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【相続】代襲相続について
相続人の中に「被相続人より先に亡くなっていた人」がいたら、「代襲相続」が発生する可能性があります。
代襲相続人がいる場合、次順位の相続人に相続権が移りません。遺産分割協議の際には代襲相続人を入れて話し合う必要があります。
今回は代襲相続がどういったケースで発生するのか、代襲相続人の法定相続割合も含めて解説します。
1.代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡したなどの事情によって相続できないときに、相続人の子どもが代わって相続することです。
たとえば父親が死亡したとき、長男が先に死亡していたら長男の子どもである「孫」が代襲相続人となります。
このように代襲相続する人(上記の例では孫)を「代襲相続人」、代襲相続される人(上記の例では長男)を「被代襲者」といいます。
代襲相続が起こる場合、相続権は次順位の相続人へ移りません。たとえば父親が死亡したときに長男が先に死亡していて孫が代襲相続するならば、父親の「親(第2順位の相続人)」や「兄弟姉妹(第3順位の相続人)」は相続人になりません。
また代襲相続が発生するのは、相続人が子どもや兄弟姉妹の場合です。親が先に死亡していた場合には代襲相続は起こりません。
2.代襲相続の範囲
代襲相続の範囲は、相続人の種類によって異なります。
2-1.子どもが被代襲者になる場合
子どもが親より先に死亡していれば、孫が代襲相続人になります。
孫も先に死亡していれば、孫の子どもであるひ孫が「再代襲相続人」として相続人になります。
このように、直系卑属の場合には、延々と代襲相続が続いていきます。「何代限り」などの制限はありません。
2-2.兄弟姉妹が被代襲者になる場合
兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続に制限がかかります。
兄弟姉妹などの血族を「傍系」といいますが、傍系は直系ほど血が濃くないからです。
傍系の再代襲相続を認めると、被相続人とほとんど無関係な人に財産が引き継がれてしまい、不合理な結果となるでしょう。そこで兄弟姉妹の子どもが代襲相続できるのは「一代限り」とされています。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していれば甥や姪が代襲相続できますが、甥や姪も先に死亡している場合にはその子どもは相続できません。
3.相続欠格、相続廃除と代襲相続
代襲相続が起こるのは、相続人が被相続人より先に死亡していた場合だけではありません。
相続欠格者となった場合や相続廃除された場合にも代襲相続が発生します。
3-1.相続欠格者とは
相続欠格者とは、法律上当然に相続権を失った人です。被相続人を殺したり遺言書を偽造、変造したり破棄したり、被相続人を脅迫して遺言書を書かせたり書き直させたりした場合などに相続欠格者となります。
もともとの相続人が相続欠格者となった場合、その子どもが代襲相続人になります。
3-2.相続廃除とは
相続廃除とは、非行のある相続人に対し、被相続人が自ら相続権を奪うことです。
たとえば被相続人を虐待したり著しい迷惑をかけたりした相続人がいたら、被相続人は家庭裁判所へ申し立てることによって相続廃除できます。
もともとの相続人が廃除されると、その子どもが代襲相続人になります。
4.相続放棄と代襲相続
相続人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。
相続放棄すると、本人は「当初から相続人ではなかった」扱いになるからです。
たとえば親の借金の相続を避けるために相続放棄した場合、放棄者の子ども(孫)に借金が引き継がれてしまう心配は要りません。
5.代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、被代襲者のものと同じです。たとえば被代襲者が子どもで孫が代襲相続する場合、子どもの法定相続分が3分の1なら孫の相続分も3分の1。孫が2人いたら、それぞれの相続分は6分の1ずつになります。遺留分も同じように引き継がれます。
相続のお悩みは弁護士へご相談を
代襲相続が発生すると、相続人調査が非常に複雑になり相続人の確定に手間がかかるケースも少なくありません。代襲相続人と他の相続人が疎遠で遺産分割協議を進めにくい事案もよくあります。遺産相続でお困りの際には、お気軽に弁護士までご相談ください。
【相続】相続放棄と限定承認の違い
借金を相続したくないときの代表的な対処方法として「相続放棄」と「限定承認」があります。
この2つは何が違うのか、どういったケースでどちらを選択すればよいのかなど、弁護士が解説します。
負債を相続してお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.相続放棄とは
相続放棄は、相続人である地位自体を放棄して「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらうことです。相続放棄した人はそもそも相続人ではなくなるので、資産も負債もその他の権利義務も一切承継しません。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をして受理されれば、相続放棄の手続きができます。
