裁判所によって異なる可能性がありますが、専用の口座を作ってそこに入金していく方法が典型です。
1-6.債権額を確定する
裁判所から債権調査が行われ、債権者から債権届が提出されます。申立人に異議があれば申述できます。これに対し、債権者側から評価申し立てが行われるケースもあります。このようにして再生債権の額を決定します。
1-7.再生計画案を提出する
債権額が決定されたら、定められた日までに申立人は再生計画案を提出しなければなりません。弁護士に依頼している場合、弁護士が弁済額の計算や再生計画案の作成、提出などすべて行います。
1-8.債権者から意見を聞く
小規模個人再生の場合には、再生計画案に反対意見がないか、裁判所が債権者へ確認します。反対する債権者は反対意見を書面で提出しなければなりません。
過半数の債権者(人数及び債権額)が反対すると、再生計画案は認可されなくなってしまいます。
なお給与所得者等再生の場合には意見確認の手続きがありません。間違いや不正がなければ、基本的に再生計画案は認可されます。
1-9.再生計画案が認可される
過半数の債権者が反対しなかった場合、再生計画案が認可されて裁判所が「再生計画認可決定」を下します。
1-10.支払いを開始する
再生計画認可決定が確定したら、多くの場合にはその翌月から支払を開始します。
一般的には3年間支払いが続くので、遅れないように返済をしていきましょう。
2.個人再生にかかる期間
個人再生にかかる期間はおおむね半年~10か月程度です。
3.個人再生をスムーズに進めるための工夫
個人再生をスムーズに進めるには、申立前に手早く資料を集めることが大切です。
資料が揃わないといつまで経っても申立ができないので、時間がどんどん過ぎてしまいます。
また裁判所からの照会事項には早めに応えましょう。依頼している弁護士から連絡があったらすぐに対応するのが得策です。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れています。個人再生をご検討の方がおられましたらお気軽にご相談ください。
【不動産】オーバーローンとは?調べる方法、売却の手順を解説
離婚する場合や家のローン支払いが苦しい場合などには、ローンの残っている家の売却を検討するケースが少なくありません。
家をスムーズに売れるかどうかは「オーバーローン」か「アンダーローン」かで大きく異なってきます。
今回はオーバーローンとはどういった状態なのか、調査方法や家を売却する流れについて解説します。居住用だけではなく、投資用の物件でも基本的には同様の考え方となります。
ローン付きの物件を抱えている方は是非参考にしてみてください。
1.オーバーローンとは
オーバーローンとは、残ローン額が家の価値を上回っている状態です。
家を売ってもローンを完済できない状態と考えると良いでしょう。
この場合、名義人であっても家を勝手に売れません。
まずは借入先の金融機関へ相談し、了承をとって売却を進める必要があります。これを「任意売却」といいます。
家の売却金は全額ローンの残債に充てられて、残ったローンは返済しなければなりません。
家の価値が残ローン額を上回る「アンダーローン」の場合とは対応が大きく変わってくるので注意が必要です。
2.オーバーローンかどうかの調べ方
自宅や所有物件がオーバーローンかどうか調べるには、以下のように対応しましょう。
STEP1 残ローン額を把握する
まずは今の残ローン額を把握しましょう。
一般的には借り入れ先の金融機関からローン償還表が送られてきているはずです。滞納がなければそこに書かれている金額が残債の額と考えて良いでしょう。
償還表が手元にない場合や滞納してしまっている場合などには、借入先の金融機関へ問い合わせれば残ローン額が明らかになります。
STEP2 不動産会社へ査定を依頼する
次に家の価値を把握します。
不動産の評価額を簡易的に知りたい場合には、不動産会社へ簡易査定を依頼しましょう。
自宅への訪問を受ける訪問査定と資料のみで査定する机上査定がありますが、訪問査定の方が金額は正確になります。
また依頼する不動産会社によって大きく金額が変わるケースも多いので、3~5社くらいに査定依頼を出して平均値をとる方法がおすすめです。
STEP3 差し引き計算する
残ローン額と家の評価額が明らかになったら、差し引き計算しましょう。
「家の評価額-残ローン額」
この数字がプラスになればアンダーローン、マイナスになったらオーバーローンです。
たとえば家の評価額が2000万円、残ローン額が2400万円の場合、-400万円となるのでオーバーローン物件となります。
3.任意売却の流れ
ローン額が家の評価額を上回るオーバーローン物件であっても売却は可能です。
オーバーローン不動産を売る方法を「任意売却」といいます。
以下では任意売却の流れをご説明します。
STEP1 金融機関に打診する
まずはローン借入先の金融機関へ任意売却の打診をしましょう。
このとき、不動産会社による査定書を提示する必要があります。
媒介契約を締結しようとしている不動産会社の査定書を示すと良いでしょう。
STEP2 不動産会社と媒介契約を締結する
金融機関から任意売却の許可が出たら、不動産会社と媒介契約を締結します。
売出し価額や広告方法などについては不動産会社と相談して決めましょう。
STEP3 売り出して売却活動をする
不動産を売り出して売却活動をしてもらいます。
買主候補が現れたら売買価額などの条件を交渉します。
STEP4 売買契約を締結する
条件が整ったら不動産の売買契約を締結します。
STEP5 決済する
予定された日に決済を行い、通常はその日に所有権の移転登記を行います。
決済時、売却代金から固定資産税の清算を行って残金は残ローンの支払いにまわされるのが一般的です。
ただし売主が引っ越しをする場合、引越し費用として30万円程度出してもらえるケースもあります。
STEP6 残ローンを支払う
売却後は残ったローンを払う必要があります。任意売却の場合、分割払いが認められるケースも多いので、保証会社などと話し合ってみましょう。
離婚する場合やローン返済が苦しい場合、不動産投資を打ち切りたい場合など、オーバーローンかどうか調査しなければならない場面は意外と多いものです。迷われた場合にはお気軽に弁護士までご相談ください。
【借金】浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点、対処方法
- 高額な買い物、高級レストランや高額な旅行などの「浪費」
- パチンコ、パチスロ、競馬や競艇などの「ギャンブル」
こういった事情がある方が自己破産をするときには、注意が必要です。「免責不許可事由」に該当する可能性があり、手続きが「管財事件」になる可能性が高くなるからです。
今回は浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点や対処方法をお伝えします。
1.免責不許可事由とは
浪費やギャンブルのある方が自己破産する場合、「免責不許可事由」についての知識をもっておくべきです。免責不許可事由とは、該当すると免責(借金などの負債を0にする決定)を受けられなくなるいくつかの事情をいいます。
免責不許可になると、せっかく自己破産をしても免責を受けられません。借金が全額残ってしまうので、破産する意味がなくなってしまうでしょう。
浪費やギャンブルをしていると、最悪のケースでは借金が全額残ってしまうので、申立前に慎重な検討を要するのです。
裁量免責されるケースも多い
ただし免責不許可事由があるからといって、すべてのケースで免責不許可になるわけではありません。
裁判所により「裁量免責」される場合が多いからです。
裁量免責とは、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責を認めることです。
浪費やギャンブルのある方でも、よほど悪質でない限りは免責を受けられるケースが多数となっています。
「浪費している、ギャンブルに手を出してしまったから自己破産をあきらめるしかない」と思い詰める必要はありません。
2.管財事件になる可能性が高い
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由のある方が自己破産する場合には「管財事件」になる可能性が高い点にも注意すべきです。
管財事件とは、破産管財人が選任されて財産調査や換価などの手続きが行われる原則的な破産手続きです。免責不許可事由がある場合、特に財産がなくても管財事件が選択される例が多数となっています。免責不許可事由のある人をほんとに免責させて良いかどうか、管財人に観察させて裁判所が慎重に判断すべきだからです。
浪費やギャンブルのある人が自己破産を申し立てると、破産管財人が選任されて月に1回程度面会を求められるのが一般的です。その都度「まじめに生活できているか」「無駄遣いしていないか、ギャンブルに手を出していないか」などを確認され、家計収支表も提出しなければなりません。
免責不許可事由のある状態で自己破産を申し立てると、手続き的な手間は増大し、期間も長くかかるといえるでしょう。