2.限定承認とは
限定承認は、相続した資産の範囲内で負債を支払うことです。
限定承認した場合、相続した資産と負債を通算し、プラスがあれば相続しますがマイナスになった場合には相続しません。
借金は相続しませんが「プラス部分があれば相続できる可能性がある」ということです。
限定承認する場合にも相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「限定承認の申述」をしなければなりません。
3.相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認の違いをまとめると、以下のようになります。
3-1.1人で手続きできるか全員の関与が必要か
相続放棄は、各相続人が単独で手続きできます。他の相続人に知らせる必要はなく、協力してもらう必要もありません。他の相続人が単純承認しても、1人で相続放棄できます。
限定承認の場合には、相続人が全員で共同して家庭裁判所で「限定承認の申述」をしなければなりません。1人でも単純承認した相続人がいると、限定承認はできなくなります。
なお相続放棄した相続人がいても、その人は相続人ではなかったことになるので他の相続人が全員協力すれば限定承認できます。
3-2.資産を相続できるか
相続放棄すると、一切の資産を承継できません。後に資産超過であったことが判明しても、相続できずに不利益を受ける可能性があります。
限定承認の場合には、資産と負債を通算してプラス部分があれば相続できます。
資産超過の可能性がある場合には限定承認の方が有利になりやすいでしょう。
3-3.かかる期間や手続きの煩雑さ
相続放棄の場合、必要書類は比較的少数です。基本的には相続放棄の申述書と被相続人の住民票除票、死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本があれば手続きできます。
かかる期間も短く、1~2ヶ月程度で受理してもらえるケースが多数です。
限定承認の場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類が必要となり、財産目録などの書類も作成しなければなりません。
申述後には相続財産管理人が選任されて、財産調査や配当などの手続きが進められます。最終的に限定承認手続きが終わるまでに相当長い期間がかかりますし、プラスの資産があれば手続き後に遺産分割協議をしなければなりません。最終解決までに1年以上かかるケースもあります。
3-4.みなし譲渡所得税について
限定承認によって不動産などの譲渡所得税のかかる財産を相続した場合、「みなし譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。税制上、限定承認によって財産を相続すると「相続が発生したときの時価で財産が譲渡された」とみなされるためです。
限定承認によってみなし譲渡所得税が発生したら、相続人が税務申告をして納税しなければなりません。
相続放棄の場合、こういった税金に関する問題は発生しません。
4.相続放棄、限定承認の選び方
相続放棄と限定承認に迷ったとき、明らかに債務超過なら相続放棄を選択しましょう。他の相続人の協力も不要ですし、早期に相続問題を解決できます。他の相続人と連絡がつかない、協力してもらえない、連絡を取り合うのが面倒な場合などでも相続放棄が有効となるでしょう。
一方で、資産が残されていて資産超過の可能性も高い場合には、限定承認も選択肢に入ってきます。
相続放棄にも限定承認にも期間があるので、早めに決断しなければなりません。弁護士にご相談いただけましたら状況に応じた適切な手続きをアドバイスさせていただきます。お困りでしたらお早めにご相談ください。
【相続】借金や負債を相続した場合の対処方法
借金を相続してしまったとき、放っておくと高額な支払い義務が及んでしまうリスクがあります。不利益を避けるには、早めに相続放棄などの適切な対応をしなければなりません。
ただし相続放棄には期限もあります。
今回は借金などの負債を相続してしまった場合の対処方法を解説します。
1.借金や負債も相続される
遺産相続といえば、不動産や預貯金などのプラスの資産を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし実際には「借金」をはじめとした負債も相続されるので注意が必要です。
- 消費者金融
- クレジットカード、カードローン
- キャッシング、リボ払い
- 車のローン
- 事業用ローン
- 未払い家賃
- 未払いのスマホ代、通信料
- 未払いの買掛金
- 連帯保証債務
- 未払い税、健康保険料
上記のような負債は、すべて「法定相続人」へ相続されてしまいます。
相続人が複数いる場合、負債は法定相続分に応じて分割されます。たとえば借金が300万円あって3人の子どもが相続する場合、子ども達がそれぞれ100万円ずつの支払い義務を負います。
借金や負債の相続が発生しやすいケースとは?