2-1.管財事件になった場合のデメリットは「予納金」
管財事件になると、もう一つ大きなデメリットがあります。それは「破産管財人の予納金」が必要になることです。
破産管財人が選任される場合、最低でも20万円程度の管財予納金を用意しなければなりません。同時廃止であれば予納金は不要なので、管財事件になると大幅に破産に要する費用が上がってしまう結果になります。
免責不許可事由のある方が必ずしも予納金を払えるだけの資産を持っているとは限らないので、手元資金がない場合には「どのようにして予納金を払うべきか」検討する必要があります。
2-2.予納金を用意する方法
自己破産の管財予納金を用意するには、毎月積み立てる方法がおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者への支払いが不要となります。支払わなくても督促も来ません。これまで借金返済にまわしていたお金を手元資金にできるのです。
そこで余裕のできた分、予納金や弁護士費用として積み立てましょう。積立が完了した時点で自己破産を申し立てれば、スムーズに予納金を払って自己破産の手続きを進められます。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、自己破産の案件を数多く解決してきた実績があります。浪費やギャンブルがあって免責不許可事由が心配な方や自己破産にかかる費用に不安のある方は、お気軽にご相談ください。
【借金】借金を払えないときの督促の流れと対処方法
キャッシングやカードローンなどの借金を払えない場合、どのような流れで督促されるのでしょうか?
払わないで無視していると最終的には給料や預貯金などを差し押さえられる可能性もあるので、放置してはなりません。
今回は借金を払わないときの督促の流れや払えない場合の対処方法をお伝えします。
1.借金を払わない場合の特則の流れ
借金を払わないで放置していると、一般的に以下のような流れで督促されます。
STEP1 電話や郵便で督促される
支払期日に遅れると、まずは電話や郵便などで督促されるのが通常です。
郵便は、差し出し会社名を伏せてくれる業者と伏せてくれない業者がいます。
自宅に届いた郵便を家族に見られて借金を知られてしまう方も少なくありません。
STEP2 内容証明郵便で一括請求される
借金を払わないで2か月程度放置していると、内容証明郵便で一括払いの請求書が届くのが一般的です。
STEP3 代位弁済が起こる
銀行カードローンの場合、一括払いの請求書が届いても支払わずに放置していると、保証会社が代位弁済を行います。保証会社となっているのは消費者金融会社や信販会社などです。
それ以降は保証会社が新たな債権者となって支払いを督促してきます。
STEP4 債権譲渡される
借金返済しないで放置し続けていると、債権回収会社へ債権譲渡されたり債権回収を委託されたりするケースもあります。すると、債権回収会社が督促をしてくるようになります。
STEP5 訴訟や支払督促を申し立てられる
一括請求書が届いても支払いをせずに無視し続けていると、債権者から訴訟や支払督促を申し立てられるケースが多数です。
支払督促を無視していると、仮執行宣言にもとづいて給料や預金を差し押さえられる可能性があります。
訴訟を無視していると、支払い命令の判決が出てしまいます。
STEP6 差し押さえをされる
最終的には判決や支払督促の仮執行宣言などにもとづいて、給料や預金、保険などの差し押さえをされてしまうでしょう。
そのような事態になれば、平穏な生活が難しくなってしまいます。差し押さえが起こる前に借金問題を解決するための対応をすべきです。
いわゆるブラックリストについて
督促の問題とは異なりますが、借金を払わずに放置しているといわゆる「ブラックリスト」の状態になります。ブラックリストとは、信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットを利用できなくなった状態です。借金を2か月程度延滞していると、信用情報機関へ通知されてブラックリストになるケースが多数です。
いったん信用情報に傷がつくと、完済してもすぐにはブラックリスト状態が解消しません。
借金を払えないなら、2か月も放置せずに何らかの対応をとるべきです。
2.借金を払えない場合の対処方法
借金を払えないなら、以下のように対応しましょう。
2-1.財産を処分して支払う
まずは今ある財産を処分して払う方法を検討しましょう。
- 保険を解約する
- 車を手放す
- 時計などの動産を売却する
保険や車を処分すると、月々の固定費を抑える効果もあります。
2-2.周囲から支援を受けて返済する
親や友人、親族などから支援を受けて返済する方法もあります。
周囲の親族で資力がある方がいれば、相談してみるのも良いでしょう。
ただし支援を受ける場合、後にトラブルを防ぐために借り入れるのか贈与を受けるのかはっきりさせておきましょう。
2-3.債務整理する
どうしても自力で解決できない場合には、債務整理をしましょう。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、いずれか適切な方法を選択すればたいていの借金問題を解決できます。
債務整理をした場合にもブラックリストの状態になりますが、手続きご相談5~10年程度でブラックリスト状態は解消されます。困ったときにはできるだけ早めに債務整理の手続きをとるのが得策といえるでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルに積極的に取り組んでいます。お困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
【借金】家計収支表の作成方法
自己破産や個人再生をするときには、「家計収支表」を作成しなければなりません。
弁護士や司法書士に手続きを依頼しても自分で原案を作成する必要があります。
どのようにして作成すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は自己破産や個人再生をするときの家計収支表とはなにか、どのように作成すれば良いのか、弁護士が解説します。
これから債務整理する方はぜひ参考にしてみてください。
1.家計収支表とは
家計収支表とは、月ごとの収支を記入した家計簿のような表です。
収入と支出の細目と合計額を記入し、月々の収支がどのようになっているのか、どういった収入があって何にお金を使っているのかを明らかにします。
自己破産や個人再生を申し立てる際には、2か月分の家計収支表を作成して提出しなければなりません。不自然な点や疑問点があれば説明を求められますし、間違っていたら訂正を要求されます。
自己破産や個人再生をスムーズに進めるためにも、家計収支表は正しい方法で慎重に作成しましょう。
2.家計収支表の作成方法
家計収支表は、以下の手順で作成します。
STEP1 1か月目の収入を記載
まずは1か月目の収支を作成しましょう。
作成すべき月は「申立直前の2か月分」です。
給料、自営収入、年金などどういった収入がいくらあったのか、記載していきましょう。
STEP2 1か月目の支出を記載
次に1か月目の支出を記載していきましょう。
食費、衣類、日用品、遊興費、交通費、医療費などの項目を作り、できるだけ正確に記載します。ただしすべてのレシートを確かめて逐一計算するほどの厳密さは求められません。
STEP3 差し引き額を記載
収入と支出が明らかになったら、差し引きしてその月の残高を明らかにします。
STEP4 翌月へ繰越し
1か月目の残高を翌月(2か月目)へ繰り越します。
STEP5 翌月の収入と支出を記載
2か月目についても、同じように収入と支出の項目を埋めていき、最後に差し引きをしましょう。
3.家計収支表作成の際の注意点
家計収支表を作成する際には、以下の点に注意すべきです。
3-1.給料は手取り額
給料を書く欄には「手取り額」を記入しましょう。間違えて「総支給額」を書かないよう注意してください。
3-2.できるだけ正確に数字を記入する
記入する数字は、できるだけ正確にしましょう。
たとえば給料については給与明細書と一致するように、1円単位まで細かくかく必要があります。年金振込額なども同様です。
3-3.世帯全員分を合算する
数人で居住している方の場合、同居者を含めて世帯全員分の収支を記入しましょう。
たとえば配偶者にも収入があれば、配偶者の給料(手取り額)を記載しなければなりません。
支出についても、子どもの教育費などを含めて世帯単位で計算しましょう。
3-4.マイナスにならないようにする
家計収支表を作成するときには、収入から支出を引いた後の残高(翌月繰越分)がマイナスにならないように注意すべきです。実際に「お財布の中身がマイナス」になることはありえないので、必ずプラスになるはずだからです。
マイナスになる場合には、前月からの繰越分が足りていないなど何らかの間違いが起こっているとみなされ、訂正を求められてしまいます。
4.家計収支表の作成方法がわからない場合の対処方法