借金の相続で特に注意しなければならないのは、親が事業者だった場合です。事業者は事業資金の借り入れを起こす機会も多いですし、つきあいで連帯保証人になることも少なくありません。
特に連帯保証人になっている場合、主債務者が返済を続けていれば保証人には責任が及びません。相続直後にはわからないケースが多いので要注意です。
2.借金や負債を相続しない方法
借金や未払い金などの負債を相続しないため、以下のように対応しましょう。
2-1.まずはしっかり負債を調査
相続が発生したら、遺産内容を調査しましょう。負債があることすらわからなければ、免除してもらうための対応もできません。
被相続人の自宅や郵便受け、スマホやPC、通帳の履歴や契約書などを確認して、負債がないかどうか確認してみてください。
2-2.相続放棄
負債がある場合には、相続放棄すれば相続せずに済みます。相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して一切の相続をしないための手続きです。相続放棄が認められたら資産も負債も一切相続しません。
ただし相続放棄すると、借金だけではなく不動産などの資産も受け取れないことに注意が必要です。資産超過のケースで相続放棄すると不利益を受ける可能性があります。
2-3.限定承認
限定承認は、受け継いだ資産の範囲内で負債の支払いをするための手続きです。資産超過の場合、残った資産は受け取れます。
ただし相続人全員が一緒に家庭裁判所で申述しなければならないなどのルールがあり、相続放棄よりハードルが高くなっている点に注意が必要です。
3.相続放棄の注意点
相続放棄するときには以下の点に注意しましょう。
3-1.遺産分割協議で「相続しない」としても意味がない
一般に、遺産分割協議において他の相続人に「一切相続しません」と宣言したり念書を差し入れたりすると「相続放棄できた」と思い込む方が少なくありません。
しかしこれでは正式な相続放棄にはなりません。資産は相続しませんが負債の支払い義務は残ってしまいます。
相続放棄するなら、必ず家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしましょう。
3-2.期限に注意
相続放棄や限定承認の申述には「期限」がもうけられています。基本的に「相続開始があってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
その際には申述書や戸籍謄本、住民票などの資料が必要です。
期限を過ぎると受け付けてもらえなくなり、負債を相続せざるを得ないリスクが高まるのでくれぐれも早めに対応しましょう。
4.借金を相続したくないなら弁護士へ相談を
負債を相続しないためには、相続放棄か限定承認が有効です。その前提としてしっかり相続財産の内容を調査しなければなりません。
ご自身達で対応すると、どうしても不手際が生じやすくなるものです。最悪の場合、相続人が自己破産しなければならない可能性もあります。
そんなことになる前に、早めに弁護士に相談しましょう。負債を相続してお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
【相続】遺産分割調停とは
当事者同士で話し合っても遺産分割協議が整わない場合には「遺産分割調停」をしなければなりません。
「家庭裁判所で調停」と聞くと、プレッシャーや不安を感じてしまう方も多いでしょう。
調停は話し合いの手続きなので、さほど構える必要はありません。
今回は遺産分割調停とはどういった手続きなのか、申し立て方法や進め方を弁護士が解説します。
1.遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所で遺産分割の方法を話し合うための手続きです。相続人が全員参加して、家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割方法を話し合います。
遺産分割するには、基本的に相続人が全員合意しなければなりません。1人でも反対する相続人がいる場合には遺産分割協議が決裂します。連絡をとれない相続人がいる場合にも遺産分割協議は成立しません。
このように、遺産分割協議では遺産分割方法を決められないとき、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
遺産分割調停の基本ルール
遺産分割調停では、調停委員が間に入るので相続人が直接話をする必要がありません。相手の顔を見るとトラブルになってしまうケースでも、冷静に話を進めやすいメリットがあります。
ただし調停には強制力がありません。調停委員が調整しても全員が合意できなければ、調停は不成立となります。
2.遺産分割調停を申し立てる方法
遺産分割調停を行いたいときには、家庭裁判所で「調停の申し立て」をしなければなりません。以下で手順を説明します。
2-1.申し立て先の家庭裁判所
遺産分割調停を申し立てる場合、管轄の裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相手方が複数いる場合には、そのうち1つの住所地を管轄する家庭裁判所を選べます。
調停には基本的に毎回出席しなければならないので、できるだけアクセスの良い裁判所へ申し立てるのがよいでしょう。
2-2.必要書類
遺産分割調停を申し立てる際には、以下の書類が必要です。
申立人が作成する書類
- 遺産分割調停申立書
- 当事者目録
- 遺産目録
- 相続関係図
役所などで集める書類