自己破産や個人再生の際に家計収支表の作成方法がわからなければ、手続きを依頼している弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
専門家であれば、多くの事例を見ているのでどのように家計収支表を作成すればよいか把握しています。
書き方がわからないからといって放置せず、きちんと確認して収支表を仕上げ、早めに必要書類を用意することが自己破産や個人再生をスムーズに成功させるコツです。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、自己破産や個人再生を含めた債務整理手続きに熱心に取り組んでいます。借金トラブルにお困りの際にはお気軽にご相談ください。
【借金】自己破産の流れ
自己破産を検討するなら、どのような流れ(スケジュール)で進んでいくのか把握しておきましょう。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、それぞれ流れが異なります。以下ではそれぞれのついて流れや期間をご説明します。
1.同時廃止の場合
同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない方に適用される簡易な破産手続きです。
自己破産が同時廃止になる場合の流れは以下の通りです。
STEP1 弁護士へ依頼
まずは弁護士へ自己破産を依頼しましょう。自己破産は自分で進めるのも完全に不可能ではありませんが、相当困難です。多くの方が弁護士や司法書士へ自己破産を依頼するのが現状となっています。
STEP2 弁護士が受任通知を発送、債権調査
弁護士が各債権者へ受任通知を送ります。これにより、債権者から債務者への直接の督促が止まります。弁護士が債権調査を進めます。
STEP3 必要書類を集める
債権調査と並行して自己破産の申立てに必要な書類を集めます。
書類集めには、債務者にも協力していただく必要があります。
申立書や財産目録、債権者目録などの書類については弁護士が作成します。
STEP4 申立て
書類が揃ったら裁判所へ持ち込んで破産の申立てを行います。
申立ては弁護士が行うのでご本人に何らかの対応をお願いすることはありません。
STEP5 破産手続開始決定と同時廃止の決定
申立て内容に特段不備がなければ、破産手続開始決定がおります。
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定とともに破産手続きが廃止されます。
STEP6 免責審尋
破産手続開始決定からだいたい2~3か月以内に裁判所で「免責審尋」が開かれます。免責審尋とは、裁判官と債務者が面談をして裁判官が債務者にいろいろな質問をする手続きです。
個別に審尋が行われるケースと集団で審尋が行われるケースがあります。
STEP7 免責決定
免責審尋の結果、特段問題がなければ速やかに免責決定が出ます。これにより、正式に負債がなくなります。
期間
同時廃止の場合、申立から免責決定までだいたい2~3か月です。
2.管財事件の場合
管財事件とは、原則的な破産手続きです。財産が一定以上ある方や免責不許可事由にある方に適用されます。
管財事件の場合にも、①~④までの流れは基本的に同時廃止と同じです。弁護士に依頼し、指示を受けながら必要書類を集めましょう。申立ては弁護士が行います。
STEP1 弁護士へ依頼
STEP2 弁護士が受任通知を発送
STEP3 必要書類を集める
STEP4 申立て
STEP5 破産手続開始決定と破産管財人の選任
管財事件の場合、破産手続開始決定が出ると同時に「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、債務者の財産を預かって換価や配当を行う人です。
STEP6 破産管財人との面談
破産管財人が選任されると、債務者は管財人と面談しなければなりません。面談時には管財人から質問をされるケースが多いので、誠実に答えましょう。
STEP7 換価手続き
管財人による換価手続きが行われます。具体的には、管財人が債務者から財産を預かって売却処分し、現金に換えていきます。
STEP8 債権者集会、財産状況報告集会
管財人が換価の活動をしている間、裁判所で定期的に(月1回程度)、債権者集会と財産状況報告集会が開かれます。債務者も出頭しなければならないので、予定を開けて裁判所へ行きましょう。申立代理人弁護士も同席します。
STEP9 配当と終結
管財人による換価が終了すると、管財人が各債権者へ配当を行います。
すると破産手続きが終結します。
STEP10 免責決定
免責決定がおります。免責決定が確定すると、借金やその他の負債が帳消しになります。