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員分の住民票
- 財産関係の資料
個別の状況により、上記以外にも書類が必要なケースがあります。
2-3.手続き費用
遺産分割調停の申し立ての際には、以下の費用がかかります。
- 被相続人1名につき収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって内訳と金額が異なります)
2-4.相続人全員が当事者にならなければならない
遺産分割調停には、相続人が全員参加しなければなりません。もめている相手「以外」の相続人にも、申立人または相手方になってもらう必要があります。
意見の合う相続人についてはあえて相手方にする必要がないので、共同で申立人になるとよいでしょう。遺産分割調停前に連絡を入れて、一緒に申立を進めてみてください。
3.遺産分割調停の流れ
- 申し立て
まずは家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。
- 呼出状の送付
申立が受理されると、申立人と相手方へ呼出状が送られてきます。
- 第1回期日
呼出状に記載された日にちに第1回目の調停期日が開かれます。
- 第2回以降の期日
1回で成立するケースは少なく、通常は第2回目以降の期日が開かれます。一般的には月1回程度の頻度で調停が開催されます。
- 調停成立
相続人全員の意見が合致すると、調停が成立して遺産分割方法が決定します。
- 不成立になれば審判へ移行
調停で話し合っても相続人の意見が合わない場合、不成立になって審判へ移行します。審判になると、審判官が遺産分割方法を指定します。
4.遺産分割調停を有利に進めるために
遺産分割調停は自分で対応する方もおられます。ただ、ご自身ではどうしても法律の知識が不足しますし、希望とおりの結果を得られないケースが少なくありません。
弁護士をつければ法律に従った説得的な主張ができて、調停委員や相手方を説得しやすくなります。有利な条件で解決できる可能性が大きく高まるでしょう。
当事務所では、遺産分割トラブルの解決に力を入れています。遺産分割協議でもめて調停を検討されている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
【相続】法定相続人と法定相続分をケースごとに解説
遺産相続手続きを進める際には、ケースごとの法定相続人を把握する必要があります。
相続人が確定しないと、遺産分割協議も開始できません。
それぞれの法定相続人には法定相続分が認められるので、誰にどのくらいの相続分があるのかも押さえておきましょう。
今回は法定相続人と法定相続分についての基本知識を解説します。
1.法定相続人になる人
法定相続人になるのは、以下のような人です。
1-1.配偶者は常に相続人
亡くなった方に配偶者がいれば、必ず相続人になります。ただし内縁の妻や夫には相続権がありません。
1-2.配偶者以外の相続人には順位がある
配偶者以外の法定相続人には順位があります。
第1順位 子ども、孫などの直系卑属
最も優先されるのは子どもです。子どもが先に死亡していて孫がいる場合には、孫が「代襲相続」によって相続人になります。孫も先に死亡していてひ孫がいれば、ひ孫が「再代襲相続」によって相続します。
このように、直系卑属には延々と相続権が認められていきます。
第2順位 親、祖父母などの直系尊属
子どもなどの直系卑属がいない場合には親が相続人になります。両親とも死亡していて祖父母が存命であれば祖父母が相続します。祖父母も死亡していて曾祖父母が生きていれば、曾祖父母が相続します。
このように、直系尊属の場合にも延々と相続権が認められていきます。
第3順位 兄弟姉妹と甥姪
直系卑属も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が先に死亡していてその子どもである甥姪がいる場合、甥姪が相続人になります。
1-3.相続欠格、相続人廃除について
被相続人を殺害したり、被相続人が殺害されたにもかかわらず告訴告発しなかったりすると(ただし例外もあります)もともと相続人の立場であっても相続権を失います。
遺言書を書き換えさせたり偽造したり破棄したりした場合も同じです。
このように、相続人であっても当然に相続権を失う制度を「相続欠格」といい、相続欠格者は遺産相続できません。
また被相続人を虐待したり著しい非行があったりすると、相続人自身の意思によって相続権を剥奪される可能性があります。これを「相続人廃除」といいます。廃除の場合、欠格と異なり家庭裁判所で「相続人廃除の許可」を得る必要があります。
廃除された相続人も、相続できません。
1-4.相続放棄者について
もともと相続人の立場であっても、相続したくなければ「相続放棄」できます。
相続放棄すると、その人は「始めから相続人ではなかった」ことになるので遺産を相続しません。
2.法定相続分
それぞれの法定相続人には法定相続分が認められます。
2-1.配偶者と子ども
配偶者と子どもが法定相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
子どもが複数いる場合には、2分の1を子どもの人数で頭割り計算します。養子や実子、嫡出子や非嫡出子による区別はなく、子どもであれば全員平等な相続分が認められます。
2-2.配偶者と親
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
両親とも存命の場合、父母の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。
2-3.配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数分で頭割り計算します。
たとえば3人の兄弟がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟それぞれに12分の1ずつの相続割合が認められると考えましょう。
3.遺産分割協議と法定相続分
遺産分割協議の際には、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員が納得するなら、異なる割合にできます。たとえば妻がすべての遺産を取得したり、長男が多めの遺産を相続したりしてもかまいません。
遺産分割協議を行うときには、法定相続分を基準にしながらも状況に応じて柔軟に遺産分けをするのがよいでしょう。
遺産相続時には、法定相続人と法定相続分を正しく把握する必要があります。
個別のケースで誰がどれだけ遺産を取得できるのか確認したい場合や遺産分割協議でもめてしまった場合など、お気軽に弁護士までご相談ください。
【相続】相続人調査の方法
遺産を相続したら「相続人」を明らかにしなければなりません。
遺産分割協議には法定相続人が全員参加しなければならず、1人でも欠けていたら無効になります。
今回は相続人調査の方法をわかりやすく解説します。これから相続手続きをなさる方はぜひ、参考にしてみてください。
1.相続人調査とは
相続人調査とは、ケースごとの「法定相続人」を調べることです。
遺産相続の手続きを進めるには、法定相続人が全員参加して遺産分割協議(話し合い)を行い、合意しなければなりません。
そのためには、事前にどういった相続人がいるのか把握しておく必要があります。
相続人調査を正確に行わないと、遺産分割協議を開始できません。
亡くなった方が初婚で配偶者と子どもが明らかな場合などであっても相続人調査は必要です。もしかして認知している子どもや養子がいたり、今の家族に言っていない婚姻歴があったりする可能性があるからです。
相続人同士で遺産分割協議を始める前に、正しい方法で相続人調査を行いましょう。
2.相続人調査の方法
相続人調査は、基本的に「戸籍謄本類」を集める作業です。
戸籍謄本類には、以下の3種類があります。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改正原戸籍謄本
なお戸籍が電子化されている場合には、謄本ではなく「全部事項証明書」が発行されます。
相続人調査を進める際には、状況に応じて上記の戸籍謄本類を適正な範囲で取得しなければなりません。抜けや漏れがあると相続人を確定できないので、注意しましょう。
2-1.必ず必要な戸籍謄本類
どのようなケースであっても、必ず以下の戸籍謄本類が必要です。
- 亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
2-2.状況に応じて必要な戸籍謄本類
子どもが死亡しているので次順位の親が相続する場合、子どもの生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類も必要です。
兄弟姉妹が相続する場合には、上記以外に親の死亡がわかる除籍謄本などの資料も集めなければなりません。
2-3.戸籍謄本類の取得方法
戸籍謄本類は、「本籍地のある役所」へ申請すれば発行してもらえます。
取得方法には以下の2種類があります。
- 実際に役所へ行って申請
役所が近い場合には、開庁時刻内に訪問して戸籍課や市民課で申請しましょう。
手数料を払えばその場で発行してもらえます。
- 郵送で申請
遠方で役所へ行くのが難しい場合などには、郵送で申請しましょう。
郵便局で「定額小為替」を購入し、返送用の切手を同封して申請書を郵送すれば、数日で返送してもらえます。
3.相続人調査をするときの注意点
相続人調査をするときには、以下のような点に注意してください。
3-1.抜けや漏れがないようにする
戸籍謄本類を集める際には「抜け漏れ」が生じてはなりません。
1通でも抜けていると、相続人調査として不完全です。不動産の名義変更なども受け付けてもらえません。
必ず、以前の戸籍から抜けた日と転入した日や編纂された日の「日付」が連続しているか、チェックしながら進めましょう。
3-2.読みにくい戸籍謄本がある
戸籍謄本類の中には非常に古いものもあります。毛筆の手書きで書かれていて非常に読みにくいケースが少なくありません。わからないときには専門家へ相談するようお勧めします。
3-3.たくさんの戸籍が必要になると、手間がかかる
被相続人が結婚や離婚を繰り返している場合、親や兄弟姉妹が相続する場合などには、非常に多くの戸籍謄本類が必要になる可能性があります。
全部集めるのに多大な手間と時間がかかる可能性があるので、注意しましょう。
4.弁護士に依頼するメリット
相続人調査を自分たちで行うと、スムーズに進められなかったり間違いが起こったりしやすくなります。弁護士に任せれば手間が省けますし、確実に相続人を明らかにできます。
また弁護士が相続人調査を行うと、結果を「相続人関係図」にまとめます。一覧して相続関係を確認できて、登記申請や税務相談などもしやすくなるでしょう。
これから相続人調査を進めようとしている方は、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
【相続】相続財産調査の方法を遺産の種類ごとに解説
相続人の立場になったら、「相続財産調査」をしなければなりません。
どのような資産があるのか明らかにならないと、遺産分割を進められないからです。