期間
管財事件の場合、申立から免責決定まで半年~8か月程度となるのが標準的です。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。自己破産を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
【不動産】共有不動産を売れないパターンや対処方法
共有不動産を売ろうとしても、他の共有者の合意がとれず売れないケースが多々あります。
そんなときには状況に応じて適切な対応をしなければなりません。
今回は共有不動産を売れないパターンやそれぞれのケースにおける対処方法をお伝えします。
1.共有不動産の売却には全員の合意が必要
共有不動産を売却するには、共有者全員が合意しなければなりません。
口頭だけではなく、実印や印鑑登録証明書、身分証明書なども用意してもらう必要があります。合意がとれないままでは売却を進められません。
共有不動産を売れないパターンも、ほとんどが他の共有者の合意をとれないケースです。
2.他の共有者と連絡がとれない
よくあるのは、他の共有者と連絡が取れないパターンです。
その場合、以下のように対応しましょう。
2-1.調停を申し立てる
相手の居場所はわかっているけれど無視される場合には、裁判所で調停を申し立てましょう。調停をすれば裁判所から呼出状が届くので、共有不動産売却の話を進められる可能性があります。
2-2.不在者財産管理人を選任する
相手が行方不明で連絡をとれない場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任しましょう。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。選任されればその人の合意のもと、不動産の売却を進められます。
ただし本人が戻ってきて行方不明状態が解消されたときにトラブルになるリスクがあるので注意が必要です。
2-3.失踪宣告をする
他の共有者が行方不明となったまま7年以上の期間が経過していたら、失踪宣告も検討しましょう。失踪宣告をすると、本人は死亡した扱いとなります。
ただ、死亡すると相続が起こって本人の相続人へ共有持分が相続されてしまいます。
相続人と話し合って合意しなければ共有不動産は売れません。行方不明者の相続人と協力できそうであれば有効な選択肢となるでしょう。
3.他の共有者が認知症
他の共有者が認知症にかかり判断能力を失っていたら、その人が自分で共有不動産の売却を進めることができません。契約などの法律行為をするには最低限の意思能力が必要だからです。認知症が進行して意思能力すら失われていると、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。
成年後見人には破産者や未成年者でなければ基本的に誰でもなれます。
適切な候補者が見つからない場合、弁護士を候補者にすれば不動産の売却もスムーズに進められるので、よければご相談ください。
4.他の共有者が売却に合意しない
共有不動産を売れないパターンでよくあるのが、他の共有者が売却に合意しないケースです。共有者全員に売却に協力してもらえないと、不動産全体の売却はできません。
この場合、共有物分割請求をする必要があります。
共有物分割請求とは、裁判所で共有物の分割方法を定めてもらう手続きです。
まずは協議を行い、協議が整わないときに訴訟を起こせます。
訴訟で判決が出る場合、裁判所が共有物の分割方法を定めます。その際には以下の3種類の方法から解決策を選択されます。
4-1.現物分割
共有不動産が土地のケースで分筆して分ける方法です。
4-2.価額賠償
価額賠償とは、誰か1人の共有者が物件を引き取って他の共有者へ代償金を支払い、清算する方法です。ただし物件取得者に十分な資力があるなど、価額賠償が相当と判断すべき事情がないと選択されません。
4-3.競売
どの解決方法もとれない場合には、最終的に物件が競売にかけられます。ただし一般の不動産市場で売るより売却価額が低くなるのが一般的です。できれば自分たちで合意をして売却活動を進めた方がメリットも大きくなるでしょう。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では不動産関係の案件に力を入れて取り組んでいます。共有不動産の売却や共有関係の解消に関心のある方は、お気軽にご相談ください。
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