相続財産調査の方法は、預貯金、株式、不動産など遺産の種類によっても異なります。
今回は相続財産調査の方法をご説明するので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
1.預貯金の調査方法
日本人は資産を預貯金のかたちでもっている方がほとんどです。
複数口座がある場合も多いので、預貯金についてはしっかり調べましょう。
1-1.金融機関で残高証明、取引明細を取得
預貯金を調べたい場合、まずはどこの金融機関で取引していたかを明らかにしなければなりません。銀行から届いているお知らせ文書や自宅に保管されている通帳、証書、キャッシュカードなどを探して、金融機関名と支店名を確認しましょう。
金融機関がわかったら、対象の銀行へ行って以下の書類を申請してください。
- 相続開始時の残高証明書
相続開始時点でいくらの資産があったかがわかります。基本的にはこの金額が遺産分割の対象になります。
- 相続開始前後数か月分の取引明細書
預金の使い込みが疑われる場合などには、相続開始前後の取引明細書を取得しましょう。
不自然な出金があれば、使い込まれた事実や金額などを確認できます。
1-2.ネット銀行にも注意
最近ではネット銀行を利用している方が増えています。ネット銀行の場合、基本的に郵便は届きませんし通帳や証書もありません。
故人が利用していたスマホやパソコンをみて、ネット口座がないかどうかもしっかり確認しましょう。ネット銀行でも残高証明や取引明細は出してもらえるので、必要に応じて申請してみてください。
2.株式の調査方法
故人が株式や投資信託などの取引をしていた場合には、以下のようにして調べましょう。
2-1.証券会社へ照会
まずは取引していた証券会社へ口座内容の開示を求める必要があります。
どこの証券会社と取引していたか特定する必要があるので、自宅へ届いている郵便やパソコンのブックマーク、スマホアプリなどによって確認しましょう。
証券会社がわかれば、相続人である証明書類とともに申請書を提出すると、口座内容を開示してもらえます。
2-2.信託銀行、証券保管振替機構で調査
どこの証券会社と取引しているかわからないけれど株式を所有していることは明らかなケースもあります。
その場合、自宅へ株主総会や配当金についてお知らせ文書を送ってきている信託銀行へ問合せをしましょう。
信託銀行もわからない場合には、証券保管振替機構へ情報照会すると、保有株式についての情報を開示してもらえます。
3.不動産の調査方法
不動産については、以下のようにして調べましょう。
3-1.権利証、固定資産の納税通知で確認
不動産を所有している場合、自宅に権利証(登記識別情報通知)や売買契約書などの書類が保管されているものです。また毎年固定資産の納税通知書や納付書類が届くので、そういった郵便から調べることも可能です。
3-2.役所で名寄せ帳を確認
同じ自治体内に複数の不動産を所有している場合には、役所で「固定資産税課税台帳」の写しを取得しましょう。いわゆる「名寄せ帳」です。
名寄せ帳には、その市町村内の所有物件が一覧で表記されているので、まとめて不動産関係の遺産を把握できます。
4.負債の調査方法
相続財産を調査するときには負債も調べなければなりません。
借金などの負債も相続の対象になるからです。
- 連帯保証人になっている契約書
- 貸金業者に対する振込証
- 通帳にクレジットやローンの引き落としの取引がないか
- 債権者からの督促状が届いていないか
上記のような調査をしてみてください。
貸金業者との取引は、信用情報機関へ情報照会すると詳細が判明します。
JICC、CIC、KSCの3つの信用情報機関へ、それぞれ情報開示請求をしてみましょう。
相続財産調査の方法がわからない場合、弁護士がお手伝いいたします。
対応に迷われたときには、お気軽にご相談ください。
【相続】遺言書の探し方をパターン別に解説!~自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言~
相続が発生したら、まずは「遺言書」があるかどうかを明らかにしなければなりません。
遺言書があれば、基本的には遺言書で指定された通りに遺産分割を行うものだからです。
遺言書の探し方は、種類や状況によって異なります。
今回は遺言書の探し方をパターン別に解説しますので、遺産相続されたばかりの方はぜひ、参考にしてみてください。
1.自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成して保管する遺言書です。
手軽で費用もかからないので、多くの方が自筆証書遺言を残しています。
自筆証書遺言は、以下のようにして探しましょう。
1-1.自宅内を調べる
自筆証書遺言は、自宅内で保管されているケースが多数です。まずは被相続人が使用していた机やタンス、棚、鍵付きの引き出し、仏壇の中などを探してみましょう。
1-2.専門家に預けているケース
遺言書を司法書士や弁護士などの専門家に預けているケースもあります。生前につきあいのあった専門家や心当たりのある弁護士などがいたら、問合せをしてみてください。
人によっては「信託銀行」へ預けているケースもあります。遺言信託を利用している可能性がある場合、対象の金融機関へ情報照会してみましょう。
1-3.貸金庫を調べる
金融機関の貸金庫内に遺言書を保管している方もおられます。貸金庫を開くときには、後にトラブルにならないように事前に相続人全員に通知しましょう。可能な限り、相続人全員の立会のもとに開くようお勧めします。
1-4.法務局で調べる
自筆証書遺言は、法務局へ預けられている可能性もあります。
遺言書保管を受け付けている法務局であれば、全国のどの施設でも遺言書の有無を検索できます。お近くの法務局に出向いて遺言書が保管されていないか確認してみてください。遺言書が保管されている場合、遺言書の内容を確認できる証明書の発行を受けられます。
また今後は法務局で「死亡時の通知サービス」が始まる予定となっています。遺言者が通知サービスを利用すると、本人が死亡したときに指定された相続人に対して法務局から「遺言書が保管されています」という通知が届きます。通知サービスの運用は令和3年頃を予定しています。
法務局で遺言内容の証明書を受け取ったら、その内容に従って遺産相続の手続きを進めましょう。
2.公正証書遺言の場合
遺された遺言書が公正証書遺言の場合には、以下のようにして調べましょう。
公証役場で検索する
公正証書遺言の存否は、全国の公証役場で調査してもらえます。
お近くの公証役場へ行って遺言書の検索サービスを利用しましょう。
公正証書遺言が遺されている場合には「謄本」という写しを発行してもらえます。原本は公証役場で保管されるので、交付されません。
謄本の記載内容に従って遺産分割を進めましょう。
3.秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらう遺言書です。
性質上、誰かに預けることはほとんど考えられません。遺言者本人が自宅や貸金庫などに保管しているでしょう。
自筆証書遺言を探すときと同様に、自宅や貸金庫を探してみてください。
4.遺言書の検認について
発見した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見してもすぐに開封してはなりません。勝手に開封すると違法であり、過料という制裁を科される可能性もあります。自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封するには、家庭裁判所で「検認」という手続きを行わねばなりません。検認を受けていない遺言書では不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどもできないので、早めに申請しましょう。
ただし自筆証書遺言であっても法務局に預けられていた場合には、検認は不要です。
公正証書遺言の場合にも検認を受ける必要はありません。
相続が発生したら、早めに遺言書の有無について調査をしましょう。
なおみつかった遺言書が必ず有効とは限りません。対処方法について迷われた場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。
【相続】相続トラブルを予防する方法
親ならば誰しも、自分が死亡した後に子ども達が相続トラブルになることは望まないものです。しかし現実には多くの相続トラブルが発生し「骨肉の争い」が繰り広げられています。
相続トラブルは、生前の対策によって効果的に予防できるので、正しい対応方法を実践しましょう。
今回は相続トラブルを効果的に予防する方法を弁護士が解説します。
1.遺言書を作成する
まずは「遺言書」を利用する方法がお勧めです。
遺言書がない場合「法定相続」が適用されます。法定相続とは、民法が定める相続の方法。法律が定める「法定相続人」が「法定相続分」に従って遺産を相続します。具体的な遺産の分け方は法定相続人が「遺産分割協議」をして決めなければなりません。このとき、意見が合わずにトラブルになるケースが非常に多いのです。
遺言によって相続方法を指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議で遺産分けを行う必要はありません。遺産分割絡みの相続トラブルを効果的に予防できるでしょう。
1-1.遺産内容を明らかにする
遺言書を作成するときには、必ず遺産内容を明らかにして遺産目録を作りましょう。そうすれば、相続人達が「他にも財産があるはず」などと疑心暗鬼になってトラブルになるのを避けやすくなります。
1-2.公正証書遺言を利用する
遺言書を作成するときには「公正証書遺言」を利用しましょう。公正証書遺言とは、公証人が公文書として作成してくれる遺言書です。
信用性が高く「無効」になりにくいので、遺言書がトラブル要因になるリスクが低下します。
原本が公証役場で保管されるので、紛失や偽造、変造などのおそれもありません。
より確実に遺志を実現したいなら、最適な方法といえるでしょう。
1-3.遺留分に配慮する
遺言書を作成するときには、配偶者や子ども達の「遺留分」に注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分。遺言によって遺留分を侵害すると、死後に遺留分を巡るトラブルが発生するリスクが高まります
ケースによってそれぞれの相続人に認められる遺留分割合が異なります。
遺言書で遺留分を侵害しないように、慎重に遺言内容を検討しましょう。遺留分の割合画不明な場合、弁護士までご相談ください。
1-4.遺言執行者を選任する
遺言内容を確実に実現するには「遺言執行者」が役立ちます。遺言執行者とは、遺言内容の実現を任務とする人。預金の払い戻しや不動産の名義変更なども単独でできます。
遺言執行者を選任しておけば、相続人たちが自分で手続きをしなくても遺言内容を実現できるので、相続人たちに負担をかけません。
遺言書をめぐるトラブルも発生しにくくなるでしょう。
2.生前贈与を行う
相続トラブルを避ける方法として「生前贈与」も役立ちます。
たとえば長男に不動産を与えたい場合、生前に長男へ生前贈与しておけば確実に長男へ受け継がせられるでしょう。遺産分割協議になると、意見が割れて最終的に売却してお金で分けざるを得ないケースもあるので、生前贈与しておくと安心です。
ただし相続開始前10年間の相続人への生前贈与は「特別受益」になります。死後に特別受益にまつわるトラブルを避けたければ、遺言書に「特別受益の持ち戻し計算を免除する」と書いておきましょう。
そうすれば、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻し計算ができなくなって、無用なトラブルを避けられます。
3.家族信託を利用する
家族信託も相続対策として有効です。
家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう「信託契約」の1種。生前に子どもや孫、甥姪などに財産を預けて自分のために管理してもらったり、死後に配偶者のために家や財産を管理してもらったりできます。
障害のある子どもがいる場合、事業承継のケース、認知症対策などにもよく利用される手法です。
家族信託はさまざまなシーンで利用できます。個別的に設定する必要があるので、関心のある方は弁護士までご相談ください。
【相続】相続トラブルを解決する方法
いったん相続トラブルが発生してしまったら、解決するまでに3年や5年の長期間がかかってしまうケースも少なくありません。
人生の貴重な時間を無駄にしないためにも、できるだけ早く解決しましょう。
今回は相続トラブルを解決する方法を解説します。
1.遺産内容を開示し合う
遺産分割を行う際、まずは「どのような遺産があるのか」を明らかにしなければなりません。
「相手が財産を隠しているかもしれない」と疑問が生じると、トラブルのもとになります。
自分が把握している財産については、隠さずに開示して話し合いのテーブルに乗せましょう。相手が把握している預貯金などの財産についても、積極的に開示してもらう必要があります。
隠された遺産を調査する方法
そうはいっても、遺産を開示せずに隠そうとする相続人がいます。その場合、こちらが遺産内容を調べなければなりません。
金融機関や証券会社に問い合わせる
預貯金については金融機関に、株式や投資信託などの投資商品については証券会社へ問い合わせましょう。相続人である資料を示して申請すると、相続開始時の残高証明書や相続前後の取引明細書、預けている資産の明細などを開示してもらえます。
不動産については名寄せ帳を取得する
多くの不動産があって把握しきれない場合、役所で「名寄せ帳(固定資産税課税台帳)」を取得しましょう。その市町村における土地や建物がすべて記載されているので、詳細を把握できます。
弁護士に相談する
自分たちで遺産調査をするのが難しい場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、「弁護士法23条照会」という方法を使って効率的に遺産内容を把握できます。
2.できるだけ譲り合って話をする
遺産分割協議を行う際、それぞれの相続人がある程度譲り合いの気持ちを持って話し合うことがスムーズな遺産分割のコツです。自分の利益のみを優先すると、どうしても相手に悪い印象を与えて争いにつながります。
ただし相手が無茶な主張をしているなら、妥協する必要はありません。法的な権利は保障されているので、それを前提に相手の気分を害しないように話し合いを進めるのが理想です。
3.家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる
自分たちで話し合ってもどうしても合意できない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てましょう。
調停では、裁判所の「調停委員」が間に入って話し合いを仲介してくれます。
もめている相手と直接話さなくて良いので、クールダウンできて冷静な判断が可能となるでしょう。調停委員から解決案を提示してもらえるケースもよくあります。
弁護士に依頼する
ただし遺産分割調停は長期化することも多いので注意が必要です。相続人がたくさんいたら全員参加しなければなりませんし、それぞれが自分の主張をすると合意しにくくなるためです。
スムーズに解決するには、弁護士に依頼して交通整理するようお勧めします。弁護士がついていれば、調停委員を説得しやすいので調停を有利に進めやすいメリットもあります。また調停委員から解決案を提示されて受け入れるか迷ったときにも、弁護士のアドバイスを受ければ適切に判断できて損をせずに済むでしょう。
4.遺産分割審判で裁判官に遺産分割方法を決めてもらう
遺産分割調停を行っても解決できない場合、調停は不成立となって「遺産分割審判」となります。審判では、審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定します。
審判では「法定相続分」が基準となるので、誰かが多めにもらうなどの柔軟な解決はできません。不動産について分け方が決まらない場合、「競売」になってしまう可能性もあります。
審判になると自分達の希望を通すのは難しくなるので、できれば調停までの段階で解決する方がよいでしょう。審判は最終手段を考えてください。
遺産相続トラブルを早期解決するには、弁護士によるサポートが非常に有益です。弁護士が代理で交渉したら、相手を説得できて調停をせずに合意できるケースも少なくありません。お困りの相続人の方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
